入院したときの食事代(食事療養標準負担額)【70歳から74歳までの方】
更新日:2025年3月26日
入院中の食事代は、1食につき次の表の自己負担が必要です。
市民税非課税世帯(低所得者I・II)の方は標準負担額減額認定証の提示により、次の表のとおり減額されますので、交付の申請をしてください。なお、申請月の初日からの適用となり、申請月の前月以前の食事代については、遡って適用されません。
区分 | 食事療養標準負担額(1食につき)※1 | ||
---|---|---|---|
令和6年5月31日以前 | 令和6年6月1日~ |
令和7年4月1日以降 | |
現役並み所得者 | 460円※4 |
490円※4 | 510円※4 |
一般 | 460円※4 | 490円※4 | 510円※4 |
低所得者II ※2 | 90日まで210円 | 90日まで230円 | 90日まで240円 |
91日以降160円※5 | 91日以降180円※5 | 91日以降190円※5 | |
低所得者I ※3 | 100円 | 110円 | 110円 |
※1 1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。
※2 同一世帯の世帯主及び国民健康保険(国保)の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Iの方を除く。)
※3 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合(令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)
※4 指定難病に係る医療のため入院している方又は入院される方は300円(令和6年5月31日以前は260円、令和6年6月1日から令和7年3月31日までは280円)、平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方については260円
※5 低所得者IIの方の91日以降(長期該当)の入院日数の計算方法は、当月を含めた過去12カ月間の入院日数の合計で計算します。その入院日数が90日を超えた場合、再度申請していただくと食事療養標準負担額が、190円(令和6年5月31日以前は160円、令和6年6月1日から令和7年3月31日までは180円)になります。長期該当の認定証は、原則申請月の翌月初日からの交付となります。また、申請により申請した月の月末までの差額分が支給される場合があります(いずれも遡って申請することはできません。)。
申請に必要なもの
- 被保険者であることが確認できるもの
- 高齢受給者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書等)
差額分の申請には、上記のほかに次のものが必要となります。
- 世帯主名義の金融機関の口座が分かるもの
- 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
- 医療機関の領収書
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