このページの先頭です

本文ここから

【高額療養費】高額療養費の計算方法

更新日:2024年4月1日

高額療養費の計算方法

  1. 受診日が各月1日から月末までを同じ診療月として、かかった医療費を計算します。
  2. 保険診療以外のもの(室料差額等・おむつ代等)、入院時の食事代は対象となりません。
  3. 同じ医療機関等ごとに計算します。
    入院と外来及び歯科はそれぞれ別に計算します。
    院外処方による薬局の一部負担金は、処方せんを交付した医療機関等(医科及び歯科)の一部負担金と合算します。
  4. 1から3までの方法で計算した結果、「同じ診療月内」に、「同じ人」が、「同じ医療機関等」へ合計21,000円以上(下記5の月に該当するときは、10,500円以上)の保険診療の自己負担額を支払ったものが「同じ世帯」で2件以上あるときは、合算することができます。その場合、合算して自己負担限度額を超えた額が支給されます。
    「同じ世帯」に70歳から74歳までの国民健康保険(国保)加入の方がいる場合は、その自己負担限度額までの額を合算することができます。
  5. 大阪府内市町村国保間での住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出地市町村と転入市町村における自己負担額がそれぞれ本来額の2分の1(半額)になります。

75歳の誕生月に後期高齢者医療制度に加入する方がいる場合(自己負担限度額と合算の特例)

・75歳の誕生月(1日生まれを除く。)において、国保と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1(半額)になります。
・被用者保険や国民健康保険組合の被保険者が、75歳の誕生日(1日生まれを除く。)に後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者(国民健康保険組合においては組合員の家族)が国保に加入した場合も、国保に加入した月のみ、10,500円以上の自己負担額を高額療養費の計算に合算することができ、自己負担限度額は、国保と被用者保険等でそれぞれ本来額の2分の1(半額)になります。
・これらの場合において、大阪府内市町村国保間での住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出地市町村と転入地市町村における自己負担限度額がさらにそれぞれ2分の1(本来額の1/4)になります。

高額療養費の計算例

69歳以下の方のみの場合

【例1】
総医療費が100万円で、自己負担額は3割の300,000円を支払った場合(「区分ウ」)

自己負担限度額は、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
高額療養費として支給できるのは、300,000円-87,430円=212,570円

【例2】
A病院、B病院など複数の病院にかかり、それぞれの自己負担額は3割の15,000円、8,000円を支払った場合
自己負担額が21,000円を超えるものが2件以上ないため、高額療養費の対象にはなりません

世帯で合算するとき

【例3】
夫の自己負担額が60,000円、妻は30,000円を支払っており、この世帯の総医療費が30万円の場合(「区分ウ」)

自己負担額が夫、妻ともに21,000円以上であるため、合算できます。
この世帯の自己負担限度額は、
80,100円+(300,000円-267,000円)×1%=80,430円
高額療養費として支給できるのは、
(60,000円+30,000円)-80,430円=9,570円

70歳~74歳の方がいる世帯の場合

 まず、70歳~74歳の方だけで高額療養費の計算等を行います。次に、69歳以下の方の一部負担金を合算します(21,000円未満の一部負担金は合算できません。)。

【例4】
70歳(一般区分)である夫は外来診療にかかり、総医療費が19万円で自己負担限度額の18,000円を超えているため18,000円の自己負担額を支払い、69歳以下である妻は総医療費が100万円で限度額適用認定証※の提示で87,430円の自己負担限度額を支払った場合(「区分ウ」)

この世帯の自己負担限度額は、
80,100円+(190,000円+1,000,000円-267,000円)×1%=89,330円
高額療養費として支給できるのは、
(18,000円+87,430円)-89,330円=16,100円

※限度額適用認定証については、こちらをご覧ください。

※70歳~74歳のみの世帯の方は、こちらをご覧ください。

※高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなります。

問合せ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで