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認定こども園等の申込に関するよくある質問

更新日:2024年4月1日

令和6年度入所等申込に関するQ&A

令和6年度の申請スケジュールについて

オンライン申請について知りたい(令和6年度申込)

質問 回答
申込期間はいつからいつまでか。

令和6年5月以降の入所申込については、こちら(PDF:142KB)をご覧ください。

オンラインではなく、窓口での申請はできないのか。 令和6年度の利用に関する各種手続きは、原則、堺市電子申請システムを使用したオンライン申請をお願いします。なお、オンライン申請が難しい場合は、各区子育て支援課の窓口でも申請を受け付けています。各種必要書類をご準備のうえ、第1希望の施設のある区の子育て支援課の窓口で申請してください。
オンライン申請のページはどこにあるか。 こちらのページから申請フォームのページへつながります。
申込にあたって事前にすることはあるか。 電子申請システムの利用にあたり、アカウント登録が必要となります。
アカウント登録は、利用の申込み開始期間前に行うことができます。事前にアカウント登録を行うことで、受付開始時にスムーズに利用申込みができます。
アカウント登録で使用したメールアドレスおよびパスワードは、忘れないようにご注意ください。
申込にかかる時間の目安はどれくらいか。 30分~60分程度です。入力途中での一時保存が可能です。
入力の際の注意事項はあるか。 一定時間、入力や画面操作をしないと、ログアウトされますのでご注意ください。
入力内容は、一時保存が可能ですので、ご利用ください。                                                         
一時保存はどうすればよいか。 申請中に「保存してあとで申請」ボタンを押すと、一時保存されます。
一時保存した申請を再開したいが、どうすればよいか。 下記の手順で再開可能です。
1.電子申請システムにログイン
2.マイページをクリック
3.「保存した手続き・判定結果の照会」の「保存した手続き一覧」をクリック
4.保存した申請データをクリック
必要書類が揃っていない状態で、申請してよいか。 基本的には、必要書類がすべて揃ってからお申し込みください。ただし、申込期間の終了までにすべての必要書類を準備できない場合、その時点で用意できる必要書類だけを添付して申請してください。申込後に電子申請システムを通じて申請データを差戻しするので、そのデータに必要書類を添付し、再度申請してください。
なお、指定した期限までに必要書類が揃わない場合は、選考が不利になりますのでご注意ください。
就労証明書などの必要書類はオンライン申請では、どのように提出するのか。 必要書類がデータの場合は、そのまま添付してください。紙媒体の場合は、写真撮影またはスキャンして、画像ファイルを添付して提出してください。画像上で文字が読み取れない場合は、再申請を求めることがあるので、ご注意ください。
写真の画像ファイルの形式に指定はあるか。 指定はありません。
希望する施設を変更したい場合は、どうすればよいか。 希望変更受付期間までに、オンラインで変更の申請をしてください。窓口で入所申込をされた方についても、変更の申請はオンライン申請となります。詳細はこちらをご覧ください。
申込を取下げしたい場合、どうすればよいか。 下記の手順で再開可能です
1.電子申請ステムにログイン
2.マイページをクリック
3.「申請履歴・委任状の確認」の「申請履歴一覧・検索」をクリック
4.取下げしたい申請データをクリック
5.「この申請を取下げる」をクリック
堺市電子申請システム動作や仕様についての質問(不具合等)はどこにすればよいか。 堺市電子申請システムサイト内の「よくある質問」や「ヘルプ」をご確認ください。

申込方法や申請書の書き方を知りたい(令和6年度申込)

