所得の減少に対する保険料の減免申請について
更新日:2025年6月5日
郵送または電子申請システムで申請が可能です。(窓口に書類をご持参いただいても、その場で審査できないことがあります。)世帯全員(国保加入者のみ)について、令和6年中の世帯全員の合計所得金額と比べて、令和7年4月以降の世帯全員の合計所得金額が、30%以上減少している、または減少する見込みである場合、減免に該当する可能性があります。減免制度の概要については、「所得の減少に対する保険料の減免」をご確認ください。
郵送で申請する場合
提出の必要な申請書類を下記に掲載しています。書類をご準備いただき、所管の区役所保険年金課へ郵送してください。結果は後日郵送での通知となります。送付先は「2. 申請書類送付先」に掲載しています。
1.申請書類
減免申請必要書類チェックシート兼送付票(PDF:161KB)
(収入状況申出書は、元々あった収入がなくなった方、現在も収入がある方の全員分が必要です。)
- 収入がない(なくなった)時期が分かる資料(※1)
- 令和6年分の確定申告書の写し(※2)
- 収入金額の資料(令和7年4月以降、収入が全くなくなった方は不要です。)(※3)
※1 失業された方は、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証などの写しを、事業を休廃業された方は、休業届、廃業届などの写しを添付してください。
※2 令和6年中に、事業収入、不動産収入、山林収入、公的年金以外の雑収入のいずれかがあった方は、次の内容が分かるものを添付してください。
- 事業収入、不動産収入、公的年金以外の雑収入・・・確定申告書の「第一表」と、青色申告決算書または収支内訳書
- 山林収入・・・確定申告書(分離課税分)の「第三表」
※3「収入状況申出書」の(*1)(*2)(*3)に資料の例を記載していますので、ご確認ください。
■ 様式をダウンロード・印刷できない方は、書類をお送りしますので、所管の区役所保険年金課へご連絡ください。
■ 各書類の記入例や詳細については、各様式に記載の注意事項等を参照ください。
2.申請書類送付先
各区送付先 | 宛先 | 問合せ先 |
---|---|---|
堺区役所 保険年金課 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 |
電話(072)228-7413 |
中区役所 保険年金課 | 〒599-8236 堺市中区深井沢町2470番地7 |
電話(072)270-8189 |
東区役所 保険年金課 | 〒599-8112 堺市東区日置荘原寺町195番地1 |
電話(072)287-8108 |
西区役所 保険年金課 | 〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁600番地 |
電話(072)275-1909 |
南区役所 保険年金課 | 〒590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号 |
電話(072)290-1808 |
北区役所 保険年金課 | 〒591-8021 堺市北区新金岡町5丁1番4号 |
電話(072)258-6743 |
美原区役所 保険年金課 | 〒587-8585 堺市美原区黒山167番地1 |
電話(072)363-9314 |
電子申請システムで申請する場合
次の「1.対象」の要件に該当する世帯に限り、以下のページから手続ができます。
1.対象
国民健康保険に加入している世帯全員が次の要件のいずれかに該当する場合、電子申請が可能です。
A.令和6年中(1~12月)の収入があり、失業または事業を休業・廃業した日以降の収入がまったくない
B.令和6年中(1~12月)及び令和7年4月以降の収入がまったくない
※以下の場合は、電子申請システムでの手続はできません。郵送または所管の区役所保険年金課の窓口で申請してください。
・上記A、Bのいずれにも該当しない方がいる場合
・上記Aの該当者が4人以上の場合
・世帯の収入がなくなるまでに、世帯の収入が段階的に減少した場合
・令和6年1月以降、世帯内に給与収入または事業収入以外の収入がある方がいる場合
2.事前にご準備いただくもの
申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
また、以下の必要書類のデータ(PDF又はスマートフォンで撮影した画像データ可)をアップロードしていただきます。
②収入がない(なくなった)時期が分かる資料
③令和6年分の確定申告書の内容が分かるもの(令和6年中に事業収入があった方のみ)
※➀と②は、「1.対象」のAに該当する方(元々あった収入がなくなった方)全員分が必要です。
※②について、失業された方は、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証などの写しを、事業を休廃業された方は、休業届、廃業届などの写しを添付してください。
※③について、令和6年中に事業収入があった方は、確定申告書の「第一表」の内容が分かるものと、青色申告決算書または収支内訳書の内容が分かるものを添付してください。
問合せ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
