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特定の病気で長期治療を要するとき

更新日:2024年3月27日

 厚生労働省が指定する特定疾病の場合、自己負担額は医療機関ごとに月10,000円までとなります。

対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者で、厚生労働省が指定する以下の特定疾病の治療を要する方
 (1)先天性血液凝固因子傷害の一部(第VIII、第IX因子に由来するもの)
 (2)人工透析が必要な慢性腎不全
 (3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

給付の内容

 自己負担額が医療機関ごと(医科と調剤は合わせて、同一機関での外来と入院は各々)に、月10,000円までとなります。

給付までの流れ

 「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示してください。
 お持ちでない方は申請が必要となりますので、各区役所保険年金課に申請してください。申請には以下が必要です。
 (1)後期高齢者医療被保険者証
 (2)特定疾病であることがわかるもの(更生医療券など)
 (3)(お持ちの方のみ)後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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