障害児通所支援事業所における自己評価シートの公表について
更新日:2025年2月17日
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所につきましては、従前から自己評価及び保護者評価並びに評価を受けて図った改善の内容の公表が義務付けられていましたが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において運営基準が一部改正され、運用の標準化と徹底を図る観点から、実施方法が明確化されました。
また、保育所等訪問支援事業所につきましても、効果的な支援を確保・促進する観点から、自己評価、保護者評価及び訪問先評価の実施・公表が求められるようになりました。
いずれにおきましても、未公表の場合は自己評価結果等未公表減算が適用されます(保育所等訪問支援については令和7年4月1日から適用)。
【通知文】障害児通所支援事業所における自己評価シートの作成及び提出について(ワード:23KB) (ワード:23KB)
【事務連絡】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:67KB)(PDF:67KB)
【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:93KB)(PDF:93KB)
【参考様式1】児童発達支援自己評価・保護者評価(エクセル:43KB)(エクセル:43KB)
【参考様式2】放課後等デイサービス自己評価・保護者評価(エクセル:43KB)(エクセル:43KB)
【参考様式3】保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(エクセル:49KB)(エクセル:49KB)
【参考】保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:82KB)(PDF:82KB)
自己評価シート
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