緊急事態宣言発出に伴う障害児通所支援事業所等の対応について
更新日:2020年4月9日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました。
各障害児通所支援事業所におかれましては、下記通知文を参照のうえ、ご対応をお願いします。
緊急事態宣言後の障害児通所支援事業所等の対応について(PDF:174KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
このページの作成担当にメールを送る