このページの先頭です

本文ここから

事業者向け情報

更新日:2024年4月1日

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う人工内耳装用児支援加算の対象者の認定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、人工内耳装用児支援加算の見直しおよび新設がされることについて、本市の取扱いを通知します。
人工内耳装用児支援加算の対象者については、各区役所の窓口に必要書類の提出をお願いします。

令和6年度障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出について

令和6年3月15日付けこども家庭庁告示第3号が公布され、指定障害福祉サービス等の報酬が見直されました。
つきましては、令和6年度報酬改定に伴う届出について、下記の通知を御確認の上、必要に応じて書類の提出をお願いします。
【通知】(重要)令和6年度当初における届出等について(PDF:270KB)
令和6年度報酬改定の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページ(外部リンク)及び厚⽣労働省ホームページ(外部リンク)を御確認ください。

参考資料

提出期限

令和6年4⽉15⽇(⽉曜⽇) ※当⽇消印有効 (電⼦メールの場合は当⽇17時30分必着)

届出が必要な加算内容

前年度実績等を踏まえて届け出る加算等及び要件について見直しが行われた加算等

前年度1年間の実績等を踏まえて届け出る加算等及び令和6年度報酬改定により新設された又は算定要件について見直しが行われた加算等については、特例により令和6年4月中に届け出ることにより、同年4月1日サービス提供分から算定することが認められています。
下表に掲げる加算を既に算定している事業所及び令和6年4月1日から算定する事業所は、添付書類を確認の上、必要な届出を行ってください。

前年度1年間の実績等を踏まえて届け出る加算等
報酬・加算 事業種別 添付書類

基本報酬
※報酬区分が変更となる場合のみ提出

児童発達支援
※児童発達支援センター・主として重症心身障害児を受入れる事業所は対象外

報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援)(エクセル:13KB)
看護職員加配加算

児童発達支援
放課後等デイサービス

看護職員加配加算に関する届出書(エクセル:18KB)

令和6年度報酬改定により新設された又は算定要件について見直しが行われた加算
事業種別 加算

児童発達支援
児童発達支援センター

児童指導員等加配加算
食事提供加算(児童発達支援センターのみ)
強度行動障害児支援加算
送迎加算(重度)
送迎加算(医ケア)
延長支援加算
専門的支援体制加算
中核機能強化加算(児童発達支援センターのみ)
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
人工内耳装用児支援加算
入浴支援加算
共生型サービス医療的ケア児支援加算

放課後等デイサービス

児童指導員等加配加算
強度行動障害児支援加算
送迎加算(重度)
送迎加算(医ケア)
延長支援加算
専門的支援体制加算
個別サポート加算(1)
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
人工内耳装用児支援加算
入浴支援加算
共生型サービス医療的ケア児支援加算

保育所等訪問支援
居宅訪問型児童発達支援

訪問支援員特別加算
多職種連携支援加算
強度行動障害児支援加算

医療型障害児入所施設

強度行動障害児特別支援加算
小規模グループケア加算
要支援児童加算(2)

障害児相談支援

相談支援機能強化型体制
行動障害支援体制加算
要医療児者支援体制加算
精神障害者支援体制加算
主任相談支援専門員配置加算
地域体制強化共同支援加算
高次脳機能障害支援体制加算

※上表に記載のない加算は、要件の⾒直しがなされていないため、今回の届出による変更はできません。記載のない加算を新たに算定する⼜は算定区分を変更する場合は、算定開始⽇の前⽉の15⽇までに届出が必要となります(例:令和6年4⽉15⽇までに届出を⾏った場合、令和6年5⽉1⽇サービス提供分から算定可能)。
※令和6年度報酬改定により新設された⼜は算定要件について⾒直しが⾏われた加算等については、年度当初の届出においては、令和6年度当初の届出に関する誓約書をもって変更を受け付けますが、後⽇確認書類の提出を求める場合があります。

福祉・介護職員処遇改善加算等の計画書

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、加算を取得する月の前々月の末日までに計画書の届出が必要ですが、令和6年4月又は5月からこれらの加算を取得しようとする事業所の計画書等の届出期限については、厚生労働省からの通知により、令和6年4月15日とされています。
これらの加算を令和6年4月又は5月から取得しようとする事業所(令和5年度から引き続き取得する事業所を含みます。)は、必要な届出を行ってください。
届出に関する詳細については、 下記リンク先を参照してください。
「令和6年度の「福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」(内部リンク)

