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有料老人ホーム(事業者用)

更新日:2022年10月13日

お知らせ

消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について

 標記の件につき、平成30年11月6日付、厚生労働省老健局高齢者支援課及び国土交通省住宅局安心居住推進課より、下記のとおり通知がありました。
 有料老人ホームの設置事業者におかれましては、内容をご確認いただき、ご対応くださるよう、お願いします。

堺市有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について

 国における有料老人ホーム設置運営標準指針が改正されたことに伴い、令和3年7月1日付で、堺市有料老人ホーム設置運営指導指針および重要事項説明書の改正を行いました。
 改正版を下記「有料老人ホーム設置の手続」に掲載しておりますので、ご確認ください。
 

有料老人ホームの届出について

 次のサービスのいずれかを提供する施設であれば、入居人数や名称にかかわらず、有料老人ホームとなり、堺市への届け出を行う必要があります。(サービス提供を他社に委託して行う場合や将来のサービス提供を約束する場合も含みます。)
(1) 食事の提供
(2) 入浴、排せつ若しくは食事の介護
(3) 洗濯、掃除等の家事又は健康管理
 ただし、「老人福祉施設」や「グループホーム(認知症対応型老人共同生活援助事業)」などは除かれます。


【老人福祉法第29条第1項】
 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事(指定都市・中核市の場合は市長)に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

有料老人ホーム設置の手続

 有料老人ホームの設置にあたっては、老人福祉法、老人福祉法施行令、老人福祉法施行規則等関係法令、及び「堺市有料老人ホーム設置運営指導指針」を確認のうえ、次の手続きを行ってください。

事前協議

 堺市では、新たに有料老人ホームを設置する場合、有料老人ホーム設置届出書の提出前に事前協議を行っています。届出の項目は多岐にわたり、法令に適合しているか等を確認するため、事前協議は、必ず工事着工前(建築確認申請前)に行う必要があります。
 「有料老人ホーム設置事前協議書」並びに「有料老人ホーム整備計画書」(添付を要する書類を含む)に記載の書類を準備し、介護事業者課にご予約のうえご来庁ください。事前協議は設置計画者(運営法人)と行いますが、必要に応じて設計事務所等が同席しても差し支えありません。
 事前協議を終えた案件については、介護事業者課が建築確認申請に係る裏書を行います。(裏書には、有料老人ホーム整備計画書の提出後1週間程度必要ですのでご了承ください。)

有料老人ホーム設置届出書

 事前協議及び建築確認申請等が完了すれば、「有料老人ホーム設置届出書」に「有料老人ホーム設置届添付書類一覧」に記載の書類を添付して介護事業者課に提出してください。
 有料老人ホーム設置届出書を受理すれば、受理書を交付します。

有料老人ホーム事業変更届出書

 有料老人ホームについて、下記事項に変更があったときは、有料老人ホーム事業変更届出書を介護事業者課に提出してください。
 また、堺市有料老人ホーム設置運営指導指針の「(別紙様式2)情報開示一覧表」に係る事項に変更が生じた場合は、本書式についても併せて提出してください。

変更事項 添付書類 届出期限
施設の名称・所在地 契約書、重要事項説明書、登記簿、情報開示一覧表 変更後、1カ月以内
設置者(申請者)の名称・所在地 契約書、重要事項説明書、登記簿、情報開示一覧表 同上
法人代表者 経歴書、重要事項説明書、登記簿 同上
施設長の氏名及び住所 経歴書、重要事項説明書 ※住所変更のみの場合は添付書類不要。 同上
一時金の返還に関する契約内容 契約書(変更内容が確認できるもの)、重要事項説明書、情報開示一覧表 同上
重要事項説明書 重要事項説明書、情報開示一覧表 同上
利用料・一時金等の入居者の費用負担額 契約書(変更内容が確認できるもの)、重要事項説明書、情報開示一覧表 同上
一時金の保全措置の内容 契約書(変更内容が確認できるもの)、重要事項説明書、保全措置を証する書面、情報開示一覧表 同上
介護サービスの内容(施設の運営方針・職員体制・介護等の提供内容等) 契約書、重要事項説明書・運営規程・情報開示一覧表 同上
建物の規模及び構造並びに設備の概要 施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と変更後のもの)、建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証する書類、情報開示一覧表 堺市との事前協議が必要ですので、変更前にご連絡ください。
入居定員及び居室数 施設平面図(変更前と変更後のもの)、重要事項説明書、情報開示一覧表 同上
上記以外(長期の収支計画等) 別途ご相談ください。  

有料老人ホーム廃止・休止届出書

 有料老人ホームについて、廃止・休止をしようとするときは、廃止・休止の日から1カ月前までに有料老人ホーム廃止・休止届出書を介護事業者課に提出してください。

有料老人ホームの情報開示について

定期の報告徴収について

 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の登録を行っている有料老人ホームは、情報開示に資するため、毎年7月1日の状況を、市長に対して堺市有料老人ホーム設置運営指導指針における「(別紙様式1)重要事項説明書」及び「(別紙様式2)情報開示一覧表」にて報告してください。

有料老人ホーム事故報告書

 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の登録を行っている有料老人ホーム内で負傷・死亡事故が発生した場合には、下記リンク先の「堺市指定介護保険事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領」をご確認のうえ、速やかに事故報告書を提出してください。

リンク先

有料老人ホーム一覧

 有料老人ホーム一覧については、次のページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅

 サービス付き高齢者向け住宅については、次のページをご覧ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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