このページの先頭です

本文ここから

変更の手続について

更新日:2023年4月1日

変更届又は変更申請の受付方法について

〇変更届(新規の加算取得、算定区分の引上げを伴うもの等)
〇変更申請(生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・障害者支援施設)

(1)どちらも 郵送又は電子メール(一部、原本や原本証明、押印が必要な書類を除きます。) により受け付けます。
  〇変更届  算定開始(変更)日の前月15日(15日が休日の場合は、直前の開庁日)必着
  〇変更申請 変更予定日の前月10日(10日が休日の場合は、直前の開庁日)必着
(2)郵送での提出で返信用封筒が同封されている場合は、受付後、本市から受付票を返送いたします。
※電子メールでの提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。その際に、受付票を送付するための返信用封筒(切手貼付要)を同封してください。
(3)書類審査を行い、補正がある場合は電話連絡いたします。補正書類は速やかに提出してください。
※申請の際には「変更・加算届連絡票」を一緒に作成してください。
変更・加算届連絡票(PDF:118KB))(変更・加算届連絡票(エクセル:23KB)
※「必着」とは、郵送の場合は本市総務課に17時時点で到着していること、電子メールの場合は17時30分時点で受信していることをいいます。
※申請書等を郵送する場合は、レターパック等の追跡可能な方法で送付していただくことを推奨します。万が一、送付された郵便物の到達を本市が確認できない場合、追跡記録により証明できなければ申請の受付ができない可能性があります。

変更の手続について

(1)指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、変更があった日から10日以内に「変更届」を届け出る義務があります。
(内容によっては、事前協議が必要となるもの、届け出る必要がないもの等がありますので、下記「変更届提出の際の注意事項」で各サービス別に御確認ください。)

(2)加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。

変更申請と変更届との違い

 次の事項を変更する場合は、「変更申請」となり、事前協議が必要です。
事前協議についてはこちら(内部リンク)】
この場合のスケジュールについては、新規申請のスケジュールと同様です。

生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・障害者支援施設において・・・
(1)定員を増やす場合
(2)主たる事業所において既に指定を受けている事業を、従たる事業所に新たに追加する場合
(3)従たる事業所において既に指定を受けている事業を、主たる事業所に新たに追加する場合
(4)既に指定を受けている事業の単位を新たに追加する場合(生活介護)

上記以外の変更は、全て「変更届」となります。

それぞれ、提出期日が異なりますので、下記により提出してください。
(1)「変更申請」は、前月10日までに申請が必要
(2)「変更届」は、体制(加算内容)や定員が変更により増える場合は前月15日までに届出が必要 
(3)その他の場合は、変更後10日以内に届出が必要
※変更が決まっている時は、可能な限り事前に届け出てください。

提出方法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
※全部事項証明書といった原本、資格証の原本証明や誓約書といった押印が必要な書類については、郵送してください。
※メールでの提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「変更届(変更申請)在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。

[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【変更届(変更申請)】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。

変更手続に必要な書類

1-1 変更届

ダウンロード(PDF:125KB) ダウンロード(ワード:138KB)

1-2 変更申請書
(生活介護・就A・就B・障害者支援の追加又は増加の場合のみ)

ダウンロード(PDF:97KB) ダウンロード(ワード:145KB)

※「変更申請と変更届との違い」についてを必ず御確認の上、該当する様式を使用してください。


※以下、共通

2 変更・加算届連絡票 ダウンロード(PDF:118KB) ダウンロード(エクセル:23KB)
3 必要分の切手を貼った返信用定型封筒

4 その他の添付書類
※「新規申請の各書類」から様式等をダウンロードしてください。

変更届等提出の際の注意事項

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで