【高額療養費】高額療養費の計算方法
更新日:2025年3月31日
高額療養費の計算方法
- 受診日が各月1日から月末までを同じ診療月として、かかった医療費を計算します。
- 保険診療以外のもの(室料差額等・おむつ代等)、入院時の食事代は対象となりません。
- 同じ医療機関等ごとに計算します。
入院と外来及び歯科はそれぞれ別に計算します。
院外処方による薬局の一部負担金は、処方せんを交付した医療機関等(医科又は歯科)の一部負担金と合算します。 - 1から3までの方法で計算した結果、「同じ診療月内」に、「同じ人」が、「同じ医療機関等」へ合計21,000円以上(下記5の月に該当するときは、10,500円以上)の保険診療の自己負担額を支払ったものが「同じ世帯」で2件以上あるときは、合算することができます。その場合、合算して自己負担限度額を超えた額が支給されます。
「同じ世帯」に70歳から74歳までの国民健康保険(国保)加入の方がいる場合は、その