児童福祉法に基づく障害児支援に関する事業者指定
児童福祉法に規定される障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援を提供する事業者・施設は、支援の種類および事業所ごとに、指定を受ける必要があります。また、指定を受けた事業所の指定事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
事業所所在地が堺市内の場合は、堺市(障害福祉サービス課)へ申請してください。
ガイドライン等
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスガイドラインについて(平成27年4月1日付け障発0401第2号)(PDF:88KB)
(別紙)放課後等デイサービスガイドライン(PDF:624KB)
(別添)「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について(PDF:929KB)
児童発達支援
参考資料1 障害児支援の在り方に関する検討会(PDF:309KB)
保育所等訪問支援
保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(PDF:2,097KB)
障害者差別解消法関係
「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」(厚生労働省ホームページ)
国通知等
児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について(平成24年4月18日付け事務連絡)(PDF:213KB)
障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)(平成27年3月)(PDF:4,214KB)
障害児通所給付費等関係
実績記録票・サービスコード表についてはこちらからご確認ください。
※厚生労働省のウェブサイト
参考
大阪府のウェブサイト(障がい福祉サービス指定事業者のページ)
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