介護保険事業所等での事故報告について
更新日:2023年4月3日
介護保険事業者及び基準該当事業者(以下「事業者」という。)は、介護保険事業所及び基準該当事業所において、事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告等を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。
事故が発生した場合の堺市への報告については、下記の「堺市指定介護保険事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領」に定めておりますので、ご確認のうえ、「事故報告書(様式1)」により報告してください。
令和3年度6月1日付で「堺市指定介護保険事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領」及び「事故報告書(様式1)」を改正しました。内容をご確認いただき、提出にあたってはお間違えの無いようお気をつけください。
電子メールでの提出が可能となりました
事故報告書の提出については、郵送又は窓口持参にて提出いただいていましたが、 電子メールでの提出が可能となりました。(詳細は下記「事故報告書に関する変更点」をご確認ください)
なお、引き続き個人情報の取扱いについて慎重を期すため、FAXによる受け付けはしておりません。
下記の「このページの作成担当にメールを送る」からはファイル添付ができないため、ご提出いただけませんのでお気をつけください。
事故報告関係書類
堺市指定介護保険事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領(PDF:192KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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