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児童福祉法に基づく障害児支援に関する事業者指定

児童福祉法に規定される障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援を提供する事業者・施設は、支援の種類および事業所ごとに、指定を受ける必要があります。また、指定を受けた事業所の指定事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

事業所所在地が堺市内の場合は、堺市(障害福祉サービス課)へ申請してください。

事業者向け情報

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について

令和5年7月4日付けで、こども家庭庁から、障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について、事務連絡がありました。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各事業所において策定すること(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)とされています。
当該事業所におかれましては、以下の事務連絡等をご確認いただき、令和5年度末までに安全計画を策定していただきますようお願いいたします。
【事務連絡】障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について(PDF:540KB)
別添資料1(児童福祉法関連 参照条文)(PDF:381KB)
別添資料2(学校保健安全法関連 参照条文)(PDF:189KB)
別添資料3(事業所等 安全計画例)(PDF:417KB)
別添資料4(事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例)(PDF:289KB)
別添資料5(保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項)(PDF:349KB)
別添資料6(園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項)(PDF:154KB)
別添資料7(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知))(PDF:143KB)

送迎バス等への安全装置の設置状況調査及び送迎バス等安全装置導入支援事業に係る所要額調査について

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の改正に伴い、令和5年4月1日から、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び指定放課後等デイサービス事業所が日常的に運行する、障害児の送迎を行う車両(座席が2列以下のものを除く。)への安全装置の設置が義務付けられました。
つきましては、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び指定放課後等デイサービス事業所を対象に、日常的に障害児を送迎するために運行している車両(座席が2列以下のものを除く。)への安全装置の設置状況について調査を実施します。
以下の調査様式「送迎用バスに対する安全装置の装備状況」について、堺市電子申請システム(利用登録が必要)で提出してくださいますようお願いします。送迎を実施していない事業所、座席が2列以下の車両のみ運行している事業所についても提出が必要です。

調査様式「送迎用バスに対する安全装置の装備状況」(エクセル:65KB)
 
また、安全装置設置に係る費用(購入、設置費、リース代等)に対し定額の補助を実施するため、所要額調査を行います。
日常的に障害児の送迎のために車両(座席が2列以下のものを除く。)を運行する指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び指定放課後等デイサービス事業所は、以下に掲載している「子ども安全安心対策事業「送迎用バスの改修支援事業」事業計画書」に必要事項を入力の上、堺市電子申請システム(利用者登録が必要)で提出してください。
※期限までに提出が無い事業所に対しては、補助金の交付ができない場合がありますので、上述の条件に該当している事業所は、必ず期限までに提出してください。

子ども安全安心対策事業「送迎用バスの改修支援事業」事業計画書(エクセル:71KB)

安全装置リスト(こども家庭庁ホームページ) https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/
 

調査様式「送迎用バスに対する安全装置の装備状況」及び子ども安全安心対策事業「送迎用バスの改修支援事業」事業計画書については、以下のURLより堺市電子申請システムから提出してください。

提出期限 令和5年6月7日(水曜)17時30分

【厚生労働省およびこども家庭庁からのお知らせ】 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

令和5年3月30日付けで、厚生労働省から、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の取扱いについて、事務連絡がありました。当該事業を実施する事業所におかれましては、事務連絡及び障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A(別紙2)等を必ず御確認の上、当該加算について適切に算定いただきますようお願いいたします。
なお、「児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書」についても、児童発達支援管理責任者の員数を記載する欄を新たに設けた様式を本市ウェブサイト(「新規申請の各書類」ページ内「障害児支援加算に関する届出書等」)に掲載しておりますので、当該加算を算定する際にはご利用をお願いいたします。

送迎バス等安全装置導入支援事業について

本市では、国が実施する「こどもの安心・安全対策支援事業(障害者総合支援事業費補助金)」に基づき、障害児通所支援事業所を利用する障害児への安全対策を支援するため、「送迎バス等安全装置導入支援事業」を実施しています。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等が改正され、令和5年4月1日から送迎用バスへの安全装置の設置が義務づけられました。1年間の経過措置が設けられておりますが、児童の安全対策のため、可能な限り速やかに実施いただきますようお願いします。
なお、国において既に策定済の「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストが、内閣府ホームページで公表されておりますので、御確認の上設置していただきますようお願いいたします。
※リストは随時、ガイドラインへの適合が確認された安全装置が追加されています。
※ガイドラインに適合しない安全装置は補助対象外となりますので、リストに掲載されている安全装置を設置してください。
 