質問 回答
希望する園は1つでもよいか。 結構です。ただし、入所を強く望まれる場合は、通園が可能な範囲で希望園の追加をおすすめします。
令和6年4月の入所ができなかった場合で、翌5月以降の入所を希望する場合、再度申し込みが必要か。 申請は年度末(令和7年3月入所)まで有効です。そのため再度の申請は不要です。希望園の変更・追加は変更期日までにこちらから申請ください。利用申込自体の取り下げ、保育要件の変更がある場合などは、第1希望で申し込んでいる施設ある区の子育て支援課にご連絡ください。
令和5年度の申込で待機中となっているが、令和6年4月以降の利用を希望する場合は新たに申請は必要か。 申請は各年度ごとに必要です。令和5年度に申込をしていても、令和6年4月以降の入所を希望する場合は必ず申請が必要です。
希望する施設によって、きょうだい同園希望か別園でも対応可能か希望内容が異なる場合は、どのようにすればよいか。 第1希望の施設のある区の子育て支援課へご相談ください。
希望する園の変更や追加をしたいが、どうすればよいか。 希望変更受付期間までに、オンラインで変更の申請をしてください。詳細はこちらをご覧ください。
令和5年11月に育児休業から復帰する予定だが、どうすればよいか。 10月に申請する場合、併せて令和6年4月入所も申請できます。
令和5年度での入所が叶わない場合があるため、令和6年度(令和6年4月入所)についても別途申請ください。
申込の際に出産予定を確認するのはなぜか。 出産予定のある方は、妊娠・出産要件で選考となる可能性があります。なお、妊娠・出産要件で入所された場合は、支給認定期間終了後、退園となります。認定期間終了後、別の保育要件(就労等)に該当すると見込まれる場合は、第1希望で申し込んでいる施設のある区の子育て支援課へご相談ください。
出産予定の子ども(申請時点で未出生の子ども)の利用申込はできるか。 4月入所申請のみ可能です。施設により保育可能月齢が異なりますので、申込前に必ずご確認ください。ただし、出生後、オンラインまたは区役所子育て支援課の窓口で「子どもの状況票」を提出するまでは結果通知は発送できません。予めご了承願います。また、出生日が2月5日以降になりますと、4月からの利用開始はできません。この場合は5月入所希望のお子さんとして利用調整をします。
出産予定の子どもの申請は、どのように入力すればよいか。 申込時にお子さんの名前が決まっていない場合は、名前を「ベビー」と入力してください。また、生年月日は分娩予定日を入力してください。ご不明な個所は空欄のままで結構です。出生後、オンラインまたは区役所子育て支援課の窓口で「子どもの状況票」の提出が必要です。
堺市と他市の施設を申し込む場合、どうすればよいか。 住民票のある区の窓口での受付となります。自治体ごとに申請期間が異なりますので、他市の申請期間・申請書類をご確認のうえ、他市の申込期限の1週間前までにご申請ください。他市の施設の申込はオンライン申請では不可です。
世帯員の情報の「通学(園)先の名称」は、どのように入力すればよいか。 申込時点で就学前の兄弟姉妹が幼稚園、保育所(園)などに通っている場合、その施設名を入力してください。
代理人が窓口へ申請に行く場合、必要な書類はあるか。 委任状と代理人の本人確認書類をご持参ください。委任状に堺市の指定様式はありません。
同居しているが籍を入れていないパートナーがいる場合、必要な書類はあるか。 第一希望の施設のある区の子育て支援課へご相談ください。
アレルギーに関する質問で、アレルギーの有無がまだわからない場合、どう入力すればよいか。 申込時点でアレルギーが出てなければ「ない」をご選択ください。申込後に、アレルギーがあることが分かった場合、第1希望で申し込んでいる施設のある区の子育て支援課へご相談ください。
子どもの状況票の年齢は、いつ時点の月齢を入力すればよいか。 申込日時点の月齢を入力してください。

現況届や添付書類について知りたい(令和6年度申込)

質問 回答
現況届で提出した就労証明書の内容に変更があった場合、どうすればよいか。 速やかに届出・変更してください。その際、新しい就労証明書をご提出ください。手続きをされない場合は、退園となる場合があります。
現況届を提出しない場合、どうなるのか。 継続利用の意思なしと判断され、退園になる場合があるのでご注意ください。

就労証明書の書き方や提出先等について知りたい(令和6年度申込)

質問 回答
就労証明書に押印欄がないが、押印は不要なのか。 令和6年度からの申込に添付する就労証明書について押印は不要となりました。証明書の内容について、就労先の事業者に電話等で確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。なお、就労先事業者等に無断で就労証明書の作成又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。
就労証明書は紙媒体で発行する必要があるか。データで発行してもよいのか。 紙媒体である必要はありません。データで発行いただいても結構です。
勤務先が就労証明書をデータで発行した場合、紙に出力したものを写真に撮って添付する必要があるのか。 勤務先から就労証明書をデータで提供された場合は、申請の際にデータのまま添付していただいて結構です。
就労証明書の記載内容に誤りがある場合、どのようにすればよいか。 勤務先に修正を依頼してください。修正方法は、次の(1)と(2)のどちらでも結構です。(1)データ上で修正、(2)紙媒体で発行していた場合は、誤った箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。なお、就労先事業者等に無断で就労証明書は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。
申込期間内に、就労証明書が用意できない場合、どうすればよいか。 基本的には、必要書類がすべて揃ってからお申し込みください。ただし、申込期間内にすべての必要書類が揃わない場合は、期間内に用意できる必要書類だけを添付して申し込みすることが可能です。申込後に電子申請システムを通じて申請データを差戻しするので、そのデータに必要書類を添付し、再度申請してください。
なお、指定した期限までに必要書類が揃わない場合は、選考が不利になる場合があるのでご注意ください。
1年ごとの更新の場合、どのように記入すればよいか。 「3.雇用(予定)期間等」に現在の契約期間を記入し、就労証明書下部の追加的記載項目欄No.3の「雇用期間満了後の更新の有無」で「有」又は「有(見込み)」をチェックし、更新した場合の雇用予定期間を記入してください。
雇用は決まっているが、勤務地が未定の場合はどのように記入すればよいか。 「4.本人就労先事業所」に勤務地が未定である旨をご記入ください。
育児短時間勤務の場合、「6.就労時間」はどのように記入すればよいか。 「6.就労時間」に本来の就労時間を、「12.育児のための短時間勤務制度利用有無」の欄には短時間勤務の時間をご記入ください。
育児休業から復職する予定で保育施設の利用を希望しているが、いつまでに復職すればよいか。 保育施設を利用開始した場合は、その月中に復職してください。4月1日利用開始の場合は4月中に復職してください。ご事情がある場合は、入所決定した施設のある区の子育て支援課へご相談ください。
シフト制の場合、どのように記入すればよいか。 勤務する曜日や時間が固定されていない場合は、「6.就労時間(変則就労の場合)」の欄に、月又は週毎の勤務時間及び勤務日数をご記入ください。
以前に同じ勤務先の就労証明書を提出したが、申請にあたり、新たな就労証明書の添付(提出)が必要か。 以前の提出の有無に関わらず、申請にあたり、就労証明書の添付は必要です。
R6年4月申込の場合
以前提出した就労証明書の証明日がR5年8月以降で、内容に変更がない場合は、同じ就労証明書を添付してください(新たに発行する必要はありません)。そうでない場合は新たな就労証明書が必要になります。
年度途中申込(5月~3月入所申込)の場合
入所希望月の変更申請締切日の直近3カ月以内の証明日の就労証明書を事前に提出していた場合は、同じ就労証明書を添付してください。そうでない場合は新たな就労証明書が必要になります。
出向している社員の場合、出向元・出向先どちらが記入すればよいか。 記入は出向元・出向先どちらでも結構です。
複数の企業に勤めている場合、すべての勤務先の就労証明書を用意する必要があるのか。 勤務時間で利用調整上の点数が変わりますので、すべての勤務先の就労証明書をご用意ください。就労証明書が足りない場合は、こちらからダウンロードできます。
4月からの勤務が内定している場合、勤務期間や就労の実績はどのように記入すればよいか。 「3.雇用(予定)期間等」の期間の欄の始期に勤務開始日をご記入ください。「7.就労実績」は4月、5月、6月の見込で結構です。
退職する社員の就労証明書は、どのように記入すればよいか。 退職日が決まっている場合は、「3.雇用(予定)期間等」の期間の欄の終期に退職日をご記入のうえ、退職する旨を「14.備考欄」へご記入ください。
旧姓使用している社員の就労証明書は、どのように記入すればよいか。 旧姓でご記入のうえ、旧姓使用である旨を「14.備考欄」へご記入ください。
人材派遣会社の場合、派遣元・派遣先どちらが記入すればよいか。 派遣元・派遣先どちらでも結構です。
育児休業中の社員の就労実績は、どのように記入すればよいか。 育児休業により直近の3カ月間に就労の実績がない場合は、育児休業取得前3カ月間の就労実績を記入してください。
病院勤務で午前診と午後診の間に2~3時間の休みがあるが、この休憩時間は勤務時間に含めてよいか。 休憩時間を含めて勤務時間をご記入ください。
会社経営をしており、配偶者が専従者である場合、就労証明書は、どのように記入すればよいか。 経営者の方は「5.雇用形態」で「自営業主」を選択してください。専従者は「5.雇用形態」で「自営業専従者」を選択してください。
他市の様式で提出してよいか。 堺市の様式でご提出ください。
単身赴任中の社員について、どのように記入すればよいか。 追加的記載項目欄「No.2関連追加項目」の「本人住所」に単身赴任先の住所をご記入のうえ、単身赴任の旨を「14.備考欄」へご記入ください。
証明書作成時点では非常勤職員だが、保育施設利用開始時点では正社員になっており、勤務時間が変わる場合、どのように記入すればよいか。 「6.就労時間」に、正社員の就労時間をご記入ください。
育児休業から復職する社員について、ならし保育のため4月末まで休暇を取る予定だが、4月1日復職日でよいか。 結構です。
朝9時から夜9時まで勤務し、翌日は夜9時から朝9時まで働くが、どのように記入すればよいか。 「6.就労時間(変則就労の場合)」の欄に月間又は週間の就労時間・就労日数をご記入ください。「主な就労時間帯・シフト時間帯」には最も可能性が高い(勤務回数の多い)時間帯を記入してください。
内職の場合、誰が記入すればよいか。 業務委託元で結構です。ただし、業務委託元で勤務時間等の把握が困難等で証明が困難な場合は、ご自身でご記入ください。また、就労時間については実働時間をご記入ください。

就労証明書以外の添付書類について知りたい(令和6年度申込)

質問 回答
申込期間内に、必要書類が用意できない場合、どうすればよいか。 基本的には、必要書類がすべて揃ってからお申し込みください。ただし、申込期間内にすべての必要書類がそろわない場合は、期間内に用意できる必要書類だけを添付してお申し込みが可能です。申請後の不足書類の提出については、こちらをご覧ください。
指定した期限までに必要書類が揃わない場合は、選考が不利になる場合があるのででご注意ください。
主治医意見書の提出が遅れるが、どうすればよいか。 第一希望で申し込んでいる園のある区の子育て支援課へご相談ください。
堺市内の小規模保育園に通っている場合、在園証明書は必要か。 不要です。
妊娠・出産要件の場合、母子手帳の写しはどのページを提出すればよいか。 表紙と分娩予定日の分かるページの画像を添付してください。
昨年度は育児休業のため、夫(妻)の扶養に入っていたが、妻(夫)の課税証明書は必要か。 マイナンバーを使って所得照会を行いますので、育児休業取得等で収入が無かった方も最新年度までの所得申告をお願いします。
海外収入申告書は堺市の様式があるのか。 ありません。年間の収入や控除額がわかる書類をご用意ください。
令和5年度に育児休業からの復職意思の確認にかかる同意書を提出したが、令和6年度の申込時に撤回が必要か。 不要です。令和5年度の同意書は、令和5年度の利用に関してのみ有効です。
マイナンバーを確認できる書類は何があるか。 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等があります。
家族のマイナンバーがわからないが、どうすればよいか。 各区役所市民課でマイナンバー記載の住民票を発行(有料)してください。
本人確認書類はマイナンバーカードの場合、表裏両面の画像の添付が必要か。 表面(顔写真側)のみで結構です。

転出・転入する場合について知りたい(令和6年度申込)

質問 回答
他市から転入予定だが、申込はできるか。 申請時点で堺市へ転⼊することが確定し、利⽤開始⽇までに転⼊する場合は直接、堺市に申込できます。状況に応じて、堺市へ転⼊することがわかる書類の提出を求める場合があります。なお、利⽤開始⽇までに堺市へ転⼊できなかった場合は、⼊所決定している場合でも取り消されますのでご注意ください。
堺市への転⼊が確定していない、または転⼊の予定がない場合(利⽤希望⽇以降の転⼊予定の場合を含む)で、堺市内の保育施設等の利⽤を希望される場合は、堺市での⼊所申請はできませんので住⺠票がある市町村へお問い合わせください。
他市から転入予定だが、現在保育施設等に通っている場合、利用調整基準上の加点があるのか。 あります。施設の利用が確認できる書類(「利用のご案内」に添付している「保育施設等利用証明書」または保育料決定通知書等のコピー)を添付してください。加点については利用調整基準(詳しくはこちら)をご覧ください。
他市から転入予定だが、就労証明書の就労者住所は現在の住所でよいか。 結構です。
他市から転入予定だが、転入予定先が未定の場合、どうすればよいか。 堺市での入所申請はできませんので、住民票がある市町村へお問い合わせください。

その他(令和6年度申込)

