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後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があると認定された方を含む)の医療をみんなで支えるしくみです。

 運営については、大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」(外部リンク)が行います。広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行い、堺市は、各種申請の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。

こんなときはお住まいの区役所保険年金課へ届出を

こんなとき 必要なものと手続 いつ
他の市区町村へ転出するとき
  • 被保険者証の返還
転出することが決まったとき
他の市区町村から転入したとき
  • 負担区分等証明書(府外からの転入で、お持ちの場合)の提出

※被保険者証は後日郵送にて交付します。

新しい住所地にお住いになられた日から14日以内
被保険者が死亡したとき
  • 被保険者証の返還

 ※葬儀執行後お早めに葬祭費の申請をお願いします。
(葬祭費の支給についてはこちらをご覧ください。)

死亡届提出後
一定の障害のある状態となったとき(65歳から74歳までの方)
  • 身体障害者手帳
  • 国民年金証書 等
  • マイナンバーカード又は通知カード

大阪府後期高齢者医療広域連合による一定の障害認定を受けようとするとき

大阪府後期高齢者医療広域連合による障害認定を撤回するとき(65歳から74歳までの方)

  • 被保険者証

大阪府後期高齢者医療広域連合による障害認定の撤回を希望するとき

生活保護を受けるようになったとき

  • 被保険者証
  • 生活保護(受給)証明書
すみやかに

生活保護を受けなくなったとき

  • 生活保護(廃止)証明書

すみやかに

被保険者証をなくしたとき

  • マイナンバーカード等の本人であることを証明するもの
すみやかに

届出について詳しくはお住まいの区役所保険年金課へお問い合わせください。

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