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よくある質問

更新日:2025年4月2日

下記については、従前の取扱いから一部見解を改めた点がありますので、ご注意ください。

質問 回答
指定を受けるにあたって、総量規制はあるか。 現在、総量規制は実施していません。
発達支援室やその他区画について、1人当たりの面積要件はあるか。 発達支援室については、1人当たり3.3㎡以上となるようにしてください。その他区画については面積要件は課していませんが、相談室、静養室、洗面、トイレが必要です。
建物について、確認済証や検査済証が必ず必要か。 建築計画概要書及び建築確認処分等の証明でも代替可能です。ただし、建築確認処分等の証明は堺市が建築確認した場合のみ発⾏可能であり、堺市以外の機関が建築確認を実施した場合は、実施機関から交付を受ける必要があります。
古い物件でも指定可能か。 昭和56年6⽉から施⾏された新耐震基準を満たしていれば指定可能です。昭和56年6⽉以前に建てられた物件の場合は、耐震診断等により新耐震基準を満たしていることが分かる資料を提出してください。
障害児相談支援の指定について、週1日営業でも可能か。 可能です。ただし、常勤での配置を要する加算を算定する場合は、少なくとも週32時間以上の勤務が必要ですので、週32時間を下回る場合は加算の算定はできません。
児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験を知りたい。 児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験について(PDF:159KB)」をご確認ください。
サービス管理責任者基礎研修修了者のOJT期間短縮に係る届出とは、何を提出すればよいか。 サービス管理責任者等に関する告⽰の改正について」を参照してください。要件の充⾜状況をよく確認した上で、【 届出様式1(ワード:40KB)】を提出してください。添付書類は不要です。提出後、本市にて内容を確認したのち、受付印を押印したデータを返却いたします。
職員のテレワークは可能か。 厚生労働省及びこども家庭庁より通知(PDF:210KB)が発出されていますので、通知の範囲内で実施してください。
児童発達支援・放課後等デイサービスの基準人員の配置について、サービス提供時間内の配置で良いか。 営業時間内の配置が必要です。
心理学部、社会福祉学部、教育学部、社会学部ではない学部を卒業したが、心理学(社会福祉学、教育学、社会学)を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業しているものは、児童指導員として任用できるか。 履修科目が確認できる成績証明書などを提出してもらい、個別に判断することになります。
障害福祉サービス事業(児童の利用者がいる場合も含む。)に3年間以上従事していた場合、児童指導員として任用可能か。 児童福祉事業での従事経験が必要であるため不可です。ただし、大学の学部で心理学、社会福祉学、教育学、社会学を専修する学科を卒業する等、児童指導員の任用要件として実務経験が不要な者を除きます。
大学の心理学部を卒業していれば心理指導担当職員として配置可能か。 心理学部を卒業するだけでなく、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければなりません。
児童指導員と運転手を兼務している従業者は、児童指導員等加配加算における常勤専従と認められるか。 常勤兼務となるため、認められません。
保育所等訪問支援において、管理者、児童発達支援管理責任者、訪問支援員の全てを兼務することは可能か。 全ての兼務は不可です。
個別支援計画への同意はどのタイミングで得るべきか。 個別支援計画は、アセスメントの内容をもとに児童発達支援管理責任者が原案を作成します。その後、担当支援員などを集めて個別支援会議を開催します。個別支援会議では、原案に本人の意向を反映できているか確認し、さらに原案に対する意見を出し合い、児童発達支援管理責任者は会議の内容を原案に反映します。個別支援会議の内容を原案に反映したら、保護者及び利用児童に内容を説明し、同意を得ます。なお、同意は文書で得る必要があるため、必ず署名または記名押印をもらうようにしてください。
保護者及び利用児童の個別支援会議への参加は必須か。 個別支援会議は、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対するサービスの提供にあたる担当者等を招集して行わなければなりません。保護者及び利用児童の会議への参加は必須ではありませんが、意見を尊重し、最善の利益を保障することが重要であることを鑑みると、保護者及び利用児童が会議に参加することは有効な手段の一つだと思われます。また、会議への参加が困難であったとしても、会議の開催前に担当者等が直接会うなどして、適切に保護者及び利用児童への意思決定支援が行われるように努めてください。
サービス提供実績記録票の確認欄は押印が必要か。 サインやチェックマークでも構いません。
障害児通所支援事業において、1日に児童指導員又は保育士が2名以上必要であるところ、人員欠如が発生した場合、減算の取扱いはどのようになるか。

○人員基準上1月に必要とされる時間数(常勤換算)から1割を超えて減少した場合は、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで減算となります。

○人員基準上1月に必要とされる時間数(常勤換算)から1割をの範囲内で減少した場合は、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで減算となります。
※いずれも、減算が適用される月から3月未満の月については、所定単位数の100分の70、連続3月以上の月については、所定単位数の100分の50となります。
利⽤者が私⽤で⽋席した場合、前々⽇、前⽇⼜は当⽇に連絡があれば⽋席時対応加算の算定は可能か。 私⽤での算定は認められません。急病等のやむを得ない事由により⽋席した場合で、⽋席連絡が前々⽇、前⽇⼜は当⽇にあり、相談援助を⾏った時に算定できます。
自宅や学校以外へ送迎した場合、送迎加算の算定は可能か。 個別支援計画に記載するなどにより、事前に通所給付費決定保護者の同意の上、特定の場所を定めていれば、自宅や学校以外への送迎でも算定可能です。
新たに加算を算定する際の添付資料を教えてほしい。 申請する加算によって異なります。加算添付書類⼀覧(エクセル:45KB)をご確認ください。

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