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死亡されたとき

更新日:2025年8月1日

 後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に対し葬祭費を支給します。

対象となる方

 お亡くなりになった後期高齢者医療制度の被保険者の葬祭を行った方

給付の内容

 葬祭費として50,000円を支給します。

給付までの流れ

 所管の区役所保険年金課にて申請してください。申請には以下が必要です。
 (1)死亡された被保険者の資格がわかるもの(資格確認書等)
 (2)葬祭を行った方の氏名が記載された葬祭費用の領収書(領収書記載の氏名と申請者が異なるときなどは別途書類が必要な場合があるため、各区役所保険年金課までお問い合わせください。)
 (3)葬祭を行った方の口座の確認ができるもの(通帳など)
 ※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。

電子申請で事前に葬祭費の支給申請に係る書類を作成できます

来庁が不要な電子申請ではなく、葬祭費の支給申請に係る申請書を事前に作成するサービスです。
※添付書類を持参の上、窓口にお越しいただき、申請書の内容確認と署名をいただくことで葬祭費の支給申請ができますので、ご注意ください。 

スマートフォンやパソコンからお手続き(申請はこちら(外部リンク)
※電子申請のご利用にあたっては、堺市電子申請システムの 「動作環境」(外部リンク)をご確認ください。 
※はじめてご利用になる方は、「利用者登録」が必要です。
利用者登録の方法については、堺市電子申請システムの 「ヘルプ」(外部リンク)をご確認ください。
※申請時の状況により電子申請での発行ができない場合があります。
詳しくは申請ページの注意事項をご確認ください。

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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