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【高額療養費】非自発的失業者の高額療養費等の区分と適用期間

更新日:2024年4月1日

非自発的失業による保険料軽減の申請をされた場合、高額療養費等についても、前年の給与所得をその100分の30とみなして所得判定を行い、新たに判定した区分を適用します。
区分の適用は、離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分(離職日の翌日が1日の場合は、離職した月の診療分)から適用します。また、被用者保険等の脱退で新たに国民健康保険(国保)世帯となった場合は、国保加入月から適用します。適用期間は、離職日の翌日の属する月(離職日の翌日が1日の場合は、離職した月)の翌月から、離職日の翌日の属する月(離職日の翌日が1日の場合は、離職した月)の翌月の属する年度の翌々年度の7月末までになります。
高額な医療費の支払がある方や、すでに限度額適用認定証等をお持ちの方は、区分変更により差額等が生じることがありますので、所管の区の区役所保険年金課にご相談ください。

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