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保険料の納め方

更新日:2024年3月27日

 保険料は原則として、特別徴収(年金から天引き)となります。 

特別徴収

 年6回の公的年金受給日に保険料が天引きされます。
 年金受給額が年額18万円以上(※)の方が対象となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります(その場合、介護保険料は特別徴収されます。)。
 ※複数の年金を受給している場合は、そのうちの1つが年額18万円以上であることが条件となります(合算ではありません。)。

納付方法を「口座振替」に変更することができます

 特別徴収の対象となる方でも、申請により、納付方法を口座振替に変更することができます(いずれの方法をお選びいただいてもお支払いただく年間の保険料額は変わりません。)。

【変更に必要なお手続】
 特別徴収の中止を希望する月の3カ月前の月末までに、次のお手続が必要です。
 堺市の指定する金融機関へ口座振替の申し込みを行い、金融機関でお手続きした口座振替の控えを持って、各区役所保険年金課に納付方法変更の申請を行う。
【お手続に必要なもの】
 (1)後期高齢者医療被保険者証
 (2)預貯金通帳
 (3)通帳お届印
 ※3カ月前の月末時点で、堺市において金融機関の口座振替の登録が確認ができない場合や保険料の納め忘れのある方は、ご希望する月からの口座振替への変更ができません。また、口座振替に変更後、残高不足等により円滑に引落しが実施できない場合は、再度特別徴収に戻りますのでご了承ください。

キャッシュカードで口座振替のお申込ができます

 後期高齢者医療保険料の口座振替のお申込について、以下の金融機関の場合、区役所窓口で専用の端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入力することにより、銀行印の押印なしで口座振替のお申込みをすることができます。

【利用可能な金融機関】
 尼崎信用金庫・池田泉州銀行・大阪信用金庫・大阪南農業協同組合・関西みらい銀行・紀陽銀行・堺市農業協同組合・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・ゆうちょ銀行
 ※令和3年4月1日より、大阪南農業協同組合と堺市農業協同組合が追加になりました。

【お申込み時の注意点】
 ・キャッシュカードでの受付は、各区保険年金課の窓口のみとなります。
 ・口座、カードの種類により、一部ご利用できない場合があります。
 ・口座名義人ご本人のお手続に限ります。お手続には、キャッシュカードの暗証番号の入力、申込書の記載、口座名義人本人であることを証明するものが必要です。

普通徴収

 特別徴収の対象とならない方は、納付書か口座振替により、堺市へ保険料を納めていただくことになります。納期は、7月から翌年3月の毎月月末です(口座振替は、12月のみ28日)。

 ※口座振替により保険料を納付する場合、所得税及び個人住民税の社会保険料控除については、口座振替により保険料を支払った方に適用されます(年金天引きの場合には、社会保険料控除は被保険者本人に適用されます。)。

堺市国民健康保険の口座振替(自動払込)を利用されていた方について

 後期高齢者医療制度の被保険者となられたことにより、健康保険料のお支払方法が納付書に変わります。後期高齢者医療保険料のお支払についても口座振替(自動払込)を希望される場合は、改めてお申込みをしていただく必要があります(お申込み後、手続き完了まで2カ月程度かかります。)。

問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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