【高額療養費】医療費が高額になったとき(70歳から74歳までの方)
更新日:2024年4月1日
同じ診療月内に自己負担限度額を超える一部負担金を支払ったときは、申請により超えた額が支給されます。
自己負担限度額について
医療機関等に高齢受給者証(現役並みΙ・ΙΙ及び市民税非課税世帯等の方は限度額適用認定証等も必要です。)を提示することにより、「同じ人」が「同じ医療機関等」へ支払う「同じ診療月内」の一部負担金が次の表の自己負担限度額までとなります。
区分 | 自己負担限度額 | ||||
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個人単位【A】 (外来) |
世帯単位【B】 |
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現役並みΙΙΙ |
252,600円 |
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現役並みΙΙ |
167,400円 |
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現役並みΙ |
80,100円 |
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一般 | 18,000円 |
57,600円 |
|||
市民税 非課税世帯等 |
低所得者II ※1 |
8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者I ※2 |
15,000円 |
※1 同一世帯の世帯主及び国民健康保険(国保)の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Iの方を除く)
※2 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合(令和3年度8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)
※3 当月を含めた過去12カ月間に4回以上、高額療養費に該当する場合は、4回目以降の自己負担額がさらに引き下げられます(保険者が変わった場合は4回目以降の月数には通算されない等、世帯の状況により該当しない場合があります)。
※4 基準日(毎年7月31日)時点で区分が一般または市民税非課税世帯に該当し、前年8月1日から7月31日までの期間のうち一般または市民税非課税世帯であった月の個人単位の外来診療の自己負担額(月毎の高額療養費の支給額がある場合はその額を差し引いて計算)の合計が年間上限額を超える場合、申請により超えた額を支給します。
高額な医療費の支払いが見込まれるときは事前に申請をしてください。
70歳から74歳までの次に掲げる方について、医療費が高額になると見込まれる場合は、「限度額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」等を交付しますので、所管の区役所保険年金課に申請してください。この「限度額認定証」等を医療機関等に提示することにより、同じ医療機関等で支払う同じ診療月内の一部負担金が上表の自己負担限度額までとなります。
・現役並みΙ及び現役並みΙΙの方
・市民税非課税世帯等で低所得者Ι及び低所得者ΙΙの方
- 「限度額適用認定証」等の発効期日は、申請月の初日となります。
- 「限度額適用認定証」等は有効期限がありますので、引き続き必要な方は、再度申請してください(遡って申請することはできません。)。
- 保険適用外の診療や柔道整復・はり・きゅう・マッサージの施術は対象外です。
限度額適用認定証等の申請書の様式についてはこちらをご参照ください。
高額療養費の計算方法
(1) 各月1日から月末までを同じ診療月として、かかった医療費を計算します。
(2) 保険診療以外のもの(室料差額等・おむつ代等)、入院時の食事代は、対象となりません。
(3) 同じ医療機関等であっても、外来のみの場合【A】と入院を含む場合【B】とでは、自己負担限度額が異なります。
(4) 現役並み所得者以外の方は、個人ごとに外来の計算をし、同じ人が同じ診療月内に支払った外来の自己負担額の合計が【A】の額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。
(5) 同じ世帯の70歳から74歳までの方が支払った自己負担額(ただし、(4)による支給額を除きます。)をすべて合算した額が【B】の額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。
(6) 同じ世帯に69歳以下の国保加入の方がいる場合は、まず70歳から74歳までの方の高額療養費の計算をし、なお残る自己負担額(ただし、自己負担限度額未満の場合は自己負担額すべて)と69歳以下の方の1件21,000円以上(下記(7)の月に該当するときは10,500円以上)の自己負担額とを合算し、上表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。
(7)大阪府内での住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出地市町村と転入地市町村における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1(半額)になります。
75歳の誕生月における自己負担限度額について
・ 75歳の誕生月(1日生まれを除く。)において、国保と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1(半額)になります。
・ 被用者保険や国民健康保険組合の被保険者が75歳の誕生月(1日生まれを除く)に後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者(国民健康保険組合においては組合員の家族)が国保に加入した場合も、国保に加入した月のみ、自己負担限度額は、国保と被用者保険等でそれぞれ本来額の2分の1(半額)になります。
・これらの場合において、上記(7)の月に該当するときは、転出地市町村と転入地市町村における自己負担額がさらにそれぞれ2分の1(本来額の1/4)になります。
高額療養費の申請が必要な事例
・同じ人が複数の医療機関等を受診し、その外来の自己負担額の合計が【A】の額を超えるとき
・現役並み所得者又は一般区分の世帯で、世帯単位【B】の自己負担限度額の適用が「4回目以降」に該当するにもかかわらず、「4回目以降の自己負担限度額を超えた額」を窓口でお支払いされたとき(医療機関等で「4回目以降」に該当すると判断できる際には、「4回目以降」の自己負担限度額が適用される場合があります。)
・上記の『高額療養費の計算方法』の(4)(5)(6)(7)に該当するとき
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 高齢受給者証
- 限度額適用認定証等(お持ちの方のみ)
- 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
- 医療機関等の領収書(入院分のみ)
- 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの