一部負担金の割合 【70歳から74歳までの方】
更新日:2025年3月28日
70歳から74歳までの方の一部負担金の割合は2割(現役並み所得者は3割)です。
現役並み所得者とは
次のすべての条件に該当する方を現役並み所得者といい、一部負担金の割合が3割となります。
(1) 市民税の課税標準額(※1)が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる世帯に属する方
(2) 70歳から74歳までの国保被保険者の旧ただし書き所得(※2)の合計額が210万円を超える世帯に属する方
ただし、70歳から74歳までの国保被保険者の合計収入(※3)額が下表の条件を満たす場合は、申請により一部負担金の割合が2割になります。また、自己負担限度額は「一般」区分が適用されます。
申請方法については、所管の区役所保険年金課へお問合せください。
70歳から74歳の国保被保険者の人数 | 70歳から74歳の国保被保険者の合計収入額 |
---|---|
1人 | 383万円未満※4 |
2人以上 | 520万円未満 |
※1 課税標準額とは、課税金額を算出するうえで基礎となる金額のことで、所得から所得控除額を差し引いて求めます。
ただし、70歳以上の被保険者が国民健康保険の世帯主であって、診療を受ける年の前年(1月から7月までは前々年)の12月31日現在、同じ世帯の19歳未満の被保険者の合計所得(令和2年以降分の給与所得については10万円を控除して算定した額)が38万円以下の場合は、当該世帯主の課税標準額から、次の(1)(2)の合計額を控除した額となります。
(1) 16歳未満の被保険者人数×33万円
(2) 16歳以上19歳未満の被保険者人数×12万円
※2 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた金額のことです。
※3 収入とは、営業収入、年金収入、給与収入等、必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額です。土地・建物・株式等にかかる譲渡所得の収入額は、取得費等を控除する前の譲渡により生じた総額になります。
※4 383万円以上の場合でも、特定同一世帯所属者も含めた世帯収入額が520万円未満の場合は、申請により自己負担割合が2割になります。
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