過誤申立処理について
更新日:2024年11月1日
過誤申立とは、給付費等を受領した後に請求内容を変更する必要が生じた場合に、さかのぼって給付費等の変更をする処理です。
チェック内容
- 支給決定量を超えていないか。(複数の事業所を利用している、支給量変更している場合など)
- 利用者負担額は正しいか。(上限額を超えている場合など)
- サービス単価は正しいか。(誤ったサービスコードで請求した場合など)
このチェックの結果、過誤処理が必要な場合に過誤申立を行います。
事務の流れ
- 事業所より、「障害児通所(入所)給付費等過誤申立書」を堺市障害福祉サービス課へ提出する。
- 障害福祉サービス課にて、「過誤申立情報」を作成し国保連合会へ伝送する。
- 国保連合会にて、当初の請求を「過誤取下げ」処理を行う。
- 国保連合会より、「過誤決定通知」を事業所へ通知する。
- 事業所より、正しい明細書を国保連合会へ再請求する。(電子請求)
- 国保連合会より、前回支払額との差額を次回支払額と調整して支払をする。
受給者証・事業所番号などの確認について
- 受給者証の確認は定期的に実施するようお願いします。国保連合会への請求において「返戻」となります。
- 上限額管理事業所は、他の事業所の情報について十分把握してください。他の事業所の事業所番号が異なると「返戻」となります。
申請方法
堺市電子申請システム、郵送又は持参
障害児通所(入所)給付費等過誤申立書(エクセル:104KB)
過誤申立書(堺市の障害児通所給付費等分)にかかる電子申請の開始について(PDF:772KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
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