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事業者向け情報

更新日:2025年3月12日

令和7年度障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出について

令和7年度当初の届出等について、下記の通知を御確認の上、必要に応じて書類の提出をお願いします。
【通知】(重要)令和7年度当初における届出等について (PDF:201KB)

提出期限

令和7年4⽉15⽇(火曜⽇) ※郵送の場合は当日消印有効

届出が必要な加算内容

前年度実績等を踏まえて届け出る加算等

前年度1年間の実績等を踏まえて届け出る加算等については、特例により令和7年4⽉中に届け出ることにより、同年4⽉1⽇サービス提供分から算定することが認められています。
下表に掲げる加算を既に算定している事業所及び同年4⽉1⽇から算定する事業所は、添付書類を確認の上、必要な届出を⾏ってください。

報酬・加算 事業種別 添付書類

基本報酬
※報酬区分が変更となる場合のみ提出

児童発達支援
※児童発達支援センター・主として重症心身障害児を受入れる事業所は対象外

報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援)(エクセル:13KB)
看護職員加配加算

児童発達支援
放課後等デイサービス

看護職員加配加算に関する届出書(エクセル:38KB)

※上表に記載のない加算は、今回の届出による変更はできません。記載のない加算を新たに算定する⼜は算定区分を変更する場合は、算定開始⽇の前⽉の15⽇までに届出が必要となります(例:令和7年4⽉15⽇までに届出を⾏った場合、令和7年5⽉1⽇サービス提供分から算定可能)。

福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書

福祉・介護職員等処遇改善加算については、加算を取得する月の前々月の末日までに計画書の届出が必要ですが、令和7年4月又は5月からこれらの加算を取得しようとする事業所の計画書等の届出期限については、こども家庭庁からの通知により、令和7年4月15日とされています。
これらの加算を令和7年4月又は5月から取得しようとする事業所(令和6年度から引き続き取得する事業所を含みます。)は、必要な届出を行ってください。
届出に関する詳細については、 下記リンク先を参照してください。
「令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について」(内部リンク)
※計画書の提出がない場合は、当該加算を取得しないと判断しますので、算定する場合は必ず計画書を提出してください。

提出書類

1 加算届連絡票 ダウンロード(エクセル:21KB)
2 障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 ダウンロード(エクセル:43KB)
3 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 ダウンロード(エクセル:116KB)
4 添付書類
(上記、前年度実績等を踏まえて届け出る加算等を参照)

5 令和7年度当初の届出に関する誓約書 ダウンロード(ワード:32KB)

提出⽅法及び提出先

【提出⽅法】
郵送⼜は電⼦メール
※メールでの提出の場合については、受付票の返送や受理の旨の返信は致しかねます。受付票の返送等が必要な場合は、郵送で提出してください。

【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南⽡町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係

※封筒の表に必ず「年度当初届出在中」と記⼊してください。
※受付した旨の返信を希望される場合は、切⼿を貼付し返送先を記⼊した返信⽤封筒を必ず同封してください。
また、本市において届出書等の写しは⽤意いたしかねます。
[電⼦メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)

※メールの件名については、必ず「【年度当初】法⼈名」としてください。
※添付ファイルについては、必ず「加算届(法⼈名)」等、各ファイルの名称に法⼈名を記載してください。
※メール本⽂には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記⼊してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、圧縮せずにそのままファイルを添付して送付して
ください。
【提出期限】
令和7年4⽉15⽇(火曜⽇) ※郵送の場合は当⽇消印有効

児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて

令和6年7月4日付けで、こども家庭庁から児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて事務連絡がありました。
令和6年度報酬改定において、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められることになりました。
こども家庭庁より「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」が示されましたので、手引きを参考に支援プログラムの作成をお願いします。
なお、1年の経過措置が設けられていますので、令和6年度は未公表でも減算となりませんが、令和7年4月1日からは、支援プログラムの作成及び公表が未実施の場合は「支援プログラム未公表減算(所定単位数の85%を算定)」の対象となりますのでご注意ください。
公表方法について、堺市ホームページでの公表も検討しておりますが、詳細につきましては義務化・減算が施行される令和7年4月1日以降に案内を予定していますのでご了承ください。