安全装置リスト(こども家庭庁ホームページ)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/

【事務連絡】安全装置の補助基準額等及び安全装置のリストの公表について(PDF:974KB)
【事務連絡】「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」の策定について(PDF:585KB)
 
補助率等
・補助率 10/10
・補助基準額 175,000円(1台あたり)

補助事業の申請方法等の詳細については、交付要綱等の 必要事項が決定次第、本ページに掲載し、電子メールで指定障害児通所支援事業所に周知する予定です。

補助事業申請の際には、安全装置の購入、設置時に受領される領収証や安全装置の品番等が確認できる書類(例えば納品書等)を添付していただきますので、お手元で大切に保管していただきますようお願いします。

※国より実施要綱の変更等が示された場合は、内容について予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正について

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号及び令和4年厚生労働省令第175号)が公布され、令和5年4月1日から施行されました。 
障害児通所支援事業所等におかれましては、改正内容について必ず御確認の上、基準に適合した事業運営を行っていただきますようお願いいたします。
 
また、改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等では、送迎用バスへの安全装置設置が義務づけられました。1年間の経過措置が設けられておりますが、児童の安全管理のため、可能な限り速やかに実施いただきますようお願いします。
安全装置については、国において「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」が策定され、当該ガイドラインに適合した安全装置のリストが公表されました。送迎を実施し、安全装置設置の対象となる送迎車両を利用している障害児通所支援事業所においては、内容を御確認の上、ガイドラインに適合した安全装置を設置していただきますようお願いします。

バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について

静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、政府においてバス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられました。
児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含みます。)、放課後等デイサービス事業所、障害児入所施設におかれましては、以下の事務連絡(バス送迎に当たっての安全確認の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について)等を御確認いただき、送迎に当たっての安全管理の徹底について今一度御留意いただきますようお願いいたします。
また、別添2「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」についても、送迎時の安全管理の徹底のため御活用ください。

児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所における送迎に当たっての安全管理の徹底について

認定こども園の送迎バスに置き去りにされた子どもが亡くなるという大変痛ましい事案が発生しました。特に送迎を実施している児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所におかれましては、安全管理の徹底について以下のとおり周知いただきますようお願いします。

また、車両による送迎について、各施設において、業務の点検を行い、以下のとおり安全管理を徹底していただきますようお願いします。

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準(※)において、原則として、利用定員を超えて児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
障害児通所支援における定員超過利用減算については、以下の「障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について」のとおり取扱いくださいますようお知らせします。
また、毎月の報酬の請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所においては、定員超過利用減算の算定の要否を以下の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認し、適切な算定を行っていただきますようお願いします。
(※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

新型コロナウイルス感染症に関する国、大阪府からの通知、事務連絡等について(障害児支援)

本市指定障害児支援事業所におかれましては、日々新型コロナウイルス感染症発生防止の取組を行っていただいているところですが、改めて事業所内において発生予防に努めていただきますようお願いいたします。
国、大阪府からの通知、事務連絡等につきましては、以下の大阪府ホームページをご確認ください。

新型コロナウイルスへの対応に伴う障害児通所支援事業に係る居宅等における支援の取扱いについて

上記通知内容に係る提出書類につきまして、令和3年度以降は障害福祉サービス課に提出してください。

家庭連携加算及び訪問支援特別加算の取扱いについて

(令和2年6月4日付堺子家872号)

緊急事態宣言解除に伴う障害児通所支援事業所等の対応について

緊急事態宣言の継続における障害児通所支援事業所等の対応について

障害児通所支援における医療連携体制加算の算定について

指定障害児通所支援事業所等一覧

その他

放課後等デイサービス

児童発達支援

保育所等訪問支援

障害者差別解消法関係

国通知等

障害児通所給付費等関係

※厚生労働省のウェブサイト

参考

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