【雇用主の皆様へ】保育の必要性の認定に必要な就労証明書について
更新日:2024年4月1日
認定こども園(保育部分)・保育所・地域型保育事業(以下「保育施設など」といいます。)への利用申込み、幼児教育・保育の無償化(認定こども園・幼稚園での預かり保育や認可外保育施設等の利用)に係る保育の必要性の認定に必要となる就労証明書の記入要領及び記載例をご案内いたします。
国の標準様式の使用について
就労証明書を作成する事業者の負担軽減の観点から、国において標準的な就労証明書の様式(以下、「標準様式」という。)が、令和5年5月に策定されました。これを受けて、堺市においても標準様式を現況届(令和5年8月案内)より使用することとしました。
就労証明書の作成にあたって
- 就労証明書等の記載事項について、記入漏れ等がある場合、市から雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
- 標準様式に押印欄はないため、従来様式においても、押印の省略を可としますが、押印いただいても差し支えありません。
就労証明書の訂正について
ExcelまたはPDFを提出されているものを訂正する場合は、訂正箇所を修正した新しいExcelまたはPDFを作成してください。
紙で提出されているものを訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を追記してください。
【注意(保護者向け)】
■事業者等に無断で作成または改変を行ったときには、刑法の罪に問われる場合があります。
(下記「証明書の無断作成・改変」のとおり)
■虚偽の記載を行った場合には、申込者の利用決定を取り消す場合があります。
よくある不備事例
次の事例は、不備として追記等を依頼させていだくことが多いものです。作成していただく際にご留意ください。
- 証明日の記入漏れ
- 訂正箇所を修正テープで訂正している(訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。)
- すべての方が該当する項目の記載漏れ(就労者の氏名、就労時間 など)
- 雇用期間や各休業期間の記載漏れ
- 雇用契約に基づく就労時間が記載されていない(育児短時間勤務制度を利用(予定)の場合でも、制度利用前の就労時間の記載が必要です。)
利用に関する証明(標準様式)
標準様式 | 記載要領 | 記入例 | |
---|---|---|---|
外勤用(常勤・パート・内職など) | |||
自営用(専従含む) |
(※)堺市では、「追加的記載項目欄」に国の定める標準様式(詳細版)から、2項目を追加しています。追加している項目と記載要領は以下の通りです。
追加項目 | 記載要領 | |
---|---|---|
No.2関連追加項目 | 本人住所 | ○単身赴任の場合は、単身赴任先の住所を記載してください。 |
No.3関連追加項目 | 満了後の更新の有無 | ○雇用期間について「□有期」をチェックした場合は、契約満了後の更新の有無について「□有」「□有(見込み)」「□無」「□未定」のいずれかにチェック(レ点記入)してください。 ○契約満了後の更新の有無について「□有」又は「□有(見込み)」を選択した場合、更新後の雇用予定期間について可能な範囲で記載してください。 ※原則として年度更新が予定されているものの確定していない等のケースであっても、予定で記載するようにしてください。 |
証明書の無断作成・改変
業者名が記名されている就労証明書を就労先事業者等に無断で作成または改変を行ったときには、刑法(有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪)の罪に問われる場合があります。
虚偽の記載を行った場合には、申込者の利用決定を取り消す場合があります。
問い合わせ
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
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