後期高齢者医療制度における資格確認書等の発行およびマイナ保険証について
更新日:2025年8月1日
国の法改正により、マイナ保険証(保険証利⽤登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移⾏し、従来の『後期高齢者医療被保険者証』の発行は終了しました。新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や『後期高齢者医療被保険者証』に記載された内容に変更があった場合は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、資格確認書を交付します。また、限度額適⽤認定証や限度額適⽤‧標準負担額減額認定証(以下「限度額証等」という。)の新規発行も終了しており、限度区分は資格確認書に併記することになりました。ただし、特定疾病療養受療証はこれまでとおり、申請によって交付が可能です。
資格確認書
マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、資格確認書を交付します。
本人申請が不要の場合:75歳になられた方や新たに堺市の後期高齢者医療制度に加入された方など
本人申請が必要な場合:紛失や汚濁により再交付を求められる方など
医療機関等の受診方法
●マイナ保険証をお持ちの⽅
次のいずれかの⽅法で受診してください。
‧マイナ保険証を利⽤する※
‧資格確認書を提⽰する
※カードリーダーが設置されていない医療機関等や停電等によってマイナ保険証が利⽤できない場合は、資格確認書を利⽤してください。
●マイナ保険証をお持ちでない⽅
‧資格確認書を提⽰する
限度額証等
令和6年12月2日以降、限度額証等の新規発行は終了しており、限度区分は資格確認書に併記されることになりました。
限度額証等の取り扱いの詳細については(内部リンク) 医療費が高額になったとき(高額療養費) をご確認ください。
特定疾病療養受療証
特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群)に該当する方には、紙の特定疾病療養受療証をこれまでどおり申請により新規交付や再発行が可能です。
また、資格確認書をお持ちの方は、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に併記することができます。資格確認書に記載を希望する場合は申請が必要となりますので、所管の区役所保険年金課に申請してください。
詳しくは (内部リンク)特定の病気で長期治療を要するときをご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利⽤する⽅法
マイナ保険証の利⽤は、医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで受付を⾏います。マイナ保険証を利⽤することで、これまでよりも正確な本⼈確認ができます。また、過去の医療情報の提供に関する同意を⾏っていただくことにより、データに基づくより良い医療を受けることができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するためには、利⽤登録が必要です。
利⽤登録時には、以下2点をご準備ください。
1 | 利⽤登録する方のマイナンバーカード |
---|---|
2 | マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号(パスワード) |
スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)をお持ちの方
ご自身またはご家族のマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)から、マイナポータルへ接続の上、利用登録をすることができます。
詳しくは、マイナポータルをご確認ください。
(外部リンク)マイナンバーカードの健康保険証利用
スマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)をお持ちでない方
お近くのセブン銀行ATMから利用申込が可能です。
(外部リンク)セブン銀行ATMからの申込方法
その他、マイナ保険証を利⽤できる医療機関等の窓⼝でも利⽤登録が可能です。
(マイナ保険証をお持ちの方へ)電子証明書の有効期限切れにご注意ください!
電子証明書には有効期限があります。有効期限が切れる前に更新をお願いします。有効期限はマイナンバーカードの券面もしくはご自身のマイナポータルにてご確認いただけます。
マイナ保険証は、電子証明書の有効期限が仮に切れても、有効期限切れから3カ月間(※有効期限満了日が属する月の末日から3カ月間)は医療機関等を受診できますが、医療機関で確認することができるのは、保険資格に関する情報のみとなり、診療情報・薬剤情報の確認はできなくなります。
なお、3カ月経過後に更新手続きをされた場合、引き続きマイナ保険証を利用するには再度利用登録が必要となりますのでご注意ください。
よくあるご質問
Q1.マイナンバーカードは、すべての医療機関や薬局で利⽤できるのですか。
A1.カードリーダーが設置されている医療機関や薬局であれば利⽤できます。カードリーダーが設置されていない医療機関や薬局では、従来どおり、資格確認書の提⽰が必要となりますので、受診を希望される医療機関や薬局においてカードリーダーが設置されているかご確認ください。
対応している医療機関‧薬局に関する情報については、厚⽣労働省のホームページをご確認ください。
(外部リンク)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
(外部リンク)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)
Q2.マイナポータルの健康保険証情報で、⽒名に「●(黒マル)」が表⽰されるのは、なぜですか。
A2.外字(標準利⽤不可の漢字)が⽒名に使われている場合、その⽂字は「●」に変換され、マイナポータルで表⽰されます。
マイナポータルで●表⽰になっている外字があったとしても、医療機関等では、⽒名カナで確認するため、マイナ保険証としての利⽤に差し⽀えはありません。
なお、⼤阪府後期⾼齢者医療広域連合では国指定の⽂字フォントを使⽤していますが、この⽂字フォントで各種証や通知書を印字した場合、⼀部の⽂字は標準⽂字とは異なる字形で印字されます。
この事象を解消し、標準⽂字の字形で印字するため、標準⽂字を外字で作成した代替⽂字を使⽤しています。
このため、マイナポータルでは「●」で表⽰されます。ご了承ください。
(代替⽂字の使⽤例)「久」「塚」「茨」「靭」など
Q3.医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを預けるのは不安です。
A3.受診等のために医療機関や薬局の窓⼝でマイナンバーカードを預ける必要はありません。医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーの読み取り⼝に、ご⾃⾝でマイナンバーカードを置き、顔認証等によって本⼈確認を⾏っていただくことで、受診ができます。
Q4.マイナ保険証を利⽤する際に、最初に登録した4桁の暗証番号は必要ですか。
A4.医療機関や薬局を受診される際に、本⼈確認を暗証番号の⼊⼒で⾏う場合は必要です。ただし、顔認証付きカードリーダーの場合は、顔認証または窓口職員によるマイナンバーカードの顔写真の目視確認でも本⼈確認は可能です。なお、暗証番号の⼊⼒を⼀定回数間違うと、不正防⽌のためロックがかかり、そのほかのマイナンバーカードの機能が使⽤できない場合がありますので、所管の区役所市⺠課にて利⽤者証明⽤電⼦証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を⾏ってください。
Q5.マイナ保険証として利⽤登録しているかはどこで分かりますか。またマイナ保険証の利⽤登録の解除はできますか。
A5.マイナ保険証の利⽤登録状況は、マイナポータル「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」のメニューから確認できます。後期⾼齢者医療制度の加⼊者で、何らかの事情でマイナ保険証の利⽤登録の解除を希望する場合は、所管の区役所保険年⾦課※でお⼿続ください。
※市では、後期⾼齢者医療制度に加⼊している⽅の解除を受け付けています。それ以外の医療保険に加⼊している⽅は、ご⾃⾝が加⼊している医療保険の保険者にお問合せください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分
土日祝:9時30分から17時30分
その他、資格確認書発行についてのお問合せ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話番号:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
>市問合せ先
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る