このページの先頭です

本文ここから

夫婦と税金

更新日:2026年2月4日

(1)パート・アルバイト収入に関する税金

パート・アルバイト収入は、通常給与所得として扱われます。ほかに所得がなく、パート・アルバイト収入が年間110万円以下であれば市民税・府民税・森林環境税が、年間160万円以下であれば所得税が課税されません。また、年間201万6千円未満であれば、その方の配偶者は配偶者(特別)控除を受けることができます。

市民税・府民税、森林環境税: パート・アルバイト収入 110万円 - 給与所得控除 65万円 = 課税所得 45万円
・・・ 均等割と所得割森林環境税がかからない

所得税:パート・アルバイト収入 160万円 - 給与所得控除 65万円 - 基礎控除 95万円 = 課税所得 0円
・・・ 所得税がかからない

夫婦Aさん・Bさんの場合の例

Aさんが正社員で、配偶者のBさんがパートで働いている場合、AとBが生計を一にしているなどの要件に当てはまれば、Aは配偶者控除又は配偶者特別控除のどちらかを受けることができます。

Bのパート収入 Bの市民税・府民税、森林環境税 Bの所得税 Aの配偶者(特別)控除額
110万円以下 非課税 非課税

Bが70歳未満なら33万円
Bが70歳以上なら38万円

110万円超
123万円以下
課税 非課税
123万円超
160万円以下
課税 非課税 33万円~3万円
160万円超
201万6千円未満
課税 課税
201万6千円以上 課税 課税 0円

ただし、Aの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。(配偶者控除及び配偶者特別控除については、こちら

(2)内職やシルバー人材センター配分金の収入がある場合

内職やシルバー人材センター配分金などの収入は事業所得又は雑所得として取り扱われます。パート収入とのバランスをとるため、必要経費が65万円に満たない場合でも65万円を必要経費として差し引くことができます。ただし、差し引ける額は収入金額が限度です。

また、内職やシルバー人材センター配分金などによる収入の他に65万円未満の給与収入があるときは、65万円からその給与収入を差し引いた残額と実際の必要経費とを比べて高い方を限度とします。この取扱いは給与収入が65万円以上あるときは適用されません。

お問い合わせ

市民税・府民税に関することは市民税課へ 
所得税に関することは堺税務署へ

本文ここまで