変更届(通所介護・地域密着型通所介護・介護予防通所サービス)(堺市内の事業所)
更新日:2022年4月1日
このご案内は堺市内の事業所向けです。堺市外の地域密着型通所介護及び介護予防通所サービス事業所はこちらをご覧ください。
提出方法
堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出期限
届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に提出が必要です。(当日消印有効)
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係
留意点
- 様式について
様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。
- 届出単位について
同一事業所番号で複数事業を実施している場合、同一内容の変更届は1枚にまとめることができ、添付書類は1部の提出で可とします。
また、併せて介護予防通所サービスにかかる変更届を提出する場合であっても、添付書類は1部の提出で可とします。
- 原本証明について
各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。
提出書類
- 変更届出書(様式第69号の3)【通所介護・地域密着型通所介護】
- 堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第3号)【介護予防通所サービス】
- 添付書類(以下のとおり)
※付表の添付が必要な項目を変更する際には、通所介護事業所は「付表12」、地域密着型通所介護事業所は「付表22」をご使用ください。
変更する事項 | 添付書類 | 留意点 |
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事業所の名称 | 添付書類はありません。 |
別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。 |
事業所の所在地移転(堺市内) | 改めて事前協議が必要となりますので、移転を予定される時点でお早めにご相談ください。 |
市外へ移転する場合は、本市への廃止届と、移転先市町村を所管する都道府県・市への新規指定申請が必要です。 |
事業所の電話番号・ファックス番号 | 添付書類はありません。 |
変更届(様式第69号の3または様式第3号)の「変更があった事項」は「その他」に○をつけてください。 |
事業所の平面図及び設備の概要 |
※入浴施設等、加算の対象になる設備を新たに追加・変更しても加算届の提出が無い場合、算定できません。 |
食堂・機能訓練室等の区画が変更になる場合、事前協議が必要です。事前にご相談ください。 |
介護給付費算定に係る体制(加算項目) | 介護給付費算定に係る体制(加算)に関する届出をご覧ください。 | 算定開始月… |
運営規程 | (1)従業員の職種、員数及び職務の内容(サービス提供責任者、訪問介護員の増減)※1・2
※通所介護事業所において、大幅に定員を変更する場合は、規模の再計算が必要となります。算定区分確認表をあわせて提出してください。また、規模が変更となる場合は、加算に関する変更届も必要となります。 |
※1 従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能です。その場合、「○○」には指定基準を満たす数以上を入れてください。指定基準を満たさなくなる場合は、休廃止等の届け出が必要です。 |
管理者の 氏名及び住所 |
※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更のみの場合
|
変更前 | 変更後 |
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(営業日及び営業時間) 第○条 (1)営業日 月曜日から金曜日とする。 (通常の事業の実施地域) 第×条 通常の事業の実施地域は、堺市○区、堺市×区とする。 |
(営業日及び営業時間) 第○条 (1)営業日 月曜日から土曜日とする。 (通常の事業の実施地域) 第×条 通常の事業の実施地域は、堺市○区、堺市×区、堺市△区とする。 |
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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