変更届(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与)
更新日:2022年4月1日
提出方法
堺市における変更届の提出方法は全て「郵送」となりました。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出期限
届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に提出が必要です。(当日消印有効)
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係
留意点
- 様式について
様式は適宜変更されますので、変更届の提出にあたり使用する様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。
- 届出単位について
同一事業所番号で複数事業を実施している場合、同一内容の変更届は1枚にまとめることができ、添付書類は1部の提出で可とします。
- 原本証明について
各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。
提出書類
- 変更届出書(様式第69号の3)
- 添付書類(以下のとおり)
変更する事項 | 添付書類 | 留意点 |
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事業所の名称 | 添付書類はありません。 |
別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。 |
事業所の所在地 (堺市内での移転) |
※介護福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。 |
市外へ移転する場合は、本市への廃止届と、移転先市町村を所管する都道府県・市への新規指定申請が必要です。 |
事業所の電話番号・ファックス番号 | 添付書類はありません。 | 変更届(様式第69号の3)の「変更があった事項」は「その他」に○をつけてください。 |
事業所の平面図及び設備の概要 |
※介護福祉施設等の建物の一画に事務所を設置している場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。 |
同一所在地に同一法人の運営する他の指定事業所がある場合は当該事業所の届出が必要になる場合があります。 |
利用者の推定(予定)数 |
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管理者の氏名及び住所 |
※婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更のみの場合
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運営規程 | (1)従業員の職種、員数及び職務の内容(サービス提供責任者、訪問介護員の増減)※1・2
(3)取扱商品の追加・価格改定等があった場合
通常の貸与価格に加え減額した価格を設定した場合は、取扱い方法及び料金が確認出来るように運営規程及び料金表の変更を行ったものを提出してください。 なお、商品の追加やその価格の改定を行う場合については、その度の届出は不要です。事業所において運営規程と料金表を変更しておいてください。届出は他の項目の届出時に併せて届出てください。(4)区画整理等により住居表示が変更となった場合 |
※1従業者数の変更があった場合でも、その度の届出は不要です。管理者等の届出時に併せて届出てください。但し、指定基準を満たさなくなる場合は、休廃止等の届け出が必要です。 |
福祉用具の保管・消毒方法 | 【委託により保管・消毒を行っている場合】
※委託先の社名変更、保管・消毒方法の変更については届出不要 |
自社で行っていたものを委託に変更する場合は、運営規程の変更も必要となります。運営規程の提出は不要ですが、事業所で変更しておいてください。 |
【自社により保管・消毒を行っている場合】
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委託で行っていたものを自社に変更する場合は、運営規程の変更も必要となります。運営規程の提出は不要ですが、事業所で変更しておいてください。 |
変更前 | 変更後 |
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(通常の事業の実施地域) 第×条 通常の事業の実施地域は、堺市○区、堺市×区とする。 |
(通常の事業の実施地域) 第×条 通常の事業の実施地域は、堺市○区、堺市×区、堺市△区とする。 |
当該事業所が「福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売」の指定を併せて受けかつ、一体的に運営がなされているときは、通常、当該変更届のほか「特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売」の変更届も併せて必要となります。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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