【事務連絡】児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(PDF:51KB)
児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引き(PDF:174KB)
【別添資料1】支援プログラム参考様式(エクセル:17KB)
【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ(PowerPoint:62KB)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う個別支援計画作成にあたっての留意点及び記載例について

令和6年5月17日付けで、こども家庭庁から令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う個別支援計画作成にあたっての留意点及び記載例について事務連絡がありました。
通知文等は下記のとおりですので、個別支援計画作成の参考としてご活用ください。
【事務連絡】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う個別支援計画作成にあたっての留意点及び記載例について(PDF:143KB)
【別紙1】個別支援計画の記載のポイント(PDF:576KB)
【別紙2】個別支援計画の記載のポイント 参考様式版(PDF:541KB)
【別紙3】個別支援計画(参考記載例)(PDF:604KB)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う人工内耳装用児支援加算の対象者の認定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、人工内耳装用児支援加算の見直しおよび新設がされることについて、本市の取扱いを通知します。
人工内耳装用児支援加算の対象者については、各区役所の窓口に必要書類の提出をお願いします。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定については、令和6年2月6日(火曜)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」にて、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり概要が取りまとめられましたので、掲載いたします。

令和6年度報酬改定の詳細につきましては、 こども家庭庁ホームページ(外部リンク)及び 厚⽣労働省ホームページ(外部リンク)を御確認ください。

参考資料

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について

令和5年7月4日付けで、こども家庭庁から、障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について、事務連絡がありました。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各事業所において策定すること( 令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、 令和6年4月1日から義務化)とされています。
当該事業所におかれましては、以下の事務連絡等をご確認いただき、 令和5年度末までに安全計画を策定していただきますようお願いいたします。

【厚生労働省およびこども家庭庁からのお知らせ】 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更(令和5年5月8日以降)に伴い、令和5年4月28日付で厚生労働省およびこども家庭庁より下記の通知が発出されています。

つきましては、速やかに通知に基づいた取扱いを行っていただきますようお願いいたします。

障害児通所支援における児童指導員等加配加算の取扱いについて

令和5年3月30日付けで、厚生労働省から、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算の取扱いについて、事務連絡がありました。当該事業を実施する事業所におかれましては、事務連絡及び障害児通所支援における児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A(別紙2)等を必ず御確認の上、当該加算について適切に算定いただきますようお願いいたします。
なお、「児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書」についても、児童発達支援管理責任者の員数を記載する欄を新たに設けた様式を本市ウェブサイト( 「様式集」ページ内「障害児支援加算に関する届出書等」)に掲載しておりますので、当該加算を算定する際にはご利用をお願いいたします。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQ&Aについて

令和5年3月3日付けで厚生労働省から以下のQ&Aが発出されましたので、御確認いただきますようお願いいたします。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正について

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号及び令和4年厚生労働省令第175号)が公布され、令和5年4月1日から施行されました。 
障害児通所支援事業所等におかれましては、改正内容について必ず御確認の上、基準に適合した事業運営を行っていただきますようお願いいたします。
 
また、改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等では、送迎用バスへの安全装置設置が義務づけられました。1年間の経過措置が設けられておりますが、児童の安全管理のため、可能な限り速やかに実施いただきますようお願いします。
安全装置については、国において「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」が策定され、当該ガイドラインに適合した安全装置のリストが公表されました。送迎を実施し、安全装置設置の対象となる送迎車両を利用している障害児通所支援事業所においては、内容を御確認の上、ガイドラインに適合した安全装置を設置していただきますようお願いします。

バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について

静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、政府においてバス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられました。
児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含みます。)、放課後等デイサービス事業所、障害児入所施設におかれましては、以下の事務連絡(バス送迎に当たっての安全確認の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」について)等を御確認いただき、送迎に当たっての安全管理の徹底について今一度御留意いただきますようお願いいたします。
また、別添2「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」についても、送迎時の安全管理の徹底のため御活用ください。

障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて

児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準(※)において、原則として、 利用定員を超えて児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
障害児通所支援における定員超過利用減算については、以下の 「障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について」のとおり取扱いくださいますようお知らせします。
また、毎月の報酬の請求に当たり、定員を超過して利用者を受け入れている事業所においては、定員超過利用減算の算定の要否を以下の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認し、適切な算定を行っていただきますようお願いします。
(※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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