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【高額療養費等の支給申請】高額な医療費を支払ったとき

70歳から74歳までの方は、こちら(70歳から74歳までの方の医療) をあわせてご覧ください。

高額療養費

 「同じ人」が、「同じ医療機関等」へ支払った「同じ診療月内」の保険診療の自己負担額が、下記の表の「自己負担限度額」を超えた場合、申請により、自己負担限度額を超えた額が支給されます。なお、支給は医療機関等から国保に送られてくる請求書(診療報酬明細書)を確認したあとになります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
  • 医療機関等の領収書
  • 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの

高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなります。

自己負担限度額

区分
【※1】
所得要件
【※2】
自 己 負 担 限 度 額
3 回 目 ま で 4回目以降
【※3】
901万円を超える世帯 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、
超えた額の1%を加算)
140,100円
600万円を超え、
901万円以下の世帯
167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、
超えた額の1%を加算)
93,000円
210万円を超え、
600万円以下の世帯
80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた額の1%を加算)
44,400円
210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯等 35,400円 24,600円

※1 毎年7月に前年の所得状況により区分の再判定を行い、8月から適用します。また、所得の変動や被保険者の異動などにより、年途中でも区分の変更があります。
※2 各被保険者の総所得金額等から43万円(令和元年以前分の所得については33万円)を差し引いた金額の合計額
※3 「同じ世帯」で当月を含めた過去12カ月間に、4回以上、高額療養費に該当する場合は、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられます(保険者が変わった場合は4回目以降の月数には通算されない等、世帯の状況により該当しない場合があります。)。

自己負担限度額の「4回目以降」とは

当月を含めた過去12カ月間で4回目以降の自己負担限度額が適用される場合は下図のとおりです。(大阪府内での住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、該当回数に通算できます。)

4回目以降とは、

「4回目以降」、「世帯合算」に該当する場合は、高額療養費の申請が必要です

 「4回目以降」に該当するにもかかわらず、窓口で「3回目まで」の自己負担限度額をお支払いされた場合は、差額分の申請を行っていただく必要があります(医療機関等で「4回目以降」に該当すると判断できる際には、「4回目以降」の自己負担限度額が適用される場合があります。)。

 また、同じ世帯で同じ診療月内に、限度額の適用を受けた診療以外に21,000円以上(「高額療養費の計算方法」をご参照ください。)の自己負担額を支払った診療がある場合及び限度額の適用を受けた診療が複数ある場合も申請が必要です。

その他(高額療養費に関する制度について)

お問い合わせ

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