【高額介護合算療養費】医療と介護の合計自己負担額が高額になったとき
更新日:2022年7月20日
世帯内の国民健康保険の被保険者が、毎年8月から翌年の7月末までの1年間で、医療機関等に支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護サービス費等として払い戻される額は除く。)の合計が、下記の基準額を超える場合、申請により超えた額を支給します。
※医療と介護の両方に支払いがあることが条件です。
※基準額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
70歳から74歳までの方の基準額
区分 | 所得要件等 | 基準額 |
---|---|---|
現役並みΙΙΙ | 課税標準額が690万円以上の世帯 | 212万円 |
現役並みΙΙ | 課税標準額が380万円以上、690万円未満の世帯 | 141万円 |
現役並みΙ | 課税標準額が145万円以上、380万円未満の世帯 | 67万円 |
一般 | 課税標準額が145万円未満の世帯等 | 56万円 |
市民税非課税世帯等 | 低所得者ΙΙ(同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Ιの方を除く)) | 31万円 |
低所得者Ι(同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合) | 19万円 |
69歳以下の方を含む基準額
区分 | 所得要件(※) | 基準額 |
---|---|---|
ア | 901万円を超える世帯 | 212万円 |
イ | 600万円を超え、901万円以下の世帯 |
141万円 |
ウ | 210万円を超え、600万円以下の世帯 |
67万円 |
エ | 210万円以下の世帯 | 60万円 |
オ | 市民税非課税世帯等 | 34万円 |
※各被保険者の総所得金額等から33万円(令和2年以降分の所得については43万円)を差し引いた金額の合計額
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 印かん(朱肉を使うもの)※世帯主が自署する場合は不要
- 金融機関の口座がわかるもの(国民健康保険の世帯主名義)
- 堺市国民健康保険、堺市介護保険以外の保険に加入されていた期間がある場合は、自己負担額証明書(以前加入していた保険者から交付を受けてください。)
問い合わせ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課
電話番号:072-228-7522
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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