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変更届(通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション)

更新日:2022年4月1日

「みなし指定」について

以下の事業所は指定申請を必要としない「みなし指定」が適用されます。
(1)病院または診療所であって保険医療機関の指定を受けたもの(ただし平成21年3月31日以前に大阪府に申請し、指定を受けた事業所については、指定の有効期間が修了した翌日以降)
(2)平成21年3月31日までに大阪府の指定を受けている通所リハビリテーション事業所である個人病院・診療所が法人として医療法人が運営する病院・診療所(保険医療機関に限る)となった場合
また、移転や個人診療所が法人化するときなど、新たに保険医療機関として指定を受ける場合、通所リハビリテーションの指定が新たにされたものとみなされます。
いずれの場合も設備や人員基準を満たし、「介護給付費の算定に係る体制等に関する届出」を提出していただく必要がありますので、遺漏の無いようご注意ください。(届出が無い場合、報酬請求ができなくなります)。当該手続には、一定の期間を要しますので、あらかじめ手続等についてご相談ください。

提出方法

堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出期限

届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に提出が必要です。(当日消印有効

提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係

留意点

  • 様式について

様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。

  • 届出単位について

同一事業所番号で複数事業を実施している場合、同一内容の変更届は1枚にまとめることができ、添付書類は1部の提出で可とします。

  • 原本証明について

各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。

提出書類

  1. 変更届出書(様式第69号の3)【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション】
  2. 添付書類(以下のとおり)
添付書類一覧
変更する事項 提出書類 留意点
事業所の名称

添付書類はありません。
※変更届出書の変更後欄に記載する変更後の名称にはふりがなを忘れずに記載してください。
※事業所番号は、同一所在地、同一名称の事業所に対して1つの事業所番号を付与しています。そのため以下のような場合、事業所番号が変更になります。
(1)同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業につき事業所名称を変更した場合
(2)異なる事業所名称・所在地で事業を運営していたが、同一名称・所在地に統一するような場合

別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。
事業所番号が変更になる場合は事前にご相談ください。
運営規程の変更の届出も必要です。
運営規程の提出は不要ですが、事業所で変更しておいてください。

事業所の所在地移転(堺市内)

移転を予定される時点で、事前(移転前)にご相談ください。

市外へ移転する場合は、本市への廃止届と、移転先市町村を所管する都道府県・市への新規指定申請が必要です。
現在の所在地から別の区へ移転する場合は、事業所番号が変わりますので、事前にご相談ください。区画整理等により住居表示が変更になった場合も変更届が必要となります。
運営規程の変更の届出も必要です。運営規程の提出は不要ですが、事業所で変更しておいてください。
移転先に同一法人の運営する他の指定事業所がある場合、当該指定事業所の専用区画等の変更が必要になる場合があります。

事業所の電話番号・ファックス番号 添付書類はありません。 変更届(様式第69号の3)の「変更のあった事項」は「その他」に○をつけてください。
事業所の種別等 添付書類はありません。

【介護保険法施行規則抜粋】
第百二十条第一項
五 事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。)

事業所の平面図及び設備の概要
  • 平面図(変更前・変更後)(各部屋の用途、面積を明示)
  • 変更された部分の写真(カラー) (変更部分のみ)(A4の台紙に貼付)
  • 設備・備品等一覧表

※入浴施設等、加算の対象になる設備を新たに追加・変更しても、加算届の提出が無い場合、算定できません。
※病院・診療所内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。

通所リハビリテーションは病院・診療所内で実施するサービスになりますので、医療法に基づく変更の手続が必要なものについては、所管の保健所で必ず事前に手続を行ってください。

運営規程

(1)従業員の職種、員数及び職務の内容(サービス提供責任者、訪問介護員の増減)※1・2
(2)営業日・営業時間・サービス提供日・サービス提供時間※3
(3)利用定員※4

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(複数単位ある場合は単位ごとに作成) (変更日から4週間分、従業者全員分で作成)
  • 従業者の資格を証明する書類の写し(未提出の者のみ、ただし介護職員は提出不要)

※通所リハビリテーション事業所において、大幅に定員を変更する場合は、規模の再計算が必要となります。算定区分確認表をあわせて提出してください。また、規模が変更となる場合は、加算に関する変更届も必要となります。
(4)区画整理等により住居表示が変更となった場合
(5)通常の実施地域
(6)利用料金
(7)その他
添付書類はありません。
※運営規程の変更前、変更後の内容を変更届出書(様式第69号の3または様式第3号)に記載してください。記載しきれない場合は、別紙で新旧対照表(下の例参照)を作成し添付してください。運営規程の提出は不要です。事業所において運営規程を変更しておいてください。

※1 従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能です。その場合、「○○」には指定基準を満たす数以上を入れてください。指定基準を満たさなくなる場合は、休廃止等の届け出が必要です。
※2「従業員の職種、員数及び職務の内容」について変更がある場合、変更の届出は少なくとも年に1回は行ってください(都度の提出は不要)。
※3 定員の変更については、大幅に増減(前年度から25%以上の増減)する場合、報酬算定に影響しますので、事前に届出てください。
定員変更・単位追加に伴い区画が変更になる場合は、平面図と写真の添付も必要になります。
※4 地域密着型通所介護の場合、定員変更は18人以下の範囲内に限られます。また、通所介護の場合、定員変更は19人以上の範囲に限られます。

管理者の
氏名及び住所
  • 指定に係る記載事項(付表13)
  • 医師免許証の写し

※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更のみの場合

  • 指定に係る記載事項(付表13)

※管理者代行の選任・変更については届出不要です。

介護給付費算定に係る体制
(加算項目)

算定基準は「介護給付費算定に係る体制(加算)に関する届出について」をご覧ください。

算定開始月…
15日までの届け出・翌月1日から
16日以降の届け出・翌々月1日から
介護職員処遇改善加算は提出月の翌々月から
ただし、体制について加算を算定できない状況が生じた場合に加算を取り下げる(減算を適用する)場合は、その時点から

例)新旧対照表
変更前 変更後
(営業日及び営業時間)
第○条 (1)営業日 月曜日から曜日とする。
(通常の事業の実施地域)
第×条 通常の事業の実施地域は、堺市○区、堺市×区とする。
(営業日及び営業時間)
第○条 (1)営業日 月曜日から曜日とする。
(通常の事業の実施地域)
第×条 通常の事業の実施地域は、堺市○区、堺市×区、堺市△区とする。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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