国民年金保険料、納付方法など
更新日:2024年11月8日
国民年金保険料
保険料額(令和6年度)
- 定額保険料
国民年金保険料の額は、年齢や所得などに関係なく定額です。
・月額 16,980円
- 付加保険料
将来、より多くの年金を受け取るために、希望により定額保険料に上乗せして納める保険料です。
・月額 400円
保険料の納め方
第1号被保険者は日本年金機構から「国民年金保険料納付案内書」が送付されますので、納付期限までに金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(※)の窓口で納めてください。その他、口座振替やクレジットカードを利用して保険料を納める方法もあります。
保険料は、2年前納、1年前納、6カ月前納制度があり、前納で納付すると保険料が割引されます。
また、令和6年3月から保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
なお、令和5年2月20日よりスマートフォンアプリでの納付が利用できるようになりましたのでご活用ください。
第2号被保険者、第3号被保険者の保険料についてはこちら(国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。)をご参照ください。
(※)コンビニエンスストアで納める場合、裏面にコンビニエンスストア名が載っていない納付書では納めることができませんのでご注意ください。また、保険料額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアではお支払いただけません。
保険料の納め忘れにご注意ください。
保険料は定められた日(納付期限、原則として翌月末日)までに納めないと、思わぬ事故にあった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。
また、2年を過ぎると、納めたくても納められず、将来老齢基礎年金が受けられないことにもなりかねません。(老齢基礎年金を受けられない人は、厚生年金保険や共済組合の加入期間があっても、年金を受けられません。)くれぐれも、納め忘れにご注意ください。
なお、令和6年8月5日より、納め忘れた国民年金保険料を納付書がお手元になくても、ねんきんネットを活用して納付できるサービスが開始されました。納付可能な保険料は前月分以前の国民年金保険料です。(注1)(注2)
(注1)前納等、当月分以降の保険料の納付はできません。
(注2)免除等が承認された期間の保険料は、追納申込が済んでいる場合でも、納付できません。
ねんきんネットを活用した「納付書によらない納付」(日本年金機構ホームページ)
口座振替早収割引(早割)制度
国民年金保険料納付を口座振替にした場合、保険料は翌月引き落としされています。この方法以外に保険料を当月引き落としする方法(早割)があります。また、2年前納、1年前納、6カ月前納もあり、納付書で同じ期間を納めた時に比べて割引額が大きくなります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
保険料は社会保険料控除の対象に
国民年金の保険料は全額「社会保険料控除」の対象となります。令和6年分の所得から控除される国民年金の保険料は、令和6年中に納められた保険料の総額で、免除されていた期間を追納した保険料や、過去に納め忘れになっていた期間を納めた保険料も対象となりますので、忘れずに申告してください。
ただし、申告の際、納付金額の確認できる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書の添付が必要です。
問い合わせ
保険料の取り扱い(納付書の発行、口座振替の申し込み、前納、控除証明書など)に関するお問い合わせは、堺東年金事務所(日本年金機構ホームページ)へ。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
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