特定の病気で長期治療を要するとき
更新日:2023年2月16日
厚生労働省が指定する特定疾病の場合、自己負担額は医療機関ごとに月10,000円までとなります。
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、厚生労働省が指定する以下の特定疾病の治療を要する方
(1)先天性血液凝固因子傷害の一部(第VIII、第IX因子に由来するもの)
(2)人工透析が必要な慢性腎不全
(3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
給付の内容
自己負担額が医療機関ごと(医科と調剤は合わせて、同一機関での外来と入院は各々)に、月10,000円までとなります。
給付までの流れ
「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示してください。
お持ちでない方は申請が必要となりますので、各区役所保険年金課に申請してください。申請には以下が必要です。
(1)後期高齢者医療被保険者証
(2)特定疾病であることがわかるもの(更生医療券など)
(3)(お持ちの方のみ)後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」
問い合わせ
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)へ
電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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