療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)【70歳から74歳までの方】
更新日:2024年6月1日
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費及び居住費相当として生活療養標準負担額の負担が必要です。
生活療養標準負担額(食費+居住費)
70歳から74歳の方
区分 | 食事負担額(1食につき)【※3】 | 居住費負担額(1日につき) | |||
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医療区分(Ι) | 医療区分(ΙΙ)(ΙΙΙ)※4 (入院医療の必要性の高い方) | 医療区分(Ι) |
医療区分(ΙΙ)(ΙΙΙ)※4(入院医療の必要性の高い方) |
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現役並み所得者 |
460円 |
460円 |
370円 | 370円 |
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市民税非課税世帯等 | 低所得者II【※1】 | 210円 | 90日まで210円 |
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低所得者I【※2】 | 130円 | 100円 |
区分 | 食事負担額(1食につき)【※3】 | 居住費負担額(1日につき) | |||
---|---|---|---|---|---|
医療区分(Ι) | 医療区分(ΙΙ)(ΙΙΙ)※4 (入院医療の必要性の高い方) | 医療区分(Ι) | 医療区分(ΙΙ)(ΙΙΙ)※4(入院医療の必要性の高い方) | ||
現役並み所得者 及び一般 |
490円 【450円※5】 |
490円 【450円】※5 (難病患者280円) |
370円 | 370円 (難病患者0円) |
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市民税非課税世帯等 | 低所得者II【※1】 | 230円 | 90日まで230円 91日以降180円 ※6 |
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低所得者I【※2】 | 140円 | 110円 |
※1 同一世帯の世帯主及び国民健康保険(国保)の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Iの方を除く。)
※2 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合(令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)
※3 1日当たり3食に相当する額を限度とします。なお、境界層該当者については食事負担額は110円(令和6年5月31日以前は100円)、居住費負担額は0円となります。
※4 入院医療の必要性の高い状態が継続する方(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等といった診療報酬上の医療区分ΙΙまたはΙΙΙの状態など)
※5 入院時生活療養IIを算定する医療機関に入院する場合の額です。医療機関によって異なりますので、どちらの金額になるかは、医療機関にお尋ねください。
※6 市民税非課税世帯等(区分:低所得者ΙΙ)の91日以降(長期該当)の入院日数は、当月を含めた過去12カ月間の入院日数の合計で計算します(区分:低所得者ΙΙに該当しない期間の入院は含みません。)。その入院日数が90日を超えた場合、食事療養標準負担額が180円(令和6年5月31日以前は160円)になります。
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