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変更手続について

更新日:2024年8月21日

変更手続について

指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出する義務があります。
※内容によっては、事前協議が必要となるもの、届け出る必要がないもの等がありますので、下記「変更届提出の際の注意事項」で御確認ください。【事前協議についてはこちら
加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。
【業務管理体制に係る変更手続きについてはこちら
【障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに係る変更手続きについてはこちら

変更届の受付⽅法について

(1) 郵送⼜は電⼦メールにより受け付けます。

届出内容 提出期限

変更届
(加算等の変更で報酬が増額となるもの又は移転や区画の変更等により設備概要が変更になるもの)

算定開始(変更)⽇の前⽉15⽇(必着)

変更届
(上記内容以外)

変更があった⽇から10⽇以内(必着)

※郵送の場合、提出期限が休⽇の場合は、直前の開庁⽇が提出期限になります。
※「必着」とは、郵送の場合は本市総務課に17時時点で到着していること、電⼦メールの場合は17時30分時点で受信していることをいいます。
※届出書等を郵送する場合は、レターパック等の追跡可能な⽅法で送付していただくことを推奨します。万が⼀、送付された郵便物の到達を本市が確認できない場合、追跡記録により証明できなければ申請の受付ができない可能性があります。
(2)書類審査を⾏い、補正がある場合は電話連絡いたします。補正書類は速やかに提出してください。

提出方法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
※電子メールでの提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。その際に、受付票を送付するための返信⽤封筒(切⼿貼付要)を同封してください。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「変更届在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【変更届】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。

変更届提出の際の注意事項

障害児通所支援、障害児入所支援 ダウンロード(PDF:247KB)
障害児相談支援 ダウンロード(PDF:176KB)

変更手続に必要な書類

1-1 変更届出書(障害児通所支援、障害児入所支援) ダウンロード(ワード:123KB)
1-2 変更届出書(障害児相談支援) ダウンロード(ワード:109KB)
2 変更・加算届連絡票 ダウンロード(エクセル:22KB)
3 その他の添付書類 様式集」よりダウンロードしてください

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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