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【生活療養標準負担額】療養病床に入院したときの食費・居住費

更新日:2023年3月20日

65歳~69歳までの方

 療養病床に入院する65歳以上の方は、食費及び居住費相当として生活療養標準負担額の負担が必要です。 

区分 生活療養標準負担額(食費+居住費)
食事負担額(1食につき)※1 居住費負担額(1日につき)

医療区分(Ι)

医療区分(ΙΙ)(ΙΙΙ)※3 医療区分(Ι)

医療区分(ΙΙ)(ΙΙΙ)※3

難病患者以外 難病患者 難病患者以外 難病患者

市民税課税世帯
適用区分ア・イ・ウ・エ

460円
420円※2】

460円
【420円※2】

260円 370円 370円

0円

市民税非課税世帯等
適用区分オ

210円

90日まで210円
91日以降160円

※4

※1 1日当たり3食に相当する額を限度とします。なお、境界層該当者については食費負担額100円、居住費負担額0円となります。

※2 入院時生活療養IIを算定する医療機関に入院する場合の額です。医療機関によって異なりますので、どちらの金額になるかは、医療機関にお尋ねください。

※3 入院医療の必要性の高い状態が継続する方(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等といった診療報酬上の医療区分ΙΙまたはΙΙΙの状態など)

※4 市民税市非課税世帯等(適用区分オ)の方の91日以降(長期該当)の入院日数は、当月を含めた過去12か月間の入院日数の合計で計算します(適用区分オに該当しない期間の入院は含みません)。その入院日数が90日を超えた場合、食事療養標準負担額が、160円になります。

問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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