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運営指導について

更新日:2024年8月2日

運営指導

令和6年3月5日付けこ支障第50号で、こども家庭庁から「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」の一部改正について事務連絡があり、従前の実地指導は運営指導と名称変更となりました。

令和5年度の実地指導での指摘事項について

令和5年度の実地指導において、複数の事業所で同様の指摘事項が見受けられました。内容によっては過誤調整が必要となります。令和5年度の実地指導の対象でなかった事業所につきましても、同じような間違いが生じていないか、改めて運営状況の確認をお願いします。

指摘項目 指摘内容

集団指導
設問番号

通所支援計画等の作成等について

・通所支援計画の原案を作成していない。
・正しい手順(アセスメント→原案作成→サービス担当者会議→本計画の作成→保護者及び障害児に本計画の説明及び同意→本計画の交付)で作成していない。
※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、個別⽀援計画について、指定
障害児相談⽀援事業所にも交付しなければならないこととされました。

設問10
サービスの提供の記録について ・サービス提供の記録を残していない。
・サービス提供記録について、保護者からその都度確認を受けていない。
設問6
障害児通所(入所、相談支援)給付費(等)の額に係る通知等について ・保護者に対して障害児通所給付費等を代理受領した旨を通知していない。 設問7
定員の遵守について ・利用定員を超えた人数の障害児を受け入れている。
※定員をはるかに上回る人数を受け入れた場合は定員超過利用減算が適用になりますが、定員超過利用減算が適用にならない人数まで受け入れてよいというわけではありません。
設問17
秘密保持等について ・個人情報が記載された書類等を正しく保管していない。 設問24
変更の届出等について ・児童発達支援管理責任者、専用区画等を変更しているにもかかわらず、変更届が提出されていない。 設問31
通所支援計画等未作成減算について【減算 ・通所支援計画等は定期的に見直す必要があるが、見直しを行っておらず、有効な通所支援計画等を作成せずにサービスを提供している。
・児童発達支援管理責任者以外の者が通所支援計画等を作成している。
設問35
欠席時対応加算について【減算 ・利用中止の連絡のあった日時、障害児の状況確認、相談援助の内容が記録されていないのに算定している。
・私用など、急病等以外の理由での欠席時に算定している。
・一回の連絡で複数回の利用中止の連絡調整を行った際に、複数回算定している。
設問44

上記の指摘事項は、いずれも毎年実施しております集団指導時の⾃⼰点検⽤資料に記載しています。
実地指導で指摘を受けた事業所の中には、集団指導において提出する⾃⼰点検シートではいずれも適切であると回答しているにもかかわらず、実際は適切ではなかったという事業所が複数ありました。
集団指導資料をよく読まずに⾃⼰点検シートを埋めて回答したという事業所は、改めて集団指導資料をよく読んでいただき、事業所の運営状況を再確認してください。

令和5年度 指定障害児支援事業者等集団指導資料 ダウンロード(PDF:1,580KB)
自己点検シート ダウンロード(エクセル:27KB)

令和5年度指定障害児支援事業者等集団指導資料につきましては、令和5年10⽉に作成した資料であるため、令和6年度報酬改定の内容については含まれておりませんのでご了承ください。

(参考)⾃⼰点検表(こども家庭庁作成様式)

令和6年5⽉31⽇付けで、こども家庭庁から「障害福祉分野における⼿続負担の軽減について(運営指導(実地指導)関連⽂書関係)」の事務連絡があり、運営指導に関する⾃⼰点検表が掲載されました。
⾃⼰点検表(こども家庭庁作成様式)(エクセル:281KB)
事業所の運営状況を確認するための⾃⼰点検等に活⽤してください。

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