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【高額介護合算療養費】医療と介護の合計自己負担額が高額になったとき

更新日:2024年4月1日

世帯内の国民健康保険(国保)の被保険者が、毎年8月から翌年の7月末までの1年間で、医療機関等に支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護サービス費等として払い戻される額は除く。)の合計が、次の表の基準額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。
※医療と介護の両方に支払があることが条件です。
※基準額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。

70歳から74歳までの方の基準額

区分 所得要件等 基準額
現役並みΙΙΙ 課税標準額が690万円以上の世帯

212万円

現役並みΙΙ 課税標準額が380万円以上、690万円未満の世帯 141万円
現役並みΙ 課税標準額が145万円以上、380万円未満の世帯  67万円
一般 課税標準額が145万円未満の世帯等  56万円
市民税非課税世帯等

低所得者ΙΙ
同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Ιの方を除く)

 31万円

低所得者Ι
同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合(令和3年8月診療分より、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)

 19万円

69歳以下の方を含む基準額

区分 所得要件(※) 基準額
ア    901万円を超える世帯 212万円
イ   

600万円を超え、901万円以下の世帯

141万円
ウ   

210万円を超え、600万円以下の世帯

67万円
エ    210万円以下の世帯 60万円
オ    市民税非課税世帯等 34万円

※各被保険者の総所得金額等から基礎控除額43万円(令和元年以前分の所得については33万円)を差し引いた金額の合計額

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 印かん(朱肉を使うもの)※国民健康保険は世帯主、介護保険は申請者が自署する場合は不要 
  • 金融機関の口座がわかるもの(国民健康保険は世帯主名義)
  • 堺市国民健康保険、堺市介護保険以外の保険に加入されていた期間がある場合は、自己負担額証明書(自己負担額証明書は、以前加入していた保険者から交付を受けてください。)

問合せ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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