夫婦と税金(パートと税金)
更新日:2022年1月20日
(1)パート収入に対する税
パート収入は、通常給与所得として扱われます。パート収入が年間100万円以下であれば市民税・府民税が、年間103万円以下であれば所得税が課税されません。
市民税・府民税 パート収入 100万円 - 給与所得控除 55万円 = 課税所得 45万円
・・・ 均等割と所得割がかからない
所得税 パート収入 103万円 - 給与所得控除 55万円 - 基礎控除 48万円 = 課税所得 0円
・・・ 所得税がかからない
【1】パート収入がある場合の、本人および配偶者の税金の取り扱い
パート収入 | 本人の市民税・府民税 | 本人の所得税 | 配偶者の市民税・府民税、所得税 |
---|---|---|---|
100万円以下 | 非課税 | 非課税 | 配偶者控除適用 |
100万円超 103万円以下 |
課税 | 非課税 | 配偶者控除適用 |
103万円超 201万6千円未満 |
課税 | 課税 | 配偶者特別控除適用 |
201万6千円以上 | 課税 | 課税 | 配偶者控除・配偶者特別控除ともなし |
ただし、本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。(配偶者控除及び配偶者特別控除については、こちら)
【2】パート収入と夫婦の手取り額
「パート収入が増えて税金がかかったために、夫婦の手取り収入がかえって少なくなった。」と言われることがありますが、税は配偶者特別控除によって段階的に課税されるよう調整されています。ただ、税だけでなく、健康保険、厚生年金や会社からの家族手当などの影響を総合すると、夫婦の手取り収入が少なくなる場合もあります。
(2)内職などの収入があると
内職などの収入は事業所得又は雑所得として取り扱われます。パート収入とのバランスをとるため、必要経費が55万円に満たない場合でも55万円を必要経費として差し引くことができます。ただし、差し引ける額は収入金額が限度です。
また、内職などによる収入の他に55万円未満の給与収入があるときは、55万円からその給与収入を差し引いた残額と実際の必要経費とを比べて高い方を限度とします。この取扱いは給与収入が55万円以上あるときは適用されません。
