特定の病気で長期治療を要するとき
更新日:2025年3月26日
厚生労働省が指定する特定疾病の場合、自己負担額は医療機関ごとに月10,000円までとなります。
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、厚生労働省が指定する以下の特定疾病の治療を要する方
(1)先天性血液凝固因子傷害の一部(第VIII、第IX因子に由来するもの)
(2)人工透析が必要な慢性腎不全
(3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
給付の内容
自己負担額が医療機関ごと(医科と調剤は合わせて、同一機関での外来と入院は各々)に、月10,000円までとなります。
給付までの流れ
「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示してください。
※マイナ保険証を利用すると、医療機関等の窓口で提示する際の本人同意により、特定疾病療養受療証を持参しなくても、その疾病にかかる自己負担額が限度額までとなります(事前に申請は従来どおり必要です)。
手続きに必要なもの
(1)保険証(マイナ保険証もしくは期限が有効な後期高齢者医療被保険者証)または資格確認書
(2)特定疾病であることがわかるもの(更生医療券など)
(3)(お持ちの方のみ)後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」
手続窓口
令和6年12月2日以降の取扱いについて
特定疾病療養受領証は発行終了しないため、被保険者証の新規発行が終了する令和6年12月2日以降も引き続き使用できます。
マイナ保険証で医療機関を受診する場合は、特定疾病療養受療証の提示は不要です(医療機関での本人同意が必要です)。
また、資格確認書をお持ちの方は、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することができます。資格確認書に記載する場合は申請が必要となりますので、各区役所保険年金課に申請してください。
問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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