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各種変更手続について

更新日:2023年4月1日

変更手続について

 指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出する必要があります。
※内容によっては、事前協議が必要となるものや届け出る必要がないものもありますので、下記「変更届提出の際の注意事項」で御確認ください。
 事前協議が必要である場合は、事前の予約が必要です。 【事前協議についてはこちら
※届出は郵送又は電子メールで行ってください。
 
 加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(正当な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(正当な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。

※厚生労働省からの通知などにより変更する場合があります。

提出する書類

 変更内容により提出書類が異なりますので、必ず上記「変更届出書等提出の際の注意事項」で御確認ください

 また、指定関係書類の中の新規申請書類ページから加算の算定に係る届出書、付表等の様式がダウンロードできます。

変更・加算届連絡票

変更届出書

同一申請者(設置者)において複数の指定を受けている事業所一覧

提出方法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
※全部事項証明書といった原本、資格証の原本証明や誓約書といった押印が必要な書類については、郵送してください。
※メールでの提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。

【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「変更届(変更申請)在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。

[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【変更届(変更申請)】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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