変更届(堺市外の地域密着型通所介護・介護予防通所サービス)
更新日:2024年12月10日
1.届出について
提出方法
次の「2.事業所情報の変更に係る提出書類」を参照のうえ、郵送で速やかに届け出てください。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛先を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出期限
届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に届出が必要です。
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係
2.事業所情報の変更に係る提出書類
(1)変更届出書(別紙様式第二号(四))【地域密着型通所介護】
(1‐2)変更届出書(別紙様式第三号(一))【介護予防通所サービス】
地域密着型通所介護及び介護予防通所サービスを一体的に実施している事業所であって、どちらも堺市の指定を受けている(堺市の被保険者の利用がある)場合においてはそれぞれの変更届出書の提出が必要となります(添付書類は1部で可)。
(2)事業所所在市町村を管轄する指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されているもの)の受付済みの写し
受付印が押されている用紙と変更内容が明記されている用紙がわかれている場合は、両方を提出してください。
(3)指定等に係る記載事項(付表第二号(三))【地域密着型通所介護】
(3‐2)指定等に係る記載事項(付表第三号(二))【介護予防通所サービス】
※ 運営規程における「5.通常の実施地域」「6.利用料金」「8.その他」の変更時には付表の添付は不要です。
- 事業所番号単位での届出となります。
- 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
- 書類の様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものを使用してください。
変更する事項 | 留意事項 |
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事業所の名称 | ※変更届出書の変更後欄に記載する変更後の名称にはふりがなを忘れずに記載してください。
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事業所の所在地移転(同一指定権者の管轄区域内) |
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事業所の電話番号・ファックス番号 |
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介護給付費算定に係る体制(加算項目) | 介護給付費算定に係る体制(加算)に関する届出をご覧ください。
ただし介護職員処遇改善加算は提出月の翌々月から
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運営規程 |
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管理者の 氏名及び住所 |
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変更前 | 変更後 |
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(営業日及び営業時間) 第○条 (1)営業日 月曜日から金曜日とする。 (通常の事業の実施地域) 第×条 通常の事業の実施地域は、△市○町とする。 |
(営業日及び営業時間) 第○条 (1)営業日 月曜日から土曜日とする。 (通常の事業の実施地域) 第×条 通常の事業の実施地域は、△市○町、△市□町とする。 |
3.法人情報の変更に係る提出書類
(1)変更届出書(別紙様式第二号(四))【地域密着型通所介護】
(1-2)変更届出書(別紙様式第三号(一))【介護予防通所サービス】
地域密着型通所介護及び介護予防通所サービスを一体的に実施している事業所であって、どちらも堺市の指定を受けている(堺市の被保険者の利用がある)場合においては、それぞれの変更届出書の提出が必要となります(添付書類は1部で可)。
(2)事業所所在市町村を管轄する指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されているもの)の受付済みの写し
受付印が押されている用紙と変更内容が明記されている用紙がわかれている場合は、両方を提出してください。
(3)添付書類(以下のとおり)
- 複数事業所がある場合は、事業所一覧表(参考様式17)を添付してください。変更届出書及び添付書類は1部のみの提出で可とします。
- 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
変更する事項 | 添付書類 | 留意点 |
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法人の名称 法人所在地 |
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法人代表者の氏名・住所及び職名 | (1)法人代表者の交代
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※代表者以外の役員については届出不要です。 |
法人事務所の電話番号・ファックス番号 |
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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