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運営指導について

更新日:2026年4月1日

運営指導での主な指摘事項

内容によっては過誤調整が必要となります。同じような間違いが⽣じていないか、改めて運営状況の確認をお願いします。

指摘項目 指摘内容
個別⽀援計画の作成⼿順

‧正しい⼿順(アセスメント→原案作成→サービス担当者会議→利⽤者に対して原案の説明及び同意→本計画の作成→本計画の交付)で作成していない。
※項⽬を省略したり順番を変えたりせず、正しい⼿順で作成してください。なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、サービス担当者会議及び個別⽀援会議について、本⼈の⼼⾝の状況等によりやむを得ない場
合を除き、障害者本⼈の参加を原則とし、会議において本⼈の意向等を確認することとされました。また、個別⽀援計画について、指定特定相談⽀援事業所にも交付しなければならないこととされていますので、必ず交付してください。

個別⽀援計画の原案への同意 ・原案を作成しているが、⽂書により利⽤者の同意を得ていない。
※個別⽀援計画については、原案の内容について保護者及び利用児童に対して説明し、⽂書により同意を得た後に本計画を交付するため、利⽤者の同意は本計画ではなく原案に必要となります。1枚の書類を原案かつ本計画とする場合は、当該書類に同意を得ていれば構いません。
個別支援計画に係る業務の実施時期

・アセスメント等の個別支援計画作成に係る一連の業務を、利用契約の締結前に実施している。
※個別支援計画作成に係る一連の業務は、やむを得ない事情がない限り、利用契約を締結してから実施してください。

個別支援計画
(児童発達支援・放課後等デイサービス)

・個別支援計画に標準的な支援時間を定めていない。
※令和6年度報酬改定において、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、きわめて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分が設けられました。基本報酬の算定に当たっては、個別支援計画に標準的な支援時間を位置付けるようにしてください。
◆個別支援計画に支援の提供時間が定められていない場合、「30分以上1時間30分以下」の時間区分での算定となりますのでご注意ください。

サービス提供の記録

‧サービス提供の記録を残していない。
‧サービス提供記録について、利⽤者からその都度確認を受けていない。
※サービスを提供した際には、当該サービスの提供⽇、提供したサービスの具体的内容、実績時間数等の利⽤者に伝達すべき必要な事項を、サービス提供の都度記録(療養介護と共同⽣活援助については、必要な記録を適切に⾏うことができる場合は後⽇⼀括して記録することも差し⽀えない。)し、記録した内容について利⽤者の確認を得るようにしてください。

定員超過

・利用定員を超えた人数の障害児を恒常的に受け入れている。
・既に定員に達しているにもかかわらず、事業所でやむを得ない事情があると判断して、さらに受け入れている。
※定員をはるかに上回る人数を受け入れた場合は定員超過利用減算が適用になりますが、定員超過利用減算が適用にならない人数まで受け入れてよいというわけではありません。定員が遵守できないのであれば定員変更をしてください。
※災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、利用定員を超えた受入が可能ですが、やむを得ない事情に該当するか否かは事業所で判断せず、行政に確認してください。また、適正なサービスの提供が確保されることが前提となっていますのでご注意ください。

勤務体制の確保

・事業所で勤務予定・実績が管理されておらず、人員配置基準や加算要件を満たしているかの確認が行われていない。
・法人代表や役員が従業者として勤務する場合に、タイムカード等により出勤管理が実施されていない。また、就業場所や従事する業務等が書面上で明らかになっていない。
※勤務形態⼀覧表に記載されている従業者について、出勤簿等の勤務実績が分かる資料がないと実際に配置されていたのかが確認できません。法⼈役員等であっても、従業者として配置するのであれば、タイムカード等により出勤管理を行い、勤務実績が分かる資料を作成するようにしてください。
※就業場所や従事する業務等については、書面上で明らかにしてください。
◆勤務実績が確認できない場合、実際に配置されていたことが証明できないため、⼈員数に含めず計算します。その結果、⼈員⽋如となる場合がありますのでご注意ください。

