柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージにかかるとき
更新日:2025年3月19日
柔道整復師の施術や、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受ける場合、保険が適用される範囲が限定されているので、ご注意ください。
柔道整復師の施術を受けるとき
対象となる方
以下の疾患に対する施術を受けた方
・骨折
・脱臼
・打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)
※骨折、脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
※単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象にならず、全額自己負担になります。
給付の内容
ご自身の自己負担額割合で施術を受けることができます。
(⾃⼰負担額割合はマイナポータルや資格確認書等でご確認いただけます。)
給付までの流れ
保険証(マイナ保険証もしくは期限が有効な後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書を施術所に提示してください。
また、施術を受けたときは施術所から提示される「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名又は記名押印してください。
はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
対象となる方
以下の疾患や症状に対する施術を受けた方
【はり、きゅう】
・神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群
・五十肩、腰痛症、頸椎(けいつい)捻挫後遺症
・その他慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患
【あん摩・マッサージ】
・筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
※あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
※単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担となります。
※保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。
給付の内容
ご自身の自己負担額割合で施術を受けることができます。
(⾃⼰負担額割合はマイナポータルや資格確認書等でご確認いただけます。)
給付までの流れ
保険証(マイナ保険証もしくは期限が有効な後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書を施術所に提示してください。
また、施術を受けたときは施術所から提示される「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名又は記名押印してください。
問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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