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医療費が高額になったとき(高額療養費)

更新日:2026年8月1日

高額療養費について

 1カ月(同一月)の医療費が高額になったときは、申請(※)により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 ただし、高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなります。

※初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときに、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますので、所管の区役所保険年金課にて申請してください。一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度の申請は必要ありません。

対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者で、1カ月(同一月)の医療費が以下「給付の内容」に示す自己負担限度額を超えた方

給付の内容

月ごとの自己負担の限度額

限度区分
(所得区分)

負担
区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得III
(住民税課税所得690万円以上)

3割

270,300円
医療費が901,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
(多数回該当(注1)140,100円)(年間1,680,000円上限)

現役並み所得II
(住民税課税所得380万円以上)

179,100円
医療費が597,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
(多数回該当93,000円)(年間1,110,000円上限)

現役並み所得I
(住民税課税所得145万円以上)

85,800円
医療費が286,000円を超えた場合は、超過分1%を加算します。
(多数回該当44,400円)(年間530,000円上限)

一般II 2割 22,000円
(年間216,000円上限)
61,500円
(多数回該当44,400円)(年間530,000円上限)
一般I 1割 61,500円
(多数回該当44,400円)(年間410,000円上限)
低所得者II(注2)

11,000円
(年間96,000円上限)

25,700円
(多数回該当24,600円)(年間290,000円上限)

低所得者I(注3)

8,000円

15,700円
(年間180,000円上限)

(注1)高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
(注2)住民税非課税の世帯に属する方
(注3)住民税非課税の世帯のうち、年金収入が826,500円以下でその他所得も0円の世帯に属する方

限度区分が併記された資格確認書について

 医療機関に、マイナ保険証または限度区分が併記された資格確認書を提示することで、同一月の同一医療機関での窓口でのお支払を限度額までにとどめることができます。

対象となる方

 上述「給付の内容」の表の所得区分が「低所得II・I」または「現役並み所得II・I」の方

給付の内容

 外来診療について、同一月に同一医療機関の窓口でのお支払が上述「給付の内容」の表の外来(個人単位)の自己負担額を超える場合、窓口でのお支払を限度額までにとどめることができます。

給付までの流れ

 マイナ保険証または限度区分が記載された資格確認書を、医療機関の窓口に提示してください。
※マイナ保険証を利用すると、医療機関等の窓口で本人同意することにより、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

限度区分を記載した資格確認書の交付手続

必要なもの

マイナ保険証または期限が有効な資格確認書

手続窓口

所管の区役所保険年金課

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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