提出書類

1 加算届連絡票 ダウンロード(エクセル:21KB)
2 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 ダウンロード(エクセル:43KB)
3 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 ダウンロード(エクセル:134KB)
4 添付書類
(上記、前年度実績等を踏まえて届け出る加算等及び要件について見直しが行われた加算等を参照)

5 令和6年度当初の届出に関する誓約書 ダウンロード(ワード:32KB)

提出⽅法及び提出先

【提出⽅法】
郵送⼜は電⼦メール
※メールでの提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で提出してください。

【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南⽡町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係

※封筒の表に必ず「年度当初届出在中」と記⼊してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切⼿を貼付し返送先を記⼊した返信⽤封筒を必ず同封してください。
また、本市において届出書等の写しは⽤意いたしかねます。
[電⼦メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)

※メールの件名については、必ず「【年度当初】法⼈名」としてください。
※添付ファイルについては、必ず「加算届(法⼈名)」等、各ファイルの名称に法⼈名を記載してください。
※メール本⽂には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記⼊してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、圧縮せずにそのままファイルを添付して送付して
ください。
【提出期限】
令和6年4⽉15⽇(⽉曜⽇) ※当⽇消印有効 (電⼦メールの場合は当⽇17時30分必着)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要について

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定については、令和6年2月6日(火曜)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」にて、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり概要が取りまとめられましたので、掲載いたします。

【事務局 照会先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課評価・基準係
(代表) 03-5253-1111(内線3036)

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について

 令和5年7月4日付けで、こども家庭庁から、障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について、事務連絡がありました。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各事業所において策定すること( 令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、 令和6年4月1日から義務化)とされています。
当該事業所におかれましては、以下の事務連絡等をご確認いただき、 令和5年度末までに安全計画を策定していただきますようお願いいたします。

【厚生労働省およびこども家庭庁からのお知らせ】 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更(令和5年5月8日以降)に伴い、令和5年4月28日付で厚生労働省およびこども家庭庁より下記の通知が発出されています。

つきましては、速やかに通知に基づいた取扱いを行っていただきますようお願いいたします。

障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

令和5年3月30日付けで、厚生労働省から、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の取扱いについて、事務連絡がありました。当該事業を実施する事業所におかれましては、事務連絡及び障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A(別紙2)等を必ず御確認の上、当該加算について適切に算定いただきますようお願いいたします。
なお、「児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書」についても、児童発達支援管理責任者の員数を記載する欄を新たに設けた様式を本市ウェブサイト( 「様式集」ページ内「障害児支援加算に関する届出書等」)に掲載しておりますので、当該加算を算定する際にはご利用をお願いいたします。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQ&Aについて

令和5年3月3日付けで厚生労働省から以下のQ&Aが発出されましたので、御確認いただきますようお願いいたします。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正について

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号及び令和4年厚生労働省令第175号)が公布され、令和5年4月1日から施行されました。 
障害児通所支援事業所等におかれましては、改正内容について必ず御確認の上、基準に適合した事業運営を行っていただきますようお願いいたします。
 
また、改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等では、送迎用バスへの安全装置設置が義務づけられました。1年間の経過措置が設けられておりますが、児童の安全管理のため、可能な限り速やかに実施いただきますようお願いします。
安全装置については、国において「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」が策定され、当該ガイドラインに適合した安全装置のリストが公表されました。送迎を実施し、安全装置設置の対象となる送迎車両を利用している障害児通所支援事業所においては、内容を御確認の上、ガイドラインに適合した安全装置を設置していただきますようお願いします。

バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について

静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、政府においてバス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられました。
児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含みます。)、放課後等デイサービス事業所、障害児入所施設におかれましては、以下の事務連絡(バス送迎に当たっての安全確認の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について)等を御確認いただき、送迎に当たっての安全管理の徹底について今一度御留意いただきますようお願いいたします。
また、別添2「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」についても、送迎時の安全管理の徹底のため御活用ください。

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準(※)において、原則として、 利用定員を超えて児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
障害児通所支援における定員超過利用減算については、以下の 「障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について」のとおり取扱いくださいますようお知らせします。
また、毎月の報酬の請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所においては、定員超過利用減算の算定の要否を以下の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認し、適切な算定を行っていただきますようお願いします。
(※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで