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【雇用主の皆様へ】保育の必要性の認定に必要な就労証明書について

更新日:2025年8月21日

 認定こども園(保育部分)・保育所・地域型保育事業(以下「保育施設など」といいます。)への利用申込み、幼児教育・保育の無償化(認定こども園・幼稚園での預かり保育や認可外保育施設等の利用)に係る保育の必要性の認定に必要となる就労証明書の記入要領及び記載例をご案内いたします。

国の標準様式の使用について

 就労証明書を作成する事業者の負担軽減の観点から、国において標準的な就労証明書の様式(以下、「標準様式」という。)が、令和5年5月に策定されました。これを受けて、堺市においても標準様式を現況届(令和5年8月案内)より使用しておりましたが、標準様式の改正があったため、現況届(令和7年8月案内)より改正後の標準様式を使用することとしました。

就労証明書の作成にあたって

  • 就労証明書等の記載事項について、記入漏れ等がある場合、市から雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
  • 標準様式に押印欄はないため、従来様式においても、押印の省略を可としますが、押印いただいても差し支えありません。

就労証明書の訂正について

ExcelまたはPDFを提出されているものを訂正する場合は、訂正箇所を修正した新しいExcelまたはPDFを作成してください。
紙で提出されているものを訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を追記してください。
【注意(保護者向け)】
 ■事業者等に無断で作成または改変を行ったときには、刑法の罪に問われる場合があります。
  (下記「証明書の無断作成・改変」のとおり)
 ■虚偽の記載を行った場合には、申込者の利用決定を取り消す場合があります。

よくある不備事例

 次の事例は、不備として追記等を依頼させていだくことが多いものです。作成していただく際にご留意ください。

  • 証明日の記入漏れ
  • 訂正箇所を修正テープで訂正している(訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。)
  • すべての方が該当する項目の記載漏れ(就労者の氏名、就労時間 など)
  • 雇用期間や各休業期間の記載漏れ
  • 雇用契約に基づく就労時間が記載されていない(育児短時間勤務制度を利用(予定)の場合でも、制度利用前の就労時間の記載が必要です。)

利用に関する証明(標準様式)

証明書の無断作成・改変

 業者名が記名されている就労証明書を就労先事業者等に無断で作成または改変を行ったときには、刑法(有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪)の罪に問われる場合があります。
 虚偽の記載を行った場合には、申込者の利用決定を取り消す場合があります。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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