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廃止・休止・再開・辞退について

更新日:2023年12月4日

廃止・休止・再開・辞退の届出の受付方法について

廃止・休止の届出について
(1)廃止・休止する旨を電話で連絡してください。
(2)廃止・休止の1か月前まで(必着)郵送又は電子メール(指定書原本を除きます。)により届け出てください。
   ※廃止の場合、指定書原本は郵送にて提出してください。
(3)受付後、書類審査を行い、補正がある場合は電話連絡いたします。補正書類は速やかに提出してください。

再開の届出について
(1)再開する旨を電話で連絡してください。
(2)事業再開後10日以内(必着)郵送又は電子メール(原本や押印が必要な書類を除きます。)により届け出てください。
   ※原本や押印が必要な書類は郵送にて提出してください。
(3)受付後、書類審査を行い、補正がある場合は電話連絡いたします。補正書類は速やかに提出してください。

辞退の届出について(障害児入所施設)
(1)辞退する旨を電話で連絡してください。
(2)辞退の日の3か月前まで(必着)郵送又は電子メール(指定書原本を除きます。)により届け出てください。
 ※指定書原本は郵送にて提出してください。
(3)受付後、書類審査を行い、補正がある場合は電話連絡いたします。補正書類は速やかに提出してください。
※郵送の場合、受付期限が休⽇の場合は、直前の開庁⽇が受付期限になります。
※「必着」とは、郵送の場合は本市総務課に17時時点で到着していること、電子メールの場合は17時30分時点で受信していることをいいます。
※申請書等を郵送する場合は、レターパック等の追跡可能な方法で送付していただくことを推奨します。万が一、送付された郵便物の到達を本市が確認できない場合、追跡記録により証明できなければ申請等の受付ができない可能性があります。

提出方法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
※原本や押印が必要な書類については郵送してください。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「廃止届在中」等と該当の届出書名を記入してください。

[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jpを@に変更してください。)
メールの件名については、必ず「【廃止】法人名」等と該当の届出内容を記入してください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。

休止又は再開

職員の急な退職等によって、一時的に事業所としての要件を満たさなくなった場合で、かつ、事業継続の意思を有する場合等は、休止の日の1か月前までに「休止届出書」を提出する義務があります。
また、休止届を提出した事業者が事業を再開するためには、「再開届出書」を提出する義務があります。
半年以上休止する見込みの場合は、「廃止届出書」を提出してください。

休止手続に必要な書類

1 休止届出書(堺市規則様式第27号の3) ダウンロード(ワード:93KB)
2 休止届(堺市規則様式第27号の11) ダウンロード(ワード:61KB)
3 別紙(休廃止に係る事業者及び事業所の状況について) ダウンロード(ワード:23KB)
4 指定書の写し 紛失等の理由で提出不可の場合は、顛末書(任意様式)を提出すること。
5 添付書類 事業再開に向けての取組状況を記載した書類(任意様式)

再開手続に必要な書類

1 再開届出書(堺市規則様式第27号の3) ダウンロード(ワード:93KB)
2 指定書の写し 紛失等の理由で提出不可の場合は、顛末書(任意様式)を提出すること。
3 添付書類 休止理由により提出書類が異なりますので、お問い合わせください。

廃止又は辞退

事業所を廃止する場合は、廃止の日の1か月前までに「廃止届出書」を提出する義務があります。
障害児入所施設が指定を辞退しようする場合は、事態の日の3か月前までに「辞退届出書」を提出する必要があります。

廃止又は辞退手続に必要な書類

1 廃止届出書(堺市規則様式第27号の3) ダウンロード(ワード:93KB)
2 辞退届出書(堺市規則様式第27号の4) ダウンロード(ワード:69KB)
3 廃止届(堺市規則様式第27号の11) ダウンロード(ワード:61KB)
4 別紙(休廃止に係る事業者及び事業所の状況について) ダウンロード(ワード:23KB)
5 指定書原本 紛失等の理由で提出不可の場合は、顛末書(任意様式)を提出すること。
6 業務管理体制の整備に関する届出(第4号様式) 様式や届出の際の留意事項についてはこちら

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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