医療費が高額になったとき(高額療養費)
更新日:2024年6月28日
高額療養費について
1カ月(同一月)の医療費が高額になったときは、申請(※)により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなります。
※初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときに、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますので、各区役所保険年金課にて申請してください。一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度の申請は必要ありません。
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、1カ月(同一月)の医療費が以下「給付の内容」に示す自己負担限度額を超えた方
給付の内容
所得区分 | 負担 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得III |
3割 | 252,600円 |
|
現役並み所得II |
167,400円 |
||
現役並み所得I |
80,100円 |
||
一般 | 2割 |
6,000円+(外来個人の総医療費-30,000円)×0.1 |
57,600円 |
1割 | 18,000円 |
||
低所得II(注2) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得I(注3) |
15,000円 |
(注1)高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
(注2)住民税非課税の世帯に属する方
(注3)住民税非課税の世帯のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得(※)も0円の世帯に属する方
(※)令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合、給与所得の金額から10万円を控除して計算。
2割負担となる方について
令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診では、上限金額以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。医療機関が複数の場合では、1カ月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日、高額療養費として払い戻します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
医療機関に「後期高齢者医療限度額適用認定証」「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、同一月の同一医療機関での窓口でのお支払を限度額までにとどめることができます。
対象となる方
上述「給付の内容」の表の所得区分が「低所得II・I」または「現役並み所得II・I」の方
給付の内容
外来診療について、同一月に同一医療機関の窓口でのお支払が上述「給付の内容」の表の外来(個人単位)の自己負担額を超える場合、窓口でのお支払を限度額までにとどめることができます。
給付までの流れ
「後期高齢者医療限度額適用認定証」「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示してください。
お持ちでない方は申請が必要となりますので、各区役所保険年金課に申請してください。申請には以下が必要です。
- 後期高齢者医療被保険者証
問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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