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「定款」又は「寄附行為」について

更新日:2012年12月19日

 株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款及び登記する「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。なお、社会福祉法人の場合は、社会福祉法に定義される事業名称での記載が必要です。詳しくは、各法人の所管にお問い合わせください(添付書類として提出する定款にも、以下の目的が記載されていることが必要です)。

「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」(※注)

(※注) 「障害児通所支援」には、「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」のすべてが含まれます。

「児童福祉法に基づく障害児入所支援」

「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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