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保険料の還付について

更新日:2024年3月27日

 資格の喪失や税の申告により後期高齢者医療保険料が減額された場合や、保険料を二重に支払った場合、口座振込により保険料を還付します。

初めて保険料の還付を受けられる方

 「堺市後期高齢者医療保険料還付・充当通知書」及び「堺市後期高齢者医療保険料過誤納還付金口座振込依頼書」を送付いたします。「堺市後期高齢者医療保険料過誤納還付金口座振込依頼書」に口座情報等を記入のうえ、各区役所保険年金課へ提出してください。

既に振込口座の登録がある方

 令和元年11月以降に保険料の還付が発生し、振込口座の登録がある方には、自動的に保険料の還付を行います。対象の方には「堺市後期高齢者医療保険料還付通知書」を送付し、還付金額・振込口・振込予定日をお知らせします。
 ただし、以下に該当する方は、既に振込口座の登録がある場合でも、自動での還付は行いません。
  1.資格喪失された方
  2.後期高齢者医療保険料の滞納がある方
  3.還付加算金のある方
  4.一度登録いただいた口座情報が無効となった方
 該当する方に保険料の還付が発生した場合は、「堺市後期高齢者医療保険料還付・充当通知書」及び「堺市後期高齢者医療保険料過誤納還付金口座振込依頼書」を送付いたします。「堺市後期高齢者医療保険料過誤納還付金口座振込依頼書」に口座情報等を記入のうえ、各区役所保険年金課へ提出してください。

問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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