サービス管理責任者等更新研修 ‧児童発達支援管理責任者が指定期間内に更新研修を受講せず、資格を失効した状態でサービスを提供していた。
※サービス管理責任者等更新研修は、サービス管理責任者等実践研修⼜は更新研修を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末⽇までに、修了する必要があります。
※年限までに更新研修を修了しなかった場合は、改めて実践研修を修了しなければ児童発達支援管理責任者として従事できません。
◆資格を失効した場合は児童発達支援管理責任者⽋如となり、サービス管理責任者⽋如減算及び個別⽀援計画未作成減算が適⽤されますのでご注意ください。
相談⽀援従事者現任研修 ・相談⽀援専⾨員が指定期間内に相談⽀援従事者現任研修を受講せず、資格を失効した状態でサービスを提供していた。
※相談⽀援従事者現任研修は、相談⽀援従事者初任者研修を修了した翌年度を初年度とする5年度ごとの各年度末⽇までに、修了する必要があります。
※年限までに現任研修を修了しなかった場合は、改めて初任者研修を修了しなければ相談⽀援専⾨員として従事できません。
※主任相談⽀援専⾨員養成研修を修了した場合は、現任研修を修了したものとみなされます。
◆資格を失効した状態でのサービス提供は認められません(請求できません)のでご注意ください。
変更届の未提出 ・算定要件を満たさなくなった加算について、請求していないが、変更届を提出していない。
・事業所内の区画を変更したが、変更届を提出していない。

※指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について「変更届出書」を提出する義務があります。内容によって、提出期限や事前協議の有無などが異なりますので、「変更手続について」ページを確認のうえ、適切に届け出てください。
個別⽀援計画未作成減算

‧個別⽀援計画は定期的に⾒直す必要があるが、⾒直しを⾏っておらず、有効な個別⽀援計画を作成せずにサービスを提供している。
‧児童発達支援管理責任者以外の者が個別⽀援計画を作成している。

※個別⽀援計画は少なくとも6⽉に1回以上⾒直す必要があります。
※個別⽀援計画は児童発達支援管理責任者が作成しなければなりません。
◆有効な個別⽀援計画を作成せずにサービスを提供している場合、個別⽀援計画未作成減算が適⽤されますのでご注意ください。

欠席時対応加算

‧私⽤など、急病等以外の理由での⽋席時に算定している。
‧⼀回の連絡で複数回の利⽤中⽌の連絡調整を⾏った際に、複数回算定している。
・相談援助の内容を記録していなかった。
※当該加算は、利⽤者が急病等により利⽤を中⽌した際に算定できる加算であり、私⽤による⽋席時は算定できません。
※利⽤者⼜はその家族等との連絡調整その他の相談援助を⾏うとともに、当該利⽤者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に算定できます。連絡調整等を⾏った回数が1回であれば、1⽇のみしか算定できません(同時複数回の調整は不可)。
※電話等により当該利⽤者の状況を確認し、引き続き事業所の利⽤を促すなどの相談援助を⾏い、その内容を記録する必要があります。
◆要件を満たしていない場合、当該加算は算定できませんのでご注意ください。

個別サポート加算(Ⅰ)
(放課後等デイサービス)

・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の修了者を配置しないで、当該加算について届出・算定している。
※令和6年度報酬改定において、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実するとともに、重度障害児への支援を充実させ観点から、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しが行われました。
※ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合、1日当たり90単位が算定できますが、120単位を算定するには、強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し、支援を行う必要があります。算定区分を間違えないようにご注意ください。

上記の指摘事項は、いずれも毎年実施しております集団指導時の⾃⼰点検⽤資料に記載しています。
運営指導で指摘を受けた事業所の中には、集団指導において提出する⾃⼰点検シートではいずれも適切であると回答しているにもかかわらず、実際は適切ではなかったという事業所が複数ありました。
集団指導資料をよく読まずに⾃⼰点検シートを埋めて回答したという事業所は、改めて集団指導資料をよく読んでいただき、事業所の運営状況を再確認してください。

運営指導

令和6年3月5日付けこ支障第50号で、こども家庭庁から「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」の一部改正について事務連絡があり、従前の実地指導は運営指導と名称変更となりました。

(参考)⾃⼰点検表(こども家庭庁作成様式)

令和6年5⽉31⽇付けで、こども家庭庁から「障害福祉分野における⼿続負担の軽減について(運営指導(実地指導)関連⽂書関係)」の事務連絡があり、運営指導に関する⾃⼰点検表が掲載されました。
⾃⼰点検表(こども家庭庁作成様式)(エクセル:281KB)
事業所の運営状況を確認するための⾃⼰点検等に活⽤してください。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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