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医療費を一時的に全額負担したとき

更新日:2024年3月27日

 特定の場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請で広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部の払戻しが受けられます。

対象となる方

 後期高齢者医療制度の被保険者の方で、次の1~5の場合に該当する方
  1.急病などでやむを得ず、後期高齢者医療被保険者証を持たずに診療を受けたとき
   ※広域連合がやむをえない事情があった場合と認めた場合に限ります。
  2.打撲・捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
  3.医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき(受領委任以外)
  4.医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき
  5.海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき
   ※治療が目的で渡航した場合は支給されません。

給付の内容

 大阪府後期高齢者医療広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部が支給されます。

給付までの流れ

 下表の「申請に必要なもの」をご準備いただき、各区役所保険年金課にて申請してください。
 (下表の「場合」は、上述「対象となる方」の1~6の場合に対応しています。)
 ※申請の際には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど国や地方公共団体の機関が発行した証明書は1点、被保険者証など顔写真がない証明書は2点)及びマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し(個人番号が記載されたもの))の提示が必要となります。

場合 申請に必要なもの(場合別) 申請に必要なもの(共通)
1

(1)診療報酬明細書または診療内容明細書

(1)後期高齢者医療被保険証
(2)申請書
(3)領収書
(4)口座の確認ができるもの(通帳等)
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。

2 (1)明細書等
3

(1)明細書等
(2)医師の同意書

4

(1)補装具を必要とする医師の意見書(診断書)、明細書等
※治療用靴型装具に係る支給申請の場合は、当該靴型装具の写真

5

(1)医師の意見書、明細書等

6

(1)診療内容明細書
(2)領収明細書
(3)上述(1)と(2)にかかる翻訳文
(4)渡航履歴が確認できるもの(パスポート等。パスポートで渡航期間の確認がとれない場合は航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類も必要です。)
(5)調査に関わる同意書

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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