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国民年金保険料の免除等について

更新日:2023年12月18日

保険料の免除制度

国民年金保険料の納付が困難な場合、届出もしくは申請をして一定の要件を満たせば、保険料の納付が免除または猶予されます。
なお、国民年金保険料免除申請、納付猶予、学生納付特例の申請について、マイナポータルを利用した電子申請が可能となりました。ただし、電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。詳しくは 日本年金機構ホームページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方については、国民年金保険料を免除、猶予する臨時特例措置があります。

ただし、一定の要件があります。

免除等の種類

法定免除

  • 生活保護による生活扶助などを受けているとき
  • 障害基礎年金、厚生(共済)年金の障害年金の受給権があるとき(1級2級のみ)

※法定免除に該当しても、本人の申し出により、保険料を納めることもできます。

申請免除 (全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除)

  • 所得が少ないなどの理由により、保険料を納めることが困難なとき(免除の所得審査の対象は本人・配偶者・世帯主です。)
  • 地方税法上の障害者、寡婦で年間の所得が政令で定める一定額以下のとき
  • 天災・失業などの理由により、保険料の納付が著しく困難なとき
  • 免除承認期間は、老齢基礎年金の受給資格には算入されますが、年金額については、通常の保険料を納めたときと比べて、それぞれの免除に応じて減額されます。

申請して本人・配偶者・世帯主の所得の審査後、日本年金機構理事長が承認すれば、保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除されます。ただし、学生の方は利用できません。

納付猶予制度

  • 所得が少ないなどの理由により納付が困難な50歳未満の方が申請して承認されれば、その期間の保険料の納付が猶予されます。(納付猶予の所得審査の対象は本人・配偶者です。世帯主の所得は審査の対象となりません。)
  • 納付猶予承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

申請して本人・配偶者の所得の審査後、日本年金機構理事長が承認すれば、保険料の納付が猶予されます。ただし、学生の方は利用できません。

※令和4年度に全額免除・納付猶予の承認を受けた方で免除申請時に継続申請を希望した方は令和5年度も引き続き全額免除・納付猶予の審査が受けられます。4分の3免除、半額免除、4分の1免除の免除承認者や失業などの理由で承認された方、学生納付特例の承認を受けた方は毎年申請が必要です。

※納付猶予制度は、平成28年6月分までは30歳未満の方が対象でしたが、法改正により平成28年7月分から50歳未満の方も対象となりました。

※申請免除や納付猶予は、7月から翌年6月までとなります。なお、平成26年4月から、法改正により、申請日時点の2年1カ月前までの申請が可能になりました。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)

学生納付特例制度

  • 学生本人の所得が128万円(注1)(給与収入で扶養親族等がない場合は、約194万円)以下のとき、申請することにより、その期間の保険料の納付が猶予されます。
  • 承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。(学生納付特例期間は、4月から翌年3月までの学生である期間が対象です。なお、平成26年4月から、法改正により、申請日時点の2年1カ月前までの学生である期間が申請対象になりました。)

(注1)令和2年度以前は118万円
※各種学校などの教育施設の場合は1年以上の課程に在学する生徒であることが定められています。
※「学生納付特例事務法人」の指定を受けた大学等であれば、学生の委託を受けて、学生納付特例の申請を代行できます。
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)

産前産後保険料免除制度

  • 国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産を行った際に、届け出を行うと出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
  • 産前産後期間として認められた免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 産前産後期間の免除中も付加保険料は納付できます。

※国民年金保険料が免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月です。(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間です。)
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。(早産、死産、流産された方を含みます。)
※出産予定日の6カ月前から届出が可能です。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)

保険料の追納制度

将来受け取る年金額を増やすために免除された期間や納付猶予期間、学生納付特例期間の保険料をさかのぼって納めることができます。(追納)
追納できる期間は過去10年以内です。ただし、令和5年度中(令和6年3月末まで)に追納する場合、令和2年度以前の保険料には経過した年数に応じて加算があります。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

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