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変更届(居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援)

 事業所の名称や所在地などに変更があった場合は、介護保険法の規定により、10日以内に届出が必要です。届出が必要となる変更、届出の際に必要な添付書類をそれぞれサービス毎に「変更届の提出書類一覧」としてまとめていますので、資料を参照のうえ書類を作成し、速やかに提出してください。

お知らせ

  • 堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。「提出方法」のとおり必要書類を提出してください。
  • 各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。

変更届提出書類一覧(堺市内の事業所)

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