その他給付について(訪問介護療養費、保険外併用療養費、移送費)
更新日:2024年3月27日
訪問介護療養費
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用した方
給付の内容
利用料について、後期高齢者医療被保険者証に記載の自己負担額割合のみを支払うことで利用できます。
給付までの流れ
後期高齢者医療被保険者証を訪問看護ステーション等に提示してください。
保険外併用療養費
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、高度先進医療などを受けた方
給付の内容
通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用について保険が適用されます。
給付までの流れ
後期高齢者医療被保険者証を医療機関等に提示してください。
移送費
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、移送が困難で医師の指示により移送された方のうち、以下(1)~(3)の全てに該当する方
(1)当該移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
(2)療養の原因である疾病又は負傷により移動が著しく困難であること。
(3)緊急(生命維持の危険が急迫しているときなど)、その他やむを得ないこと。
給付の内容
大阪府後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合、移送にかかった費用が支給されます。
給付までの流れ
各区役所保険年金課にて申請してください。申請には以下が必要です。
(1)後期高齢者医療被保険者証
(2)申請書
(3)申請者の口座情報がわかるもの(通帳など)
(4)領収書
(5)医師の意見書
(6)移送経路が確認できるもの(地図など)
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。
問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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