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令和7年度 利用申込に必要な書類

更新日:2024年9月1日

 認定こども園・保育所・地域型保育事業での保育(2号・3号認定)を希望される場合は、下記の「全ての方が提出する必要がある書類」1から6の全ての書類と、「世帯の状況等により必要となる書類」7から15のうち該当する書類の提出が必要です。
 なお、令和7年度の利用に関する各種手続きは原則オンライン(堺市電子申請システム)申請のため、申請画面への入力が基本となります。そのため、窓口で申請される場合のみ、作成が必要となる書類があります。各書類の説明をお読みいただいた上で、書類をご準備ください。

1.全ての方が提出する必要がある書類(1~6)

1.教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書

※オンライン申請の場合は提出不要。窓口申請の場合のみ提出が必要。
保育施設などの利用に必要な保育認定と利用の申込みを兼ねたものです。
申込むお子さん1人につき1枚必要です。

2.子どもの状況票

※オンライン申請の場合は提出不要。窓口申請の場合のみ提出が必要。

保育施設がお子さんの健康状況を事前に把握することは、安全な保育をする上で不可欠なことです。市では、安全な保育を確保するため、利用申込み時にお子さんの健康状況を確認させていただき、保育施設にお知らせさせていただきます。重大な事故を防ぐためにも、少しでもお子さんの気になる点などがあれば、必ずお伝えください。

※利用希望日時点の年齢で区分しています。ご注意ください。


3.提出書類確認票

本票により、提出書類の不足がないことをご確認ください。
※オンライン申請の場合は提出不要。 窓口申請の場合のみ提出が必要。

4.個人番号(マイナンバー)記入用紙

※オンライン申請の場合は提出不要。 窓口申請の場合のみ提出が必要。
申込むお子さん、保護者および同居している生計主宰者の個人番号(マイナンバー)を確認します。

5.申請者の本人確認書類

申請方法により確認の方法が異なります。 
A.オンライン:写真撮影したデータを添付(スキャン→PDF化したものでも可)
B.窓口:窓口で各区役所子育て支援課職員へ提示

マイナンバーなどの確認に必要な書類

(1)「申請される保護者の個人番号確認に必要な書類」と(2)「申請される保護者の本人確認に必要な書類」の2種類です。

(1)申請される保護者の個人番号確認に必要な書類

次のうち、いずれか1点が必要です

  • 個人番号カード
  • 個人番号記載の住民票
  • 住民票記載事項証明
  • 個人番号通知カード(※)
(※)個人番号通知カードは、記載された氏名、住所などが住民票と一致しない場合は確認書類として認められません。

(2)申請される保護者の本人確認に必要な書類

1点で本人確認ができる書類

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

など

2点で本人確認ができる書類

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 私立学校教職員共済加入者証
  • 国家公務員共済組合員証
  • 地方公務員共済組合員証
  • 年金手帳
  • 介護保険の被保険者証
  • 特別児童扶養手当証書
  • 児童扶養手当証書
  • 健康保険日雇特例被保険者手帳

など


6.保育を必要とする事由を証明する書類

保護者のいずれもが、保育を必要とする事由に該当することを証明する書類が必要です。

それぞれの保護者について、保育を必要とする事由に応じた必要書類を提出してください。

保育を必要とする
事由

必要書類
就労

【就労中の方】

就労証明書

*令和7年4月入所の場合は、令和6年8月以降に発行されているもの。

*令和7年度途中入所の場合は、入所希望月の変更申請締切日から直近3カ月以内に発行されたもの。

就労証明書(外勤・自営共通)(PDF:753KB)

就労証明書(外勤・自営共通)【入力用】(エクセル:83KB)

就労証明書(外勤用)記載例(PDF:319KB)

就労証明書(自営用)記載例(PDF:311KB)

就労証明書(外勤・自営共通)記載要領(PDF:142KB) 

※育児休業からの復職に伴って利用申込みする場合は、必ず利用開始月内に復職するとともに、オンラインにより、復職証明書(PDF:105KB)の提出が必要です。

【就労が内定している方】

就労証明書または内定書

・就労証明書

*令和7年4月入所の場合は、令和6年8月以降に発行されているもの。

*令和7年度途中入所の場合は、入所希望月の変更申請締切日から直近3カ月以内に発行されたもの。

就労証明書は、上記【就労中の方】欄から参照ください。


・内定書

*令和7年4月入所の場合は、令和6年8月以降に発行されているもの。

*令和7年度途中入所の場合は、入所希望月の変更申請締切日から直近3カ月以内に発行されたもの。


・内定先との雇用契約書(※お持ちの方のみ)

