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後期高齢者医療制度の被保険者

更新日:2025年3月21日

被保険者となる方

 1.大阪府内の市町村にお住まいの75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
 2.大阪府内の市町村にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)が一定の障害(※)があると認めた方(広域連合の認定を受けた日から)

 ※認定を受けられる障害の程度:次の(1)から(4)のいずれかに該当される方
  (1) 身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部

  【4級の一部】
   音声機能または言語機能の障害
   下肢障害1号:両下肢のすべての指を欠くもの
   下肢障害3号:一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
   下肢障害4号:一下肢の機能の著しい障害

  (2) 療育手帳:A
  (3) 国民年金法等における障害年金:1・2級
  (4) 精神障害者保健福祉手帳:1・2級

加入のお手続

 1.75歳となる方
  加入のお手続は不要です。誕生日の前月に後期高齢者医療資格確認書をお送りします。
 2.65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方
  各区役所保険年金課で障害認定の申請(※)が必要です。
  ※申請後、広域連合の認定を受けたあとで、申請を将来に向かって撤回することもできます。各区役所保険年金課で撤回届を提出してください。

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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