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変更届(堺市外の地域密着型通所介護・介護予防通所サービス)

更新日:2023年11月16日

1.届出について

提出方法

次の「2.事業所情報の変更に係る提出書類」を参照のうえ、郵送で速やかに届け出てください。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛先を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出期限

届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に届出が必要です。

提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係

2.事業所情報の変更に係る提出書類

(1)変更届出書(様式第69号の3)【地域密着型通所介護】
(1-2)堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第3号)【介護予防通所サービス】
地域密着型通所介護及び介護予防通所サービスを一体的に実施している事業所であって、どちらも堺市の指定を受けている(堺市の被保険者の利用がある)場合においてはそれぞれの変更届出書の提出が必要となります(添付書類は1部で可)。

(2)事業所所在市町村を管轄する指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されているもの)の受付済みの写し
受付印が押されている用紙と変更内容が明記されている用紙がわかれている場合は、両方を提出してください。

(3)指定に係る記載事項(付表12)【通所介護併設の介護予防通所サービス】※1.2
(3-2)指定に係る記載事項(付表22)【地域密着型通所介護、地域密着型通所介護併設の介護予防通所サービス】※1.2
※1 運営規程における「5.通常の実施地域」「6.利用料金」「8.その他」の変更時には付表の添付は不要です。
※2 単位数に応じて「付表12別紙」又は「付表22別紙」も提出してください。

  • 事業所番号単位での届出となります。
  • 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
  • 書類の様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものを使用してください。
変更届が必要な項目と留意事項
変更する事項 留意事項
事業所の名称

※変更届出書の変更後欄に記載する変更後の名称にはふりがなを忘れずに記載してください。

  • 事業所番号は、同一所在地、同一名称の事業所に対して1つの事業所番号を付与しています。そのため以下のような場合、事業所番号が変更になります。
  1. 同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業につき事業所名称を変更した場合
  2. 異なる事業所名称で事業を運営していたが、同一名称に統一するような場合
  • 別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。
  • 事業所番号が変更になる場合はできる限り早めに事業所所在市町村を管轄する指定権者へお手続きください。
  • 運営規程の変更の届出も必要です。運営規程の提出は不要ですが、事業所で変更しておいてください。
事業所の所在地移転(同一指定権者の管轄区域内)
  • 移転を予定される時点でお早めに事業所所在市町村を管轄する指定権者へご相談ください。
  • 指定権者の管轄区域外への移転の場合は、事業所の廃止と移転先市町村を管轄する都道府県・市への新規指定申請が必要です。
事業所の電話番号・ファックス番号
  • 変更届(様式第69号の3または様式第3号)の「変更があった事項」は「その他」に○をつけてください。
介護給付費算定に係る体制(加算項目)

介護給付費算定に係る体制(加算)に関する届出をご覧ください。
算定開始月…

  • 15日までの届け出・翌月1日から
  • 16日以降の届け出・翌々月1日から

ただし介護職員処遇改善加算は提出月の翌々月から

  • 体制について加算を算定できない状況が生じた場合に加算を取り下げる(減算を適用する)場合は、その時点から
運営規程
  1. 定員
  2. サービス提供日・提供時間、
  3. 営業日、営業時間
  4. 単位
  5. 通常の実施地域
  6. 利用料金(その他の費用(食事代等)の変更)
  7. 区画整理等により住居表示が変更となった場合
  8. その他
  • 運営規程の変更前、変更後の内容を、変更届出書(様式第69号の3または様式第3号)に記載してください。記載しきれない場合は、別紙で新旧対照表(下の例参照)を作成し添付してください。運営規程の提出は不要です。事業所において運営規程を変更しておいてください。
  • 地域密着型通所介護の場合、定員変更は18人以下の範囲内に限られます。また、通所介護の場合、定員変更は19人以上の範囲に限られます。
管理者の
氏名及び住所
  • 婚姻等による氏名変更、又は引越し、住居表示の変更等による住所変更の場合も届出が必要です。
例)新旧対照表
変更前 変更後
(営業日及び営業時間)
第○条 (1)営業日 月曜日から曜日とする。
(通常の事業の実施地域)
第×条 通常の事業の実施地域は、△市○町とする。
(営業日及び営業時間)
第○条 (1)営業日 月曜日から曜日とする。
(通常の事業の実施地域)
第×条 通常の事業の実施地域は、△市○町、△市□町とする。

3.法人情報の変更に係る提出書類

(1)変更届出書(様式第69号の3)【地域密着型通所介護】
(1-2)堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第3号)【介護予防通所サービス】
 地域密着型通所介護及び介護予防通所サービスを一体的に実施している事業所であって、どちらも堺市の指定を受けている(堺市の被保険者の利用がある)場合においては、それぞれの変更届出書の提出が必要となります(添付書類は1部で可)。

(2)事業所所在市町村を管轄する指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されているもの)の受付済みの写し
 受付印が押されている用紙と変更内容が明記されている用紙がわかれている場合は、両方を提出してください。

(3)添付書類(以下のとおり)

  • 複数事業所がある場合は、事業所一覧表(参考様式17)を添付してください。変更届出書及び添付書類は1部のみの提出で可とします。
  • 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
添付書類一覧
変更する事項 添付書類 留意点
法人の名称
法人所在地
  • 添付書類はありません。
  • 法人の名称の変更とは、当該法人の「商号変更」のみを指します。吸収合併、事業譲渡等により事業所の運営法人が別法人へ変更となる場合は新規申請が必要となります。変更届では処理できません
  • 移転に際し、法人の電話、ファックスが変更になる場合は、変更届出書に記載してください。
法人代表者の氏名・住所及び職名

(1)法人代表者の交代

  • 誓約書(参考様式9-3)


(2)法人代表者の氏名や住所等の変更

  • 添付書類はありません。
  • 変更後の法人代表者の氏名にはふりがなを付けてください。

※代表者以外の役員については届出不要です。

法人事務所の電話番号・ファックス番号

  • 添付書類はありません。
  • 変更届(様式第69号の3または様式第3号)の「変更があった事項」は「その他」に○をつけてください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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