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柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージにかかるとき

更新日:2024年3月27日

 柔道整復師の施術や、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受ける場合、保険が適用される範囲が限定されているので、ご注意ください。

柔道整復師の施術を受けるとき

対象となる方

 以下の疾患に対する施術を受けた方
 ・骨折
 ・脱臼
 ・打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)
 ※骨折、脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
 ※単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象にならず、全額自己負担になります。

給付の内容

 後期高齢者医療被保険者証に記載の自己負担額割合で施術を受けることができます。

給付までの流れ

 後期高齢者医療被保険者証を施術所に提示してください。
 また、施術を受けたときは施術所から提示される「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名又は記名押印してください。

はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき

対象となる方

 以下の疾患や症状に対する施術を受けた方
 ・はり、きゅう
  ・神経痛 ・リウマチ ・頸腕(けいわん)症候群
  ・五十肩 ・腰痛症  ・頸椎(けいつい)捻挫後遺症
  ・その他慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患
 ・あん摩・マッサージ
  ・筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
 ※あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
 ※単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担となります。
 ※保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。

給付の内容

 後期高齢者医療被保険者証に記載の自己負担額割合で施術を受けることができます。

給付までの流れ

 後期高齢者医療被保険者証を施術所に提示してください。
 また、施術を受けたときは施術所から提示される「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名又は記名押印してください。

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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