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保険料の軽減と減免

更新日:2024年6月6日

低所得世帯に対する保険料の軽減(申請は不要ですが、所得の申告が必要です。)

賦課期日時点(※1)において、前年中の世帯の軽減判定所得(※2)が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。令和6年度の基準額は以下のとおりです。
(注意)軽減を受けるには、世帯全員の所得が判明している必要があります。未申告の方は、必ず所得の申告をしてください。

軽減割合 基準額
7割 43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円
5割 43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円+(29万5千円×被保険者数※4)
2割 43万円+(給与所得者等※3の数-1)×10万円+(54万5千円×被保険者数※4)

※1 4月1日時点で国民健康保険に加入されている世帯は4月1日、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は国民健康保険の適用開始日です。
※2 軽減判定に使用する所得は、基本的に総所得金額等(用語解説をご覧ください。)と同じですが、次の点が異なります。

  • 擬制世帯主や特定同一世帯所属者(用語解説をご覧ください。)の所得も含みます。
  • 事業専従者給与はないものとして扱い、また事業専従者控除は行いません。
  • 土地・建物の譲渡所得は、特別控除が適用されません。
  • 前年12月31日現在で65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除します。

※3 給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)、公的年金等に係る所得(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))がある方のことです。特定同一世帯所属者の人数も含みます。
※4 被保険者数には、特定同一世帯所属者の人数も含みます。

子育て世帯における保険料の軽減(申請は不要です。)

国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある方)に係る均等割が、5割軽減されます。なお、低所得世帯に対する保険料の軽減にも該当する場合は、7 割、5 割、2 割軽減後の未就学児に係る均等割が、5 割軽減されます(令和4年度以降の保険料に適用)。

産前産後期間の保険料の軽減(届出が必要です。)

令和6年1月分以降の保険料から、国保に加入している世帯に、出産する予定または出産した被保険者がいる場合、世帯主に対して賦課する保険料のうち、出産する予定または出産した被保険者の所得割額と均等割額が全額軽減されます。対象となる出産には、妊娠12週(85日)以上の死産または流産を含みます。軽減対象となる被保険者及び軽減期間は、以下のとおりです。
●軽減対象となる被保険者 
出産予定日(出産日)が令和5年11月以降の方
●単胎の軽減期間
4カ月相当分
出産予定日(出産日)が属する月の前月分から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月分まで
●多胎の軽減期間
6カ月相当分
出産予定日(出産日)が属する月の3カ月前分から出産予定日(出産日)が属する月の翌々月分まで

届出は、出産予定日の6カ月前から可能です。また届出の際は、妊娠・出産の事実を確認する書類(母子健康手帳(写)等)が必要です。詳しくは、所管の区役所保険年金課にご相談ください。

倒産・解雇などによる離職者への保険料の軽減(申請が必要です。)

倒産・解雇などにより離職した方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職した方(特定理由離職者)のうち、離職日時点で64歳以下の方(以下「非自発的失業者」という。)は、申請により、離職の翌日から翌年度末までの間、保険料が軽減されます。軽減は、非自発的失業者の前年の給与所得をその100分の30とみなして、保険料を算定します。
また、低所得世帯に対する保険料の軽減制度の判定及び高額療養費の所得区分の判定も、離職された方の前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 離職日時点で64歳以下
  • 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する

軽減を受けるには、「雇用保険受給資格者証」の提示(市が求めた場合)が必要です。

特定同一世帯所属者がいる世帯への保険料の軽減(申請は不要です。)

特定同一世帯所属者(用語解説をご覧ください。)と同じ世帯に属し、かつ被保険者が1人である世帯の場合、国保の医療分及び支援分の保険料にかかる平等割額を最初の5年間は2分の1軽減し、その後3年間は4分の1軽減(4分の3を賦課)します。
堺市以外の市町村の国保で同様の軽減を受けていた方は、堺市で引き続き軽減を受けることができます。

旧被扶養者に対する保険料の減免(初回のみ申請が必要です。)

旧被扶養者(用語解説をご覧ください。)が国保に加入する場合、次の表のとおり保険料の減免を受けることができます。なお、堺市以外の市町村の国保で同様の減免を受けていた方は、堺市で引き続き減免を受けることができます。

対象保険料 減免額 減免期間
平成30年度以前 平成31(令和元)年度以降
所得割額 全額 資格取得日から当分の間 資格取得日から当分の間
均等割額 2分の1 ※ 資格取得日から当分の間 資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間
平等割額(旧被扶養者だけで構成される世帯のみ) 2分の1 ※

※ 5割軽減または7割軽減に該当する世帯には適用されません。また、2割軽減に該当する世帯には適用されますが、減免される金額は、2割軽減の金額と合わせて軽減前の額の2分の1までとなります。

災害に対する保険料の減免(申請が必要です。)

災害で住宅などに著しい被害を受けたことにより、保険料の納付が困難になった場合は、申請により、保険料が減免される制度があります。所管の区役所保険年金課にご相談ください。
被害の程度に応じた保険料の減額率は、以下のとおりです。

損害の程度

所得割額、均等割額及び
平等割額の減額率

全壊、全焼又は大規模半壊

100%
半焼又は半壊 70%

火災による水損又は床上浸水

50%

保険料の減免期間は、損害の発生した日の属する月から1年間です。

所得の減少に対する保険料の減免(申請が必要です。)

事業の休廃止や失業などで所得が大幅に減少し、保険料を納期限内に納付することが困難になった場合は、納期限までに申請することで、所得割額が減免される制度があります。世帯全体の所得状況や所得の種類等、減免適用には条件がありますので、詳しくは、所管の区役所保険年金課にご相談ください。
所得の減少率に応じた所得割額の減額率は、以下のとおりです。

所得の減少率 所得割額の減額率
100% 100%
90%以上 100 %未満 90%
80%以上 90 %未満 80%
70%以上 80 %未満 70%
60%以上 70 %未満 60%
50%以上 60 %未満 50%
40%以上 50 %未満 40%
30%以上 40 %未満 30%

所得の減少に対する保険料減免申請の郵送方法については、こちらをご確認ください。


拘禁等された者に対する保険料の減免(申請が必要です。)

被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合は、申請により、保険料が減免される制度があります。詳しくは、所管の区役所保険年金課にご相談ください。

納付の猶予【徴収猶予・換価の猶予】(申請が必要です。)

災害や事業の休廃止などにより、保険料を納期限内に納付することが困難な場合には、保険料の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。所管の区役所保険年金課にご相談ください。

問合せ

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