死亡されたとき
更新日:2025年3月21日
後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に対し葬祭費を支給します。
対象となる方
お亡くなりになった後期高齢者医療制度の被保険者の葬祭を行った方
給付の内容
葬祭費として50,000円を支給します。
給付までの流れ
各区役所保険年金課にて申請してください。申請には以下が必要です。
(1)死亡された被保険者の後期高齢者医療被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書
(2)葬祭を行った方の氏名が記載された葬祭費用の領収書(領収書記載の氏名と申請者が異なるときなどは別途書類が必要な場合があるため、各区役所保険年金課までお問い合わせください。)
(3)葬祭を行った方の口座の確認ができるもの(通帳など)
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。
問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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