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医療と介護の合計自己負担額が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

更新日:2024年3月27日

 医療費が高額になった世帯で、後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担があり、両方の自己負担額を合算して限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。

対象となる方

 毎年8月1日から翌年7月31日までの後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額(高額療養費として払い戻された分は控除)の合算から、下表の限度額を差し引いた額が500円を超えた方

平成30年7月まで

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)

現役並み所得者

67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円(注1)
平成30年8月から                                                                                (令和2年1月以降送付の申請のお知らせから以下の表で介護合算の計算が行われます。)
所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)

現役並み所得III
(住民税課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得II
(住民税課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得I
(住民税課税所得145万円以上)

67万円

一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円(注1)

(注1)低所得Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護支給分については、低所得IIの自己負担限度額31万円が適用されます。

給付の内容

 後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額(高額療養費として払い戻された分は控除)の合算から限度額を差し引いた額が支給されます。

給付までの流れ

 対象の方には大阪府後期高齢者医療広域連合より申請書を送付しますので、同封の返信用封筒にて郵送申請してください。

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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