妊娠・出産

申立書(エクセル:53KB)
※オンライン申請の場合は提出不要。 窓口申請の場合のみ提出が必要。

母子健康手帳 (表紙、分娩予定日が分かるページ)

保護者の
疾病・障害

申立書(エクセル:53KB)
※オンライン申請の場合は提出不要。 窓口申請の場合のみ提出が必要。
診断書または障害者手帳 
※診断書は、下記以外の様式(各医療機関の任意の様式)でも可能ですが、利用調整に必要な事項が記載されていない場合がありますので、可能な限り、下記の様式をご使用ください。
診断書(保育認定用)(エクセル:24KB)

親族の
介護・看護

介護・看護状況申告書(エクセル:27KB)
診断書 (※介護・看護を受ける方が疾病・疾患の場合のみ)
各種手帳等(※お持ちの方のみ)

災害復旧

申立書(エクセル:53KB)
※オンライン申請の場合は提出不要。 窓口申請の場合のみ提出が必要。
罹災証明書

求職活動

申立書(エクセル:53KB)
※オンライン申請の場合は提出不要。 窓口申請の場合のみ提出が必要。

就学

申立書(エクセル:53KB)
※オンライン申請の場合は提出不要。 窓口申請の場合のみ提出が必要。
在学証明書または合格通知
就学時間が確認できる資料(添付している就学用タイムスケジュール申告書(エクセル:12KB)など)

その他、保育を必要とする事由

事情により異なりますので、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。

※就労証明書の押印等について

  • 原則押印不要ですが、押印があるものでも差し支えありません。
  • 就労証明書等の記載事項について、雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
  • 事業者名が記名されている就労証明書を就労先事業者等に無断で作成または改変を行ったときには、刑法(有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪など)の犯罪が成立する場合があります。
  • 虚偽の記載を行った場合には、利用決定を取り消す場合があります。

2.世帯の状況等により必要となる書類

7.保育施設等の利用が確認できる書類

 申込みを希望するお子さんが、「保育を必要とする事由」で、認可保育施設・事業を利用している場合または認可外保育施設等へ月64時間以上で預けている場合は、利用施設名、利用者名、契約期間、利用時間、利用日数などが記載されている、保育施設等の利用が確認できる書類(保育施設等利用証明書など)をご提出ください。

また、堺市外在住で申込みを希望するお子さんが、認可保育施設・事業を利用中で、利用希望日までに堺市内に転入するにあたり、現在の利用施設からの転所を希望する場合も、保育施設等の利用が確認できる書類(保育施設等利用証明書、保育料の決定通知)をご提出ください。

8.失業が証明できる書類

 保育を必要とする事由が「求職活動」で、今回申請をする入所申込の受付終了月の月初から遡って1年以内に世帯の生計中心者(夫婦の場合、前年の所得の高い方)が失業し、申込日現在も失業中の場合、失業が証明できる書類(雇用保険の離職票、廃業届出書の控えなど)をご提出ください。

9.別居していることが分かる証明書類

 保護者のいずれかが、就労、介護・看護、就学・職業訓練、災害復旧のために市外で別居している場合、別居していることが分かる証明書類(就労証明書、別居している住居の賃貸借契約書のコピー、公共料金明細のコピー、住民票 など)をご提出ください。

 なお、 別居している方が堺市外で住民登録している場合は、証明書類の提出は不要です。

10.措置(委託)通知書

里親委託を受けている場合は、ご提出ください。

11.介護保険被保険者証

要介護1以上の親族を介護しており、保育を必要とする事由を「親族の介護・看護」以外で申請する場合は、ご提出ください。

12.障害者手帳もしくは特定医療費受給者証

同一住所内に障害者手帳もしくは特定医療費受給者証の交付を受けている家族(申込み子どもを含む。)がいる場合はご提出ください。

13.ひとり親であることが分かる証明書類

 市内在住の方で、児童扶養手当を未申請の場合は、ひとり親であることを証明する書類(戸籍謄本など)をご提出ください。

 市外在住の方で、ひとり親に該当する場合は、児童扶養手当証書をご提出ください。市外在住の方で、児童扶養手当を未申請の場合は、ひとり親であることを証明する書類(戸籍謄本など)をご提出ください。

14.海外収入申告書または海外勤務期間中の所得が分かる証明書類

 令和7年4月~8月入所の場合は、令和5年1月から12月までの間に海外勤務期間がある方のもの(海外からの転入の場合も含む)。

 令和7年9月~令和7年3月入所の場合は、令和6年1月から12月までの間に海外勤務期間がある方のもの(海外からの転入の場合も含む)。

15.疾患を有する児童の主治医意見書

 お子さんが疾患のために定期的に通院している(アレルギー疾患のみは除く)などの場合、保育を実施する上での配慮事項などを主治医に確認するため、「疾患を有する児童の主治医意見書」をご提出いただくことがありますので、各区役所子育て支援課にご相談ください。

※課税証明書について

1月1日時点で堺市に住民登録がない場合は、1月1日時点に住民票があった市町村が税情報を把握しているため、堺市に税情報がありません。利用希望時期に応じて、該当する場合はご提出ください。
■利用希望時期:令和7年4月~8月
 令和6年1月1日時点で堺市外に居住していた場合、令和6年度の課税証明書(令和5年中の所得)
 ※令和6年1月1日時点の居住地の市区町村が発行
■利用希望時期:令和7年9月~令和8年3月
 令和7年1月1日時点で堺市外に居住していた場合、令和7年度の課税証明書(令和6年中の所得)
 ※令和7年1月1日時点の居住地の市区町村が発行

3.認定変更や復職に伴い必要となる書類

教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)

当初認定された区分、事由、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)、認定期間またはその他状況に変更があった場合(仕事を辞めた・育児休業を取得したなど)または、保育認定の有効期間満了前に施設の利用をやめる場合は、オンラインによる変更・取消申請が必要です。

教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)

【7102-保育変更】教育保育給付認定 変更申請【令和7年度】

※現在は、申請手続き開始前のため、アクセスできません。

教育・保育給付認定の変更は、申請日(申請月の最終開庁日17時30分受信分まで)の翌月初日からとなりますのでご注意ください。

変更の事由ごとに必要な書類

上記 「教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)」と併せて、変更の内容に応じて次の書類が必要となります。
オンライン申請時に、必要書類を写真撮影したデータ(スキャン→PDF化したものでも可)を添付してください。

変更の内容

必要な提出書類

備考

保育を必要とする事由が変わった
(就労⇔妊娠・出産⇔疾病等⇔介護⇔就学など)

変更内容がわかる資料

 


 

■仕事が決まった(求職活動⇒就労)
■転職した(仕事(就労)先が変わった)
■勤務時間が変更になった

  • 就労時間が月64時間以上であることが必要です。
  • 転職や勤務時間の変更に伴い、就労時間が月64時間未満になった場合、就労時間は失効します。

仕事を辞めた
(就労⇒求職活動)


  • 認定期間は3カ月を経過する日の月末までとなります。
  • 基本保育時間を保育短時間(上限8時間まで)に変更します。

出産・産休(産前産後8週間)に入る

  • 母子健康手帳(表紙と分娩予定日が書かれているページ)

多胎妊娠の場合は、14週間前からとなります。

育児休業を取得する(予定)

育児休業期間が記入された就労証明書

  • 基本保育時間は保育短時間(上限8時間まで)となります。

育児休業が終わった
(復職する)

育児休業からの復職に伴って利用申込みする場合は、必ず利用開始月内に復職するとともに、復職証明書の提出が必要になります。

休日利用が必要になった
(父母共に定期的に休日就労する場合)

利用にあたり条件があるため、事前に各区役所子育て支援課までご相談ください。

家庭で保育が可能になった
保育施設をやめたい
市外に転居する

退所(園)届

  • 提出が遅れると提出日までの保育料がかかります。
  • 市外に転居後も利用施設で保育を希望する場合は、なるべく早く各区役所子育て支援課にご相談ください。継続利用できない場合もあります。

所得税(市民税)の更正(修正申告)をした
(市民税の額が変わった場合)

受付済の所得税(市民税)の申告内容がわかるもの

世帯構成に変更があった
(結婚・離婚・同居・別居等)

各区役所子育て支援課までご相談ください。

保育料が変わる可能性があるので、各区役所子育て支援課までご相談ください。

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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