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保険料の算定

更新日:2024年3月27日

保険料の決め方

保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく被保険者均等割額(応益分)と、所得(基礎控除後の総所得金額等)に応じて負担いただく所得割額(応能分)の合計額となり、介護保険と同様、被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。

 保険料額=被保険者均等割額(応益分)+所得割額(応能分)

保険料を決める基準(保険料率)は広域連合が決定し、2年ごとに見直しされることとなっています。令和6・7年度の保険料算定基準は以下の通りです。(参考:大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク))

  • 被保険者均等割額は57,172円(年額)です。
  • 所得割額は、基礎控除後の総所得金額等×11.75%(所得割率)(注1)で計算します。
  • 保険料額の賦課限度額は、80万円(年額)(注2)です。

緩和措置(令和6年度保険料)
(注1) 令和6年度保険料において、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、10.94%となります。
(注2) 令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者においては、73万円となります。

基礎控除後の総所得金額等とは

前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地の譲渡所得など)の合計から基礎控除額を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。

  • 合計所得金額が2,400万円以下の場合は、43万円
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じて引き下げ

主な「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法

(1)給与所得の場合
 (給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額
(2)公的年金所得の場合   
 (年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額
(3)その他の所得の場合
 (収入金額-必要経費)-基礎控除額
※複数所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。
※公的年金所得と給与所得の合計金額が10万円を超える場合は、給与所得控除に「所得金額調整控除」が加算されます。

「所得金額調整控除」の計算方法

年金所得額(※)+給与所得額(※)-10万円=所得金額調整控除額
(※)それぞれ10万円を超える場合は10万円として計算します。 

保険料の軽減措置

被保険者均等割額の軽減措置

 世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。

世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額の合計額 軽減割合 軽減後の被保険者均等割額(年額)

軽減判定基準額:【基礎控除額(43万円)+[10万円×(給与所得者等の数(注)-1)]】

7割 17,151円
軽減判定基準額:【基礎控除額(43万円)+(29万5千円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の数(注₃)-1)]】を超えないとき 5割 28,586円

軽減判定基準額:【基礎控除額(43万円)+(54万5千円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の数(注₃)-1)]】を超えないとき

2割 45,737円

(注₃)給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。
 (1)給与等の収入金額が55万円を超える方
 (2)65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える方
 (3)65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える方

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合等)の被扶養者であった被保険者に対する軽減です。

所得割額 被保険者均等割額
負担なし 5割軽減(資格取得後2年間)

  • 当面の間、所得割額の賦課はありません。
  • 後期高齢者医療制度に加入後24カ月経過している方は、この軽減制度の対象となりません(他市町村での加入期間も含みます。)。
  • 世帯の所得に応じた均等割額の軽減にも該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。

保険料の計算例 - 75歳単身世帯で年金収入のみで220万円の場合

1.総所得金額等の計算

年金収入額(220万円)-公的年金等控除額(110万円)=総所得金額等(110万円)

2.所得割額の計算

{総所得金額等(110万円)-基礎控除額(43万円)}×所得割率(11.75%)=78,725円

3.被保険者均等割額の計算

年金収入額(220万円)-公的年金等控除額(110万円)-控除※(15万円)=95万円
※国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除することができます。

上記の計算により、2割軽減の対象となる。
基礎控除額(43万円)+54万5千円×1人=97万5千円を超えないため、被保険者均等割額は45,737円になります。

4.保険料合計

被保険者均等割額(45,737円)+所得割額(78,725円)=124,462円(年額)

詳しくは後期高齢者医療保険料試算(外部リンク)

問い合わせ

 詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
  電話:06-4790-2028 ファックス:06-4790-2030

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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