後期高齢者医療制度の被保険者
更新日:2023年2月16日
被保険者となる方
1.大阪府内の市町村にお住まいの75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
2.大阪府内の市町村にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)が一定の障害(※)があると認めた方(広域連合の認定を受けた日から)
※認定を受けられる障害の程度:次の(1)から(4)のいずれかに該当される方
(1) 身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
【4級の一部】
音声機能または言語機能の障害
下肢障害1号:両下肢のすべての指を欠くもの
下肢障害3号:一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
下肢障害4号:一下肢の機能の著しい障害
(2) 療育手帳:A
(3) 国民年金法等における障害年金:1・2級
(4) 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
加入のお手続
1.75歳となる方
加入のお手続は不要です。誕生日の前月に後期高齢者医療被保険者証をお送りします。
2.65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方
各区役所保険年金課で障害認定の申請(※)が必要です。
※申請後、広域連合の認定を受けたあとで、申請を将来に向かって撤回することもできます。各区役所保険年金課で撤回届を提出してください。
被保険者証
これまで使用されていた国民健康保険・社会保険等の被保険者証に代わり、後期高齢者医療被保険者証を1人1枚ずつ交付します。
なお、被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。新しい被保険者証は7月中に送付されます。
問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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