福祉‧介護職員等処遇改善加算に係る提出書類について
更新日:2026年4月3日
令和8年度当初の福祉‧介護職員等処遇改善加算の届出について
福祉‧介護職員等処遇改善加算については、加算を取得する⽉の前々⽉の末⽇までに計画書の届出が必要ですが、令和8年4⽉⼜は5⽉から当該加算を取得しようとする事業所の計画書等の届出期限については、こども家庭庁からの通知により、令和8年4⽉15⽇とされています。
つきましては、当該加算を令和8年4⽉⼜は5⽉から取得しようとする事業所(令和7年度から引き続き取得する事業所を含みます。)は、届出期限までに必要な届出を⾏ってください。
※当該加算を取得しない事業所においては、届出をする必要はありません。
※計画書の提出がない場合は、計画を策定しているか確認できないため、令和8年度の当該加算を取得しないと判断しますので、算定する場合は必ず計画書を提出してください。
【通知文】「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(PDF:811KB)
提出書類
‧処遇改善計画書(4月3日差替)(エクセル:379KB)
◆令和8年度から区分が変更となる場合は、下記書類も提出してください。
1 加算届連絡票(エクセル:18KB)
2 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:39KB)
3 障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:69KB)
◆以下、該当する場合のみ作成‧提出が必要な書類
‧別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:29KB)
‧別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:30KB)
◆記入例
・処遇改善計画書(記入例)(4月3日差替)(エクセル:387KB)
提出⽅法及び提出期限
【提出⽅法】
堺市電⼦申請システムにより提出(初めて本システムを利⽤する場合は、利⽤者登録が必要)
○リンク先
https://lgpos.task-asp.net/cu/271403/ea/residents/procedures/apply/7ae6f7bf-8a05-42b6-a3d3-5f68758e768a/start
※上記リンク先アドレスにアクセスし、提出書類を提出してください。なお、アクセス可能期間は令和8年4⽉15⽇までですので注意してください。
※電⼦申請システムの利⽤者登録に関する質問にはお答えいたしかねます。電⼦申請システムの「ヘルプ」⼜は「よくあるご質問」を確認の上、御利⽤ください。
※電⼦申請システムでの提出ができない場合に限り、郵送⼜は電⼦メールで提出してください。
【提出期限】
令和8年4⽉15⽇(⽔曜⽇)
提出に係る注意事項
※同⼀法⼈において障害者総合⽀援法に係る事業と児童福祉法に係る事業との両⽅を運営している場合、計画書はまとめて作成しても差し⽀えありません。また、同⼀法⼈において指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、それぞれの指定権者への提出が必要です。
※令和8年4月又は5月から算定する事業所につきましては、令和8年6月からの区分変更に関しては計画書の別紙様式2-3に記載されている算定区分に切り替えますので、改めての変更届は提出不要です。
※令和8年6月から新たに算定可能となる相談系事業所につきましては、法人一括で計画書を作成している場合は併せて計画書に記載して4月15日までに提出してください。なお、相談系事業所は新たに取得することになりますので、体制等に関する届出書等の提出書類も必要となります。
令和8年度の福祉‧介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について
厚⽣労働省及びこども家庭庁より、令和8年2⽉18⽇付けで、令和7年度の福祉‧介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について事務連絡がありましたので、以下に掲載します。御確認ください。
令和6年度福祉‧介護職員等処遇改善加算等の実績報告について
本市の指定を受けている事業所において、令和6年度に福祉‧介護職員等処遇改善加算等を算定した事業所については、当該年度における最終の加算の⽀払いがあった⽉の翌々⽉の末⽇までに、本市に対して、以下に掲載している実績報告書等の提出が必要です。
(参考)福祉‧介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え⽅並びに事務処理⼿順及び様式例の提⽰について(令和6年3⽉26⽇こ支障第86号)(PDF:197KB)
《注意事項》
※令和6年度とは、令和6年4⽉〜令和7年3⽉の期間を指します。
※年度途中に廃⽌等を⾏った事業所についても提出が必要です。
※令和6年度に利⽤者がおらず、実績がない場合も提出が必要です。
※令和6年5⽉までは「福祉‧介護職員処遇改善加算」、「福祉‧介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉‧介護職員等ベースアップ等⽀援加算」が対象になります。
【福祉‧介護職員等処遇改善加算等 厚⽣労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(⼟⽇含む)
提出書類
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル:438KB)(※別紙様式3-1、3-2及び3-3を提出)
【記載例】(エクセル:438KB)
別紙様式7により計画書を作成‧提出した場合は、別紙様式7-2による実績報告も可能です。
別紙様式7(エクセル:174KB)
別紙様式7【記載例】(エクセル:175KB)
提出⽅法、提出先及び提出期限
【提出⽅法】
郵送⼜は電⼦メール
※メール提出の場合は、受付した旨の返信は致しかねます。受付した旨の返信が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南⽡町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「処遇改善実績報告書在中」と記⼊してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、実績報告書の写しと切⼿を貼付して返送先を記⼊した返信⽤封筒を必ず同封してください。また、本市において実績報告書の写しは⽤意いたしかねます。
[電⼦メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【処遇改善】法⼈名」としてください。
※Excelのファイル名については、必ず「処遇改善実績報告書(法⼈名)」等、各ファイルの名称に法⼈名を記載してください。
※メール本⽂には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記⼊してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、圧縮せずにそのままファイルを添付して送付してください。
※容量オーバーにより上記メールアドレスに送付できない場合があります。その場合は、障害福祉サービス課(shosa※city.saka.lg.jp)へ送付してください。(※を@に変更してください。)
【提出期限】
令和7年7⽉31⽇(⽊曜⽇)※郵送の場合は、当⽇消印有効
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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