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福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る提出書類について

更新日:2023年4月4日

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

 今般、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日付け障障発0310第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」において、令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「 処遇改善加算」といいます。)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」といいます。)及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ加算」といいます。)の詳細が示されました。
 これを踏まえ、令和5年度の 処遇改善加算、特定加算及びベースアップ加算(以下「処遇改善加算等」といいます。)に係る手続は下記のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、下記提出書類のうち必要な計画書等を提出してください。

提出対象事業者

(1)前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、加算区分の変更等もなく継続して算定する場合
(2)前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、令和5年4月以降に処遇改善加算又は特定加算の加算区分を変更して算定する場合
(3)前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、令和5年4月以降に特定加算又はベースアップ加算を新たに算定する場合
(4)令和5年4月又は5月以降に処遇改善加算等を新たに算定する場合

提出方法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
※メールでの加算届の提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信はいたしかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で届出を送付してください。

【提出先】
[郵送の場合]
〒 590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係

※封筒の表に必ず「処遇改善計画書在中」と記入してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。また、本市において計画書の写しは用意いたしかねます。

[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名は必ず「【処遇改善】法人名」としてください。
※Excelのファイル名は必ず「処遇改善計画書(法人名)」等、各ファイルの名称に法人名を記載してください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。

提出書類及び提出期限について

○令和5年4月又は5月から算定する場合
  令和5年4月15日(土)※当日消印有効(電子メールの場合は当日17時30分必着)
○令和5年6月以降から算定する場合
 加算を新たに算定する場合
 → 算定開始月の前々月の末日
 既に算定している加算の区分を変更する場合
 → 変更月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

  提出書類(下記及び書類一覧を参照)
提出対象事業者

処遇改善加算のみ算定
(3は別紙様式2-1、2-2が必要)    

処遇改善加算と特定加算を算定
(3は別紙様式2-1、2-2、2-3が必要)      

処遇改善加算と特定加算とベースアップ加算を算定
(3は別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4が必要)     

処遇改善加算とベースアップ加算を算定
(3は別紙様式2-1、2-2、2-4が必要)

提出期限       

(1)前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、加算区分の変更等もなく継続して算定する場合

1、3        
(6は必要に応じ  て)        

1、3       
(4、6は必要に応じて)        

1、3    
(4、6は必要に応じて)        

1、3     
(6は必要に応じて)         

令和5年4月15日(土)     
(2)前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、令和5年4月以降に処遇改善加算又は特定加算の加算区分を変更して算定する場合

1、2、3、7
(6は必要に応じて)

1、2、3、7 (4、6は必要に応じて)★

1、2、3、7
(4、6は必要に応じて)★

1、2、3、7
(6は必要に応じて)

○令和5年4月又は5月から変更して算定する場合
令和5年4月15日(土)
○令和5年6月以降から変更して算定する場合
変更月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

(3)前年度に処遇改善加算等を算定していた事業所が、令和5年4月以降に特定加算又はベースアップ加算を新たに算定する場合

1、2、3、7
(4、6は必要に応じて)★

1、2、3、7
(4、6は必要に応じて)★

1、2、3、7
(6は必要に応じて)

○令和5年4月又は5月から変更して算定する場合
令和5年4月15日(土)
○令和5年6月以降から新たに算定する場合
算定開始月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

(4)令和5年4月又は5月以降に処遇改善加算等を新たに算定する場合

1、2、3、7
(6は必要に応じて)

1、2、3、7
(4、6は必要に応じて)★ 

1、2、3、7
(4、6は必要に応じて)★

1、2、3、7
(6は必要に応じて)

○令和5年4月又は5月から変更して算定する場合
令和5年4月15日(土)
○令和5年6月から新たに算定する場合
算定開始月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

★福祉専門職員配置等加算の届出を行っていない場合、特定加算(Ⅰ)取得はできませんので御注意ください(ただし、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件はありません。)。

書類一覧
様式名称 ダウンロード
1 加算届連絡票 ダウンロード(PDF:132KB)     ダウンロード(エクセル:23KB)    
2 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 ダウンロード(PDF:129KB)

ダウンロード(エクセル:44KB)

3 処遇改善計画書(別紙様式2-1)
  処遇改善加算個表(別紙様式2-2)
  特定加算個表(別紙様式2-3)
  ベースアップ加算個表(別紙様式2-4)
*処遇改善計画書記載例はこちら(エクセル:352KB)

ダウンロード(エクセル:347KB)
4 職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-5) ダウンロード(エクセル:20KB)

5 変更に係る届出書(別紙様式4)
 ※当初の届出内容から変更があった場合に、上記の表に掲げる提出書類と併せて提出してください。

ダウンロード                    (エクセル:22KB)
6 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) ダウンロード(エクセル:23KB)

7 障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
※事業ごとに必要

ダウンロード(エクセル:54KB)

提出に係る注意事項

※同一法人において障害者総合支援法に係る事業と児童福祉法に係る事業との両方を運営している場合、計画書はまとめて作成し、提出しても差し支えありません。また、同一法人において指定権者が異なる複数の事業所がある場合は、それぞれの指定権者への提出が必要です。
※計画書において、法人印の押印は不要です。
※計画書の提出に関し、メールで送付があったものについては本市から受付した旨の返信は行いません。受付した旨の返信を希望される場合は、郵送による提出をお願いします(その際には、切手を貼付し返送先を記入した返信用封筒を必ず同封してください。)。また、本市において計画書の写しは用意いたしかねます。

令和5年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について

 厚生労働省から令和4年12月27日付け事務連絡により、令和5年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について連絡がありましたので、以下に掲載します。御確認ください。

令和4年度までの処遇改善加算等に係る届出、通知等について

 令和4年度までの処遇改善加算等に係る届出、通知等については、このページ上での掲載を終了しました。
内容についてお知りになりたい場合は、障害福祉サービス課までお問い合わせください。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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