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後期高齢者医療制度における紙の被保険者証等の新規発行について(令和6年12月2日以降)

更新日:2025年3月21日

 国の法改正により、マイナ保険証(保険証利⽤登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移⾏し、従来の紙の保険証は新規発⾏ができなくなりました。また、限度額適⽤認定証や限度額適⽤‧標準負担額減額認定証(以下「限度額証等」という。)の新規発行もできなくなりました。ただし、特定疾病療養受療証はこれまでとおり、申請によって交付が可能です。

紙の被保険者証等の発行の可否
証の種類

新規発行

変更申請

再発行
被保険者証

×

資格確認書の発行

×

資格確認書の発行

限度額適⽤認定証

限度額適⽤‧標準負担額減額認定証

×

資格確認書への記載

(一部条件あり)

特定疾病療養受療証

(重要)お手元にある有効な被保険者証等は、記載事項に変更がなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用できます。

被保険者証

被保険者証に代わって資格確認書を発行します。

 本人申請が不要の場合:75歳になられた方や新たに堺市の後期高齢者医療制度に加入された方など
 本人申請が必要な場合:紛失や汚濁により再交付を求められる方など

医療機関等の受診方法

●マイナ保険証をお持ちの⽅
次のいずれかの⽅法で受診してください。
‧マイナ保険証を利⽤する※
‧資格確認書を提⽰する
‧保険証を提⽰する
※カードリーダーが設置されていない医療機関等や停電等によってマイナ保険証が利⽤できない場合は、保険証か資格確認書を利⽤してください。 

●マイナ保険証をお持ちでない⽅
次のいずれかの⽅法で受診してください。
‧資格確認書を提⽰する
‧保険証を提⽰する

限度額証等

●現在、限度額証を持っており、住所や自己負担限度額の所得区分に変更があった方は、自己負担限度額の所得区分を記載した資格確認書を発行します(申請不要)
●有効な紙の被保険者証をお持ちの方が限度額証の紛失や汚濁した場合は、これまでとおり、紙の限度額証を発行します。
詳しくはこちらをご確認ください。

特定疾病療養受療証

特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群)に該当する方に交付している、紙の特定疾病療養受療証は廃止されません。これまでとおり、新規申請による交付や再発行が可能です。
詳しくはこちらをご確認ください。

お問合せ

詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
電話番号:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
市問合せ先

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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