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納骨や改葬、斎場利用などのよくある質問

更新日:2024年3月1日

Q1 家にあるお骨を墓に納骨したいのですが、どうすればよいでしょうか

A1

  • 収骨時にお渡ししています「火(埋)葬許可証」を納骨するお寺・墓地等に提出し、手続きをしてください。
  • 2ヵ所以上のお寺や墓地等に納骨する場合は、「Q2 分骨をしたいのですが、どうすればよいでしょうか」を参考にしてください。
  • 火(埋)葬許可証を紛失した場合は、「Q3 初めてお墓に納骨するのですが、火葬許可書がありません、どうすればよいでしょうか」を参考にしてください。

Q2 分骨をしたいのですが、どうすればよいでしょうか

 火葬が終わるまでに分骨を斎場事務所に申し出る場合と、火葬当日に分骨証明の申請をしなかった場合で、分骨の手続きが異なります。

火葬が終わるまでに申し出た場合

  1. 収骨の時間までに、斎場事務所に分骨証明の申請をしてください。分骨証明を発行します。
  2. 発行した分骨証明は、納骨するお寺・墓地等に、分骨したお骨と一緒に提出してください。
  • なお、分骨証明は火葬当日のみの発行となります。

火葬当日に分骨証明の申請をしなかった場合(家に分骨証明書がない場合)

(初めて納骨する場合)

  1. 納骨するお寺・墓地等に全てのお骨を持っていき、「一部を分骨して納骨したい」と分骨証明書の発行を申請してください。
  2. 発行された分骨証明書を納骨するお寺・墓地等に提出し、分骨を納骨してください。

(既に、分骨したお骨を残し、納骨が終了している場合)

  1. 当斎場で火葬執行している場合に限り火葬証明書を発行いたしますので、申請をしてください。
  2. 発行した火葬証明書を納骨するお寺・墓地等に提出し、分骨を納骨してください。
  • なお、この火葬証明書で納骨の受理が出来ないお寺・墓地等がございます。事前に、電話等でご確認してください。火葬証明書で納骨出来ない場合は、この火葬証明書を各区役所市民課へ提出して火(埋)葬許可証の再交付を申請してください。

Q3 初めてお墓に納骨するのですが、火葬許可書がありません、どうすればよいでしょうか

A3

  • 火(埋)葬許可証は、重要な書類で紛失しないように骨壺の中や遺影の裏側で保管している場合があります。また、喪服の上着の内ポケットに入っていることもあります。あらかじめ、ご確認ください。
  • 十分、探しても火葬許可書がない場合に加え、当斎場で火葬を行っている場合は、次の手続きで納骨をしてください。
  1. 最初に、当斎場で火葬を行っているか確認しますので、故人の名前、死亡日又は火葬日をご用意のうえ、電話連絡をしてくさい。確認がとれましたら、火葬証明の申請をしてください。
  2. 納骨するお寺・墓地等に、発行した火葬証明書で納骨が可能か確認してください。

(火葬証明書で納骨が可能な場合)

  1. 発行した火葬証明書をお寺・墓地等に提出し、納骨をしてください。

(火葬証明書で納骨が出来ない場合)

  1. 発行した火葬証明書を各区役所市民課へ提出して火(埋)葬許可書の再交付を申請してください。
  2. 再交付された火(埋)葬許可書をお寺・墓地に提出し、納骨をしてください。

Q4 お墓を改葬したいのですが、どうすればよいでしょうか

A4

  • 改葬手続きは、次のとおりです。なお、改葬先が決まっていない場合は、手続きができません。手続き時には、必ず、改葬先を決めておいてください。
  1. 下の改葬許可申請書記入方法を見て頂き、改葬するお骨の氏名・性別・当時の本籍・住所、死亡日、火葬日等と改葬先の名称及び住所を記入してください。当時の本籍や火葬日等が不明の場合は空欄でも結構です。
  2. 次に、現在、納骨している墓地・お寺の管理者等から改葬許可申請書に、納骨の事実を証明する証明印を貰ってください。(証明印の押印がある別紙の証明書でも可)
  3. 改葬許可申請者が、改葬を行うとする墓地等の使用者でない場合に限り、改葬許可申請書の承諾欄に墓地等使用者の承諾印を貰ってください。(承諾印の押印がある別紙の承諾書でも可)
  4. 上記の申請準備を終えてから斎場へお越しください。
  • なお、車で来場される方は、警備員に「事務所に用事で来ました」と必ず、申し出てください。斎場内駐車に誘導いたします。

  (1枚の申請書で5体まで申請が可能です。)

Q5 柩の中に入れてはいけないものはありますか

A5

  • 火葬中の爆発や溶融によってお骨が損傷したり汚損したりする場合があるため、次のような副葬品を柩の中に入れることはご遠慮ください。

    ・プラスチック製品  ・ガラス製品   ・金属製品  ・危険物(スプレー缶やライターなど)
    ・書籍類(アルバムやカタログなど)  ・その他燃えにくい物(ゴム製品や果物など)

  • なお、故人が心臓ペースメーカやそれに類似するものを装着していた場合は、必ず、事前に職員にお知らせください。

Q6 斎場で喪服に着替えたいのですが、可能ですか

A6

  • 斎場内に更衣室がございます。そちらで着替えることは可能です。ただし、1人用のため着物などの着付けはできませんのでご注意ください。
  • また、リターン式のコインロッカーもあり、ご利用いただけます。
  • ご案内しますので、斎場に到着後、事務所にお声をお掛けください。

Q7 通夜の晩、斎場に宿泊できますか

A7

  • 式場利用者は約10畳の和室の遺族控室が利用でき、この遺族控室で宿泊することが可能です。また遺族控室には洗面台や浴室もございます。
  • しかし、布団などの寝具やタオル類、石鹸やシャンプーなどのアメニティ用品、ドライヤーなどは、ご利用者の方で用意をしていただく必要がございます。あしからずご了承ください。

Q8 喪服や数珠の販売やレンタルはありますか

A8

  • 申し訳ございませんが、喪服や数珠の販売やレンタルは行っておりません。自宅から持参していただくなど、自分自身でご用意していただくようお願いいたします。
  • また、香典袋も販売しておりませんので、あしからずご了承ください。

Q9 斎場までのアクセスを教えてください

A9

  • 最寄駅はJR阪和線の堺市駅です。駅から徒歩で約5分。

   駅からは、改札を出て、西口(右方向)に進み、歩道橋を渡る。
   途中、駐輪場を過ぎた直後の階段(右側)を降り、信号を渡って、東雲公園を斜めに進む。
   東雲公園を出て、右方向に進むと、直ぐに斎場入口があります。

  • 車で来場される場合は、堺大和高田線の北三国ヶ丘の交差点を北方向に曲がり、次の信号を右折。すぐに駐車場入口です。(駐車場入口に警備員がいます。)
  • 1遺族に4枚、お渡ししている「斎場駐車許可証」(A5サイズの緑色の紙)を持っている場合は、警備員が、フロントガラスから確認きる場所(ダッシュボードの上など)に置いてください。斎場内の駐車場に誘導します。
  • 斎場駐車許可証を確認できない場合や持っていない場合は、近隣の有料駐車場へお願いします。

(詳しいアクセスは、「利用のご案内について」の中の「7 斎場までの交通・アクセス」をご参照ください)

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このページの作成担当

健康福祉局 健康部 斎場

電話番号:072-228-0167

ファクス:072-222-8333

〒590-0014 堺市堺区田出井町4-1

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