質問 回答
育児休業の延⻑を希望する場合、どうすればよいか。 まずは、勤務先で必要な書類をご確認ください。「⼊所不承諾通知(利⽤調整結果通知等)」が必要な場合、⼊所申込が必要です。
また、入所申込時には、利用調整(入所選考)において、低位の扱い(利用点数-30点)とすることが可能です。
低位の扱いを希望する場合は、「育児休業からの復職意思の確認について」の質問で、「育児休業の延⻑が可能であるため、利⽤調整において低位の扱い(利⽤点数-30点)となることに不服はありません。また、低位の取扱いについて留意事項を確認のうえ同意します。」の「同意する」にチェックを入れてください。
育児休業中で申込を行う場合の留意事項や、オンライン申請時の入力方法については、利用のご案内のP.21~22をご覧ください。
利⽤調整の結果、保留となった場合は、申込いただいた選考の結果発送⽇に「利⽤調整結果等通知(保留)」を送付します。
入所決定後に辞退した場合、待機証明書は発行されるか。 第1希望の施設のある区の子育て支援課へお問い合わせください。
今利用している施設から別の施設への転所を希望しているが、どうすればよいか。 新規の利用申し込みと同じ申込ページ(ページへのリンクはこちら)に進んでいただき、最初の申込種別の質問で、「転所申込」を選択してください。
入所または転所の申込をする際、直近の現況届で就労証明書を提出している場合、新たに就労証明書を発行して添付する必要があるか。 以前の提出の有無に関わらず、入所または転所申込時に毎回就労証明書の添付が必要です。
R6年4月利用開始を申込する場合
以前提出した就労証明書の証明日がR5年8月以降で、内容に変更がない場合は、同じ就労証明書を添付してください(新たに発行する必要はありません)。就労内容が変更となっている場合は、新たな就労証明書が必要になります。
年度途中(R6年5月以降)利用開始を申込の場合
入所変更申請締切日(入所希望月の前月10日)の直近3カ月以内の証明日が記載された就労証明書を事前に提出している場合で、就労内容に変更がない場合は同じ就労証明書を添付してください。変更がある場合は、新たな就労証明書が必要になります。
入所決定になったが、辞退できるか。 辞退できます。利用開始日までに入所決定した施設のある区の子育て支援課へお申し出ください。
年度途中に待機になる場合、待機証明書はどこでもらえるか。 前月25日(閉庁日の場合は前開庁日)に「利⽤調整結果等通知(保留)」を発送します。ただし、通知の発送は1回のみです。
待機証明書は、第1希望の施設がある区の子育て支援課で発行します。
詳しくはこちらをご覧ください。
4月申し込みで待機になる場合、待機証明書はどこでもらえるか。 各選考毎の結果発送日(利用のご案内等に記載)に「利⽤調整結果等通知(保留)」を発送します。ただし、通知の発送は1回のみです。
待機証明書は3次選考結果発送日以降、第1希望の施設がある区の子育て支援課で発行します。
詳しくはこちらをご覧ください。
第1希望で申し込んだ園に入所できず、第2希望以下の園に入所決定した場合、転所希望の申請はできるか。 可能です。こちらのページからオンラインで申請してください。最初の申込種別の質問で、「転所申込」を選択してください。
3月生まれの子が1歳を迎える時に、入所不可であれば育児休業を延長する予定だが、何月の入所申込をすればよいか。 3月1日付入所申込が必要となります。ただし、3月1日生まれの場合、2月入所申込が必要な可能性があります。勤務先にご確認ください。
子どもに疾病・障害があるが、どうすればよいか。 保育を実施するにあたり、配慮が必要となる場合などは、事前に希望する園に対応可能かどうかお問い合わせください。なお、園から対応可能と回答があった場合でも、入所決定は、保育の必要性(利用調整の点数)での選考となるため、必ず入園できるものではないのでご注意ください。
各区子育て支援課に家庭児童相談員が在籍していますので、ご不明な点や心配な点はご相談ください。
利用調整の点数について知りたいが、どこで見れるか。 利用調整基準をご覧ください。詳しくはこちらをご覧ください。
空き状況で斜線になっているクラス年齢には申込できるのか。 申込できません。
空き状況で0人になっているが、申込できるか。 申込できます。
空き状況や申込状況を知ることはできるか。 ・令和6年4月入所の場合
 受入可能数は10月1日(日曜)に市HPとさかい子育て応援アプリで公表します。申込状況は11月1日(水曜)に市HPで公表します。
・年度途中(R6年5月~R7年3月入所申込)の入所の場合
 空き状況は、毎月1日を目安に市HPで公表します。
保育料はいくらか。 0歳児クラス~2歳児クラス(第2子以降は無償化の対象)の保育料は、世帯所得で異なります。利用のご案内P.30~P.31をご参照ください。3歳児クラス~の保育料は0円です。
ただし、保育料以外の諸経費(入園料、制服代、主食費など)は園により異なりますので、各園にご確認ください。
第2子・第3子の保育料はいくらか。 第2子・第3子については、保育料は0円です。
ただし、保育料以外の諸経費(入園料、制服代、主食費など)は園により異なりますので、各園にご確認ください。
保育園に在園しているが、私立幼稚園に通いたい場合、どうすればよいか。 入園手続きについては、希望する私立幼稚園に直接お問い合わせください。保育園の退園手続きについては、在籍園へ退園届をご提出ください。
堺市に里帰り出産する場合、上の子どもを保育施設等に預けたいが、どうすればよいか。 住民票がある市町村へお問い合わせください。
第1希望に記入した園に入所しやすいか。 第2希望以降の方も含めて、保育の必要性(点数)が高い方からご案内します。保育の必要性(点数)については、利用調整基準をご覧ください。
入所決定は先着順で決まるのか。 先着順ではなく、受付期間に申請いただいた方で保育の必要性(点数)が高い方からご案内します。保育の必要性(点数)については、利用調整基準をご覧ください。

お問い合わせ
【オンライン申請について】 
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課 
 電話072-228-7173/ファックス072-222-6997

【その他の内容について】
堺区役所 堺保健福祉総合センター 子育て支援課 
電話072-222-4800/ファックス072-222-4801 

中区役所 中保健福祉総合センター 子育て支援課 
電話072-270-0550/ファックス072-270-8196

東区役所 東保健福祉総合センター 子育て支援課 
電話072-287-8198/ファックス072-286-6500

西区役所 西保健福祉総合センター 子育て支援課 
電話072-343-5020/ファックス072-343-5025

南区役所 南保健福祉総合センター 子育て支援課 
電話072-290-1744/ファックス072-296-2822

北区役所 北保健福祉総合センター 子育て支援課 
電話072-258-6621/ファックス072-258-6883

美原区区役所 美原保健福祉総合センター 子育て支援課 
電話072-341-6411/ファックス072-341